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労務管理

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随時改定について

著者 denncyuu さん

最終更新日:2021年12月23日 11:03

事務手続き初心者です。
随時改定について教えてください。
固定的賃金が下がり、健保の等級が37から35で2等級下がったのですが、年金の等級が変わらない場合はどう処理をすれば良いですか?
勉強不足ですみませんが教えてください。

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Re: 随時改定について

著者ねぎとろさん

2021年12月23日 11:28

厚生年金の等級が下がらないのではなく、等級は下がるけど金額は同額、という通知になっていませんか?
それならば、健保も厚生年金も「等級35等級 〇円」で設定すればよいだけです。

健康保険厚生年金では、上限の等級が異なります。
健康保険厚生年金よりも上限の等級が高いため、等級が下がっても「健保は保険料が下がる・厚生年金保険料が下がらない」ということが出てきます。
37⇒35等級なら、ちょうどその等級に引っ掛かるはずです。

「標準月額報酬」で検索し、保険料額表を見てみると、わかると思いますよ。
保険料額表には、すべての等級と保険料が記載されています。

それでも通知書の内容、変更後の等級の設定自体がおかしい・わからないということであれば、年金機構に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

> 事務手続き初心者です。
> 随時改定について教えてください。
> 固定的賃金が下がり、健保の等級が37から35で2等級下がったのですが、年金の等級が変わらない場合はどう処理をすれば良いですか?
> 勉強不足ですみませんが教えてください。

Re: 随時改定について

著者junkooさん

2021年12月23日 12:07

こんにちは

> 随時改定について教えてください。
> 固定的賃金が下がり、健保の等級が37から35で2等級下がったのですが、年金の等級が変わらない場合はどう処理をすれば良いですか?

厚生年金は32等級までですから、おっしゃる通り等級が変わりません。
ですので健康保険のみ変更になります。

組合健保なら健康保険厚生年金の届出先が別ですから、
加入されている保険組合へのみ届を出せばよいです。

協会けんぽなら健康保険厚生年金の届が1つ(届出先が年金機構)ですので、
年金機構へ変更届を出せば健康保険の等級のみ変更されると思います。

Reありがとうございました。

著者denncyuuさん

2021年12月23日 12:57

> 厚生年金の等級が下がらないのではなく、等級は下がるけど金額は同額、という通知になっていませんか?
> それならば、健保も厚生年金も「等級35等級 〇円」で設定すればよいだけです。
>
> 健康保険厚生年金では、上限の等級が異なります。
> 健康保険厚生年金よりも上限の等級が高いため、等級が下がっても「健保は保険料が下がる・厚生年金保険料が下がらない」ということが出てきます。
> 37⇒35等級なら、ちょうどその等級に引っ掛かるはずです。
>
> 「標準月額報酬」で検索し、保険料額表を見てみると、わかると思いますよ。
> ※保険料額表には、すべての等級と保険料が記載されています。
>
> それでも通知書の内容、変更後の等級の設定自体がおかしい・わからないということであれば、年金機構に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
>
> > 事務手続き初心者です。
> > 随時改定について教えてください。
> > 固定的賃金が下がり、健保の等級が37から35で2等級下がったのですが、年金の等級が変わらない場合はどう処理をすれば良いですか?
> > 勉強不足ですみませんが教えてください。

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