相談の広場
最終更新日:2021年12月24日 09:16
今年入職してきた職員が、8h/週勤務のため雇用保険にも健康保険にも加入していない状況です。
お子さんも何名かいるのですが、保険に加入していない場合でもお子さんを「扶養」として届け出て良いのでしょうか?
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おはようございます。
所得税法上の扶養は,雇用保険に加入しているのかどうか,社会保険に加入しているのかどうか,とは関係はありません。
所得税に関する年末調整において,週の勤務時間も関係ありません。
その方が,給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を貴社に提出されており,貴社が主たる給与等の支払者であれば,年末調整をおこなうことになります。
所得税法上の控除対象扶養親族となる人に該当するのであれば,税扶養にすることは可能です。
> 今年入職してきた職員が、8h/週勤務のため雇用保険にも健康保険にも加入していない状況です。
> お子さんも何名かいるのですが、保険に加入していない場合でもお子さんを「扶養」として届け出て良いのでしょうか?
ぴぃちん 様
おはようございます。ご回答ありがとうございます。
税法上の扶養についてが良く分かっていなかったため、とても参考になりました。教えていただき、ありがとうございました!
> おはようございます。
>
> 所得税法上の扶養は,雇用保険に加入しているのかどうか,社会保険に加入しているのかどうか,とは関係はありません。
>
> 所得税に関する年末調整において,週の勤務時間も関係ありません。
>
> その方が,給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を貴社に提出されており,貴社が主たる給与等の支払者であれば,年末調整をおこなうことになります。
>
> 所得税法上の控除対象扶養親族となる人に該当するのであれば,税扶養にすることは可能です。
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