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退職以外での健康保険資格喪失

著者 どこかの総務担当 さん

最終更新日:2021年12月23日 13:05

いつもお世話になっております。

先日、アルバイトより、勤務時間が減少する為、健康保険資格喪失手続きをしてほしいと連絡がありました。

このような連絡をもらったのが初めてだったので色々と調べているのですが、
退職するまで資格喪失は出来ない、や、備考欄にその旨を記載すれば出来る、など、
異なった情報が出てきます。
原則、自己都合による資格喪失は出来ないと認識しておりますが、合っていますでしょうか。
また、どうしても資格喪失の手続きを行いたい場合は、一度退職とし、再度短時間労働者として契約する、という事になりますか。
その他の方法や事例がありましたらぜひ教えて下さい。

勉強不足でお恥ずかしい限りですが、ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 退職以外での健康保険資格喪失

著者ぴぃちんさん

2021年12月23日 13:43

こんにちは。

> 先日、アルバイトより、勤務時間が減少する為

貴社の会社の規模にもよりますが,雇用契約の変更により週30時間未満(もしくは20時間未満)になる場合には,社会保険の加入資格を満たさないことになりますので,社会保険資格喪失の手続きをおこなう必要があります。

どのように雇用契約が変更されているのかを確認していただき,加入資格を満たしていないのであれば,資格喪失となります。
その際においては,雇用契約の変更であり,退職を必要とは致しません。

逆に週の労働時間が短時間のアルバイト社員が,週30時間以上(もしくは20時間以上),かつ1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上の雇用契約になる場合には,すみやかに社会保険の加入手続きを行う必要があります。


(参考)私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html



> いつもお世話になっております。
>
> 先日、アルバイトより、勤務時間が減少する為、健康保険資格喪失手続きをしてほしいと連絡がありました。
>
> このような連絡をもらったのが初めてだったので色々と調べているのですが、
> 退職するまで資格喪失は出来ない、や、備考欄にその旨を記載すれば出来る、など、
> 異なった情報が出てきます。
> 原則、自己都合による資格喪失は出来ないと認識しておりますが、合っていますでしょうか。
> また、どうしても資格喪失の手続きを行いたい場合は、一度退職とし、再度短時間労働者として契約する、という事になりますか。
> その他の方法や事例がありましたらぜひ教えて下さい。
>
> 勉強不足でお恥ずかしい限りですが、ご教授いただけますと幸いです。
> 宜しくお願い致します。

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