相談の広場
弊社は2021年度まで、当月21日~翌月20日の勤務で給与締めをしていますが、2022年度から当月1日~当月末での締めに変更します。現在三六協定を2021年3月21日~2022年3月20日の期限で労基に提出しています。
2022年度の三六協定を提出するさい、期限を2022年3月21日~2023年3月31日とするべきか、2022年4月1日~2023年3月31日とするべきか、もしくは他に書き方があるのか、お知恵を貸してください。よろしくお願いします。
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おはようございます。
ご存知と思いますが、労働者にとっては賃金の計算日と支給日は一番気にかかることです。
明確な提出期限はありません。 就業規則を変更した場合、「遅滞なく」所轄の労働基準監督署長に届出なければいけません。 具体的に「何日以内」という形では定められていませんが、変更してから常識的な範囲の期間内に届出ください。
もちろん、企業のトップの方々も労働者との関係を一番注意を要する点です。
給与つまりは賃金については、その規則を就業規則に必ず明記することが求められす。
賃金に関することは就業規則の絶対的必要記載事項のこと、必ず守ることご存知ですね。
それと、今回計算日、締め日 支給日との間い格差が開いてますよね。
その格差日数分の支給方法も確認しておくことも必要です。
多少とも、事細かな説明とはなってますが、ご専門家のHP内には詳しく解説されてます。
念のため、労使協定(36協定) 改正就業規則、労基署等への届出書など社労士の方にチェックを求めておくことも必要でしょう。
参考となりますHPです。
記事監修
【監修者】特定社会保険労務士 浅井 富美代氏
社労士監修】給与締日や支払日を変更する場合の注意点は?実務ポイントを徹底解説
https://classwork.news/changing-salary-payment-date/
おはようございます。
給与締め日が変更になったからとしても,三六協定も給与締め日を基準にしなければならないということはありませんよ。
貴社が1年単位の変形労働時間制を採用しているのであれば,開始基準日に連動していたほうがわかりやすいかもしれませんが,そうでなければ,三六協定書の届出を忘れないようにするのであれば,給与締め日に連動していなければならないわけではありません。
ただ,「2022年4月1日~」とする場合には,「2022年3月21日~2022年3月31日」においては,絶対に時間外労働はないということでしょうか。
> 弊社は2021年度まで、当月21日~翌月20日の勤務で給与締めをしていますが、2022年度から当月1日~当月末での締めに変更します。現在三六協定を2021年3月21日~2022年3月20日の期限で労基に提出しています。
> 2022年度の三六協定を提出するさい、期限を2022年3月21日~2023年3月31日とするべきか、2022年4月1日~2023年3月31日とするべきか、もしくは他に書き方があるのか、お知恵を貸してください。よろしくお願いします。
> 弊社は2021年度まで、当月21日~翌月20日の勤務で給与締めをしていますが、2022年度から当月1日~当月末での締めに変更します。現在三六協定を2021年3月21日~2022年3月20日の期限で労基に提出しています。
> 2022年度の三六協定を提出するさい、期限を2022年3月21日~2023年3月31日とするべきか、2022年4月1日~2023年3月31日とするべきか、もしくは他に書き方があるのか、お知恵を貸してください。よろしくお願いします。
ぴぃちんさんのご回答にもある通り、三六協定の期間と御社の勤務締めは連動している必要はありません。しかしながら、時間外労働の開始日と終了日は給与の〆と同じ日のほうが計算等しやすいというのは事実です。(当社は連動していないので、期末の計算がちょっと面倒になっています。)
ただし、勤務締めに連動した三六協定を提出すると、空白期間である2022年3月21日~2022年3月31日は三六協定外となり、時間外労働自体が違法となります。この間一切時間外をしないことが可能なら勤務締めに連動させ、難しい場合は従前の期間で提出するのが法律の立て付けとなります。
この件については管轄の労基署にお聞きして指示を受けても良いかもしれません。労基署はお役所にしては抜群にさばけてますので、良い知恵を授けてくれるかもしれないからです。御社としても労基署の指示に基づいた対応をするというのは、労組等の納得を得やすいかと思います。
新しい賃金締め日にそって36協定を運用したいが、空白期間がまずいなら、2022年3月1日開始とする1年間の36協定を締結するということができます。
重なった期間はそれぞれの協定枠内で、日、週で発生した時間外、法定休日労働をカウントし、旧協定は年の締めをすることになります。
労基法Q&A 2-5参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
【追加】
重要なことを見落としていました。改正法が適用される期間中は、期をまたいでも、時間外+法定休日労働「2カ月~6カ月平均80時間以下」は、通して適用されるという条項です。
月の締め日変更は、改正法施行にあたって想定されてないと思われます。6カ月さかのぼって、月々の21日~翌20日をばらして1日~末日の時間外+休日労働 算出しなおすものでしょうか。
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