相談の広場
年末のお忙しい時期に申し訳ありません。
今年6月に入社して11月に退職した社員の源泉徴収票について質問させていただきます。
その社員の扶養控除等申告書に記載されていた扶養親族が給与計算ソフトに未入力だったため、ずっと扶養親族0人で給与計算をしていました。
そしてそのまま源泉徴収票を発行して本人に送付してしまいました。
本人が再就職先で年末調整か確定申告をするだろうから、そのままでもいいかとも思いますが、以下のどちらかの対応は必要でしょうか?
1.実際に徴収した税額はそのままで、扶養親族の人数や名前を追記して、本人に源泉徴収票を再交付する。
2.本人へは源泉徴収票を再交付しないが、給与支払報告書には扶養親族の人数と名前を追記して市町村に提出する。
以上、ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
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> 年末のお忙しい時期に申し訳ありません。
> 今年6月に入社して11月に退職した社員の源泉徴収票について質問させていただきます。
> その社員の扶養控除等申告書に記載されていた扶養親族が給与計算ソフトに未入力だったため、ずっと扶養親族0人で給与計算をしていました。
> そしてそのまま源泉徴収票を発行して本人に送付してしまいました。
> 本人が再就職先で年末調整か確定申告をするだろうから、そのままでもいいかとも思いますが、以下のどちらかの対応は必要でしょうか?
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> 1.実際に徴収した税額はそのままで、扶養親族の人数や名前を追記して、本人に源泉徴収票を再交付する。
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> 2.本人へは源泉徴収票を再交付しないが、給与支払報告書には扶養親族の人数と名前を追記して市町村に提出する。
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> 以上、ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
こんばんは。私見ですが…
2の対応ですと源泉票の内容の違うものが作成されることになりますので避けたほうがいいでしょう。
内容を修正するなら本人交付も差し替えすべきと考えます。
再交付するかどうかは御社の判断ですからどちらでもと考えますが個人的にはそのまま何もせずにおきますね。
言われているように年調か確申で対応されるでしょうし、扶養追加されると控除税額が異なる事にもつながりますし。
ミスではありますが退職されていますので今後の注意事項として考えるのがいいのではと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 年末のお忙しい時期に申し訳ありません。
> > 今年6月に入社して11月に退職した社員の源泉徴収票について質問させていただきます。
> > その社員の扶養控除等申告書に記載されていた扶養親族が給与計算ソフトに未入力だったため、ずっと扶養親族0人で給与計算をしていました。
> > そしてそのまま源泉徴収票を発行して本人に送付してしまいました。
> > 本人が再就職先で年末調整か確定申告をするだろうから、そのままでもいいかとも思いますが、以下のどちらかの対応は必要でしょうか?
> >
> > 1.実際に徴収した税額はそのままで、扶養親族の人数や名前を追記して、本人に源泉徴収票を再交付する。
> >
> > 2.本人へは源泉徴収票を再交付しないが、給与支払報告書には扶養親族の人数と名前を追記して市町村に提出する。
> >
> > 以上、ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
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> こんばんは。私見ですが…
> 2の対応ですと源泉票の内容の違うものが作成されることになりますので避けたほうがいいでしょう。
> 内容を修正するなら本人交付も差し替えすべきと考えます。
> 再交付するかどうかは御社の判断ですからどちらでもと考えますが個人的にはそのまま何もせずにおきますね。
> 言われているように年調か確申で対応されるでしょうし、扶養追加されると控除税額が異なる事にもつながりますし。
> ミスではありますが退職されていますので今後の注意事項として考えるのがいいのではと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
お忙しい中、早々にご教示くださいましてありがとうございました。
おっしゃる通り、そのままにしておくのが良いかと思いました。
上記2の給与支払報告書のみ訂正する選択肢を考えたのは、その社員が12月に乙欄(丙欄)適用の日雇勤務になっていた場合に、ちゃんと自分で確定申告をしてくれない可能性があるかもしれないと考えたからでした。(現場作業の人で事務職ではなかったので)
もし、その社員が年末調整も確定申告もしなかったら、住民税は弊社が作成した給与支払報告書の扶養親族情報に基づいて計算されるのでしょうか?
弊社に前職の源泉徴収票の提出はありませんでした。
度々ご質問をして申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
> > > 年末のお忙しい時期に申し訳ありません。
> > > 今年6月に入社して11月に退職した社員の源泉徴収票について質問させていただきます。
> > > その社員の扶養控除等申告書に記載されていた扶養親族が給与計算ソフトに未入力だったため、ずっと扶養親族0人で給与計算をしていました。
> > > そしてそのまま源泉徴収票を発行して本人に送付してしまいました。
> > > 本人が再就職先で年末調整か確定申告をするだろうから、そのままでもいいかとも思いますが、以下のどちらかの対応は必要でしょうか?
> > >
> > > 1.実際に徴収した税額はそのままで、扶養親族の人数や名前を追記して、本人に源泉徴収票を再交付する。
> > >
> > > 2.本人へは源泉徴収票を再交付しないが、給与支払報告書には扶養親族の人数と名前を追記して市町村に提出する。
> > >
> > > 以上、ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 2の対応ですと源泉票の内容の違うものが作成されることになりますので避けたほうがいいでしょう。
> > 内容を修正するなら本人交付も差し替えすべきと考えます。
> > 再交付するかどうかは御社の判断ですからどちらでもと考えますが個人的にはそのまま何もせずにおきますね。
> > 言われているように年調か確申で対応されるでしょうし、扶養追加されると控除税額が異なる事にもつながりますし。
> > ミスではありますが退職されていますので今後の注意事項として考えるのがいいのではと思います。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ton様
> お忙しい中、早々にご教示くださいましてありがとうございました。
> おっしゃる通り、そのままにしておくのが良いかと思いました。
>
> 上記2の給与支払報告書のみ訂正する選択肢を考えたのは、その社員が12月に乙欄(丙欄)適用の日雇勤務になっていた場合に、ちゃんと自分で確定申告をしてくれない可能性があるかもしれないと考えたからでした。(現場作業の人で事務職ではなかったので)
> もし、その社員が年末調整も確定申告もしなかったら、住民税は弊社が作成した給与支払報告書の扶養親族情報に基づいて計算されるのでしょうか?
> 弊社に前職の源泉徴収票の提出はありませんでした。
> 度々ご質問をして申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
退職後に日雇給与があったとしても確定申告をするかどうかは本人の問題ですから事業所が考慮すべきことではないと認識しています。
申告をしない不利益は本人の責にあります。
確定申告がなくとも住民税単独の申告はあります。
事業所から給与支払報告書が送付されたとしても給与整理が終わっている訳ではありませんので場合によっては役所から住民税の申告をするように通知がある事もあります。
事業所からは申告してくださいと注意喚起するだけで後は本人の問題でしょう。
ただ源泉票の訂正を求められた場合は対応し、役所分も合わせて訂正されてはどうでしょうか。
とりあえず。
> > > > 年末のお忙しい時期に申し訳ありません。
> > > > 今年6月に入社して11月に退職した社員の源泉徴収票について質問させていただきます。
> > > > その社員の扶養控除等申告書に記載されていた扶養親族が給与計算ソフトに未入力だったため、ずっと扶養親族0人で給与計算をしていました。
> > > > そしてそのまま源泉徴収票を発行して本人に送付してしまいました。
> > > > 本人が再就職先で年末調整か確定申告をするだろうから、そのままでもいいかとも思いますが、以下のどちらかの対応は必要でしょうか?
> > > >
> > > > 1.実際に徴収した税額はそのままで、扶養親族の人数や名前を追記して、本人に源泉徴収票を再交付する。
> > > >
> > > > 2.本人へは源泉徴収票を再交付しないが、給与支払報告書には扶養親族の人数と名前を追記して市町村に提出する。
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> > > > 以上、ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
> > >
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> > > こんばんは。私見ですが…
> > > 2の対応ですと源泉票の内容の違うものが作成されることになりますので避けたほうがいいでしょう。
> > > 内容を修正するなら本人交付も差し替えすべきと考えます。
> > > 再交付するかどうかは御社の判断ですからどちらでもと考えますが個人的にはそのまま何もせずにおきますね。
> > > 言われているように年調か確申で対応されるでしょうし、扶養追加されると控除税額が異なる事にもつながりますし。
> > > ミスではありますが退職されていますので今後の注意事項として考えるのがいいのではと思います。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> > ton様
> > お忙しい中、早々にご教示くださいましてありがとうございました。
> > おっしゃる通り、そのままにしておくのが良いかと思いました。
> >
> > 上記2の給与支払報告書のみ訂正する選択肢を考えたのは、その社員が12月に乙欄(丙欄)適用の日雇勤務になっていた場合に、ちゃんと自分で確定申告をしてくれない可能性があるかもしれないと考えたからでした。(現場作業の人で事務職ではなかったので)
> > もし、その社員が年末調整も確定申告もしなかったら、住民税は弊社が作成した給与支払報告書の扶養親族情報に基づいて計算されるのでしょうか?
> > 弊社に前職の源泉徴収票の提出はありませんでした。
> > 度々ご質問をして申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 退職後に日雇給与があったとしても確定申告をするかどうかは本人の問題ですから事業所が考慮すべきことではないと認識しています。
> 申告をしない不利益は本人の責にあります。
> 確定申告がなくとも住民税単独の申告はあります。
> 事業所から給与支払報告書が送付されたとしても給与整理が終わっている訳ではありませんので場合によっては役所から住民税の申告をするように通知がある事もあります。
> 事業所からは申告してくださいと注意喚起するだけで後は本人の問題でしょう。
> ただ源泉票の訂正を求められた場合は対応し、役所分も合わせて訂正されてはどうでしょうか。
> とりあえず。
>
ton様
とても分かりやすくご説明頂きましてありがとうございます。
源泉徴収票の訂正を求められた場合には対応し、そうでなければそのままにしておこうと思います。
給与支払報告書送付前にご教示頂いてとても助かりました。
本当にありがとうございました。
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