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社会保険の扶養と給与所得以外の副業

著者 栄太郎 さん

最終更新日:2021年12月25日 06:13

社会保険で130万円という制限がありますが、それは、いわゆる給与所得でない副業も含めてのことでしょうか。
それとも、「報酬(いわゆる給与みたいなもの)」という限定された世界でのルールでしょうか。

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Re: 社会保険の扶養と給与所得以外の副業

著者うみのこさん

2021年12月25日 10:38

Re: 社会保険の扶養と給与所得以外の副業

著者ぴぃちんさん

2021年12月25日 15:05

こんにちは。

社会保険においては,収入で判断します。
給与と副業としての収入だけなく,年金,傷病手当金失業給付金,家賃収入等の収入を含めての判断になります。継続的な収入が年額130万円以上(日額3611円)であれば,社会保険扶養になることはできないです。



> 社会保険で130万円という制限がありますが、それは、いわゆる給与所得でない副業も含めてのことでしょうか。
> それとも、「報酬(いわゆる給与みたいなもの)」という限定された世界でのルールでしょうか。

Re: 社会保険の扶養と給与所得以外の副業

著者栄太郎さん

2021年12月25日 15:44

うみのこ様
ありがとうございます。

要するに、昭和六一年四月一日(庁保険発第一八号)以前は「副業」は含まず、以後は「副業」を含めて130万円を判定する、ということになったということでしょうか。

Re: 社会保険の扶養と給与所得以外の副業

著者栄太郎さん

2021年12月25日 15:50

ぴぃちん様

ありがとうございます。

副業としての収入だけなく,年金,傷病手当金失業給付金,家賃収入等の収入を含めての判断だということですが、昔は給与だけで判断しており、途中からそれらを含めることに変更されたのでしょうか。


> こんにちは。
>
> 社会保険においては,収入で判断します。
> 給与と副業としての収入だけなく,年金,傷病手当金失業給付金,家賃収入等の収入を含めての判断になります。継続的な収入が年額130万円以上(日額3611円)であれば,社会保険扶養になることはできないです。
>
>
>
> > 社会保険で130万円という制限がありますが、それは、いわゆる給与所得でない副業も含めてのことでしょうか。
> > それとも、「報酬(いわゆる給与みたいなもの)」という限定された世界でのルールでしょうか。

Re: 社会保険の扶養と給与所得以外の副業

著者うみのこさん

2021年12月25日 17:12

当時のことはわかりませんし、知る必要もないことです。

通達に記載があるように、全国で統一的な処理を行うために、取り扱いを明らかにしたものですので、以前から同様の処理が主流だったものと推測します。

Re: 社会保険の扶養と給与所得以外の副業

著者ぴぃちんさん

2021年12月25日 18:58

こんばんは。

> 副業としての収入だけなく,年金,傷病手当金失業給付金,家賃収入等の収入を含めての判断だということですが、昔は給与だけで判断しており、途中からそれらを含めることに変更されたのでしょうか。


すみませんが,給与だけで社会保険扶養を判断するとはどこからの情報でしょうか。

Re: 社会保険の扶養と給与所得以外の副業

著者栄太郎さん

2021年12月25日 21:28

ぴぃちん様

「103,130,150,201万円の壁」などとよく言われていますね。
いずれも給与又は報酬のことに思えるのですが、130万円以外は全て年間の値のことで、実はその裏には本命の「所得」が隠れていますが、何が混じっていても計算は簡単です。
一方、130万円については月額108,333円だとか、将来に向かっての1年間ベースで130万円の見込みであるとかがルールになっているので、いわゆる「副業」など普通はそんな見込みが分かるわけではなし、また、いくら自己申告とはいえ、変な話、絶対バレないような「給与以外の収入」が含まれてルールになっているわけがないと改めて思い、念には念を入れるつもりで質問した次第です。

なお、私も昔、実務経験があるのですが、こと社会保険に関しては、「報酬」「報酬とは」という用語は至る所に出てきていましたが、「事業収入」などの用語は見た記憶にないもんですから(多分見落としていたのでしょうか)、今回のご回答に接し、正直ビックリしました。よほど質問を取り消そうかと思ったほどです。

以上が追加質問の経緯です。


> こんばんは。
>
> > 副業としての収入だけなく,年金,傷病手当金失業給付金,家賃収入等の収入を含めての判断だということですが、昔は給与だけで判断しており、途中からそれらを含めることに変更されたのでしょうか。
>
>
> すみませんが,給与だけで社会保険扶養を判断するとはどこからの情報でしょうか。

Re: 社会保険の扶養と給与所得以外の副業

著者ぴぃちんさん

2021年12月26日 14:19

栄太郎さん  こんにちは。

被扶養者は,その被保険者により生計を維持するもの,と定義されていることから,以前より給与所得だけで判断されているわけではないと思います。
いつの時代には,どのような条件をもって被扶養者をするのかは変遷があるかとは思いますが,現在においては健康保険においては扶養の条件を満たさないものが,健康保険被扶養者として医療保険等を利用した際には,健康保険組合から対象とならない部分の返金を求められることになるでしょう。

副業については,過去の納税額の証明書を求める健康保険組合もあります。
まあ申請する本人がそのあたりをよく知らないということも問題点ではあるかと思います。

同じことが,税扶養にもいえることであり,また,税の扶養健康保険扶養とが別々の制度であることも理解されていない方も少なくないですからね。

1つ1つ解決していけばよいと思います。

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