相談の広場
お世話になります。
給与が【毎月/21 ~ 毎月/20締】です。
所定労働日数の届け出は、1/1~12/31の1年間でしております。
給与の欠勤の計算にかかわってくる月平均所定労働日数(年間所定労働日数/12)についてですが、12/21~1/20の給与の場合、12/21~12/31は当年の月平均所定労働日数で計算し、1/1~1/20は翌年の月平均所定労働日数で計算が望ましいのでしょうが、給与ソフトは一方でしか計算できません。
12/21~12/31も翌年の月平均所定労働日数で計算しても、問題ないのでしょうか?
12/21~12/31までを当年となると手計算だと、ソフトのサポートセンターで言われてしまいました。
現在雇用調整助成金もいただいており、正しい処理の仕方をお伺いしたいです。
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こんばんは。
貴社の欠勤控除の規定がどのように規定されているのかによりますが,年における平均の所定労働日数でとするのであれば,2021年の所定労働日数と,2022年の所定労働日数が異なるということであれば,それぞれの年における賃金単価がことなるといえますので,貴社が1月1日~12月31日における年の平均所定労働日数を用いると規定しているのであれば,賃金計算はそのようにしなければならない,ということになりますね。
> 12/21~12/31も翌年の月平均所定労働日数で計算しても、問題ないのでしょうか?
結果支払う賃金が多くなるのであれば,会社の資金力と相談になるでしょうが,結果支払う賃金が少なくなるのは賃金の未払いに該当する可能性がありえる,と考えます。
> お世話になります。
> 給与が【毎月/21 ~ 毎月/20締】です。
> 所定労働日数の届け出は、1/1~12/31の1年間でしております。
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> 給与の欠勤の計算にかかわってくる月平均所定労働日数(年間所定労働日数/12)についてですが、12/21~1/20の給与の場合、12/21~12/31は当年の月平均所定労働日数で計算し、1/1~1/20は翌年の月平均所定労働日数で計算が望ましいのでしょうが、給与ソフトは一方でしか計算できません。
> 12/21~12/31も翌年の月平均所定労働日数で計算しても、問題ないのでしょうか?
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> 12/21~12/31までを当年となると手計算だと、ソフトのサポートセンターで言われてしまいました。
> 現在雇用調整助成金もいただいており、正しい処理の仕方をお伺いしたいです。
ご回答ありがとうございます。
給与の担当をし始めてここ数年は所定労働日数が同じだったため、このようなことは起こりませんでした。
前任者より12/21~新しいのに変えてよいと言われましたがどうもしっくり納得できなかったので質問させていただきました。
処理上面倒ではありますが、12/21~12/31は本年の月平均所定労働日数で計算・1/1~は翌年の月平均所定労働日数で計算することとします。
ありがとうございました。
> こんばんは。
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> 貴社の欠勤控除の規定がどのように規定されているのかによりますが,年における平均の所定労働日数でとするのであれば,2021年の所定労働日数と,2022年の所定労働日数が異なるということであれば,それぞれの年における賃金単価がことなるといえますので,貴社が1月1日~12月31日における年の平均所定労働日数を用いると規定しているのであれば,賃金計算はそのようにしなければならない,ということになりますね。
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> > 12/21~12/31も翌年の月平均所定労働日数で計算しても、問題ないのでしょうか?
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> 結果支払う賃金が多くなるのであれば,会社の資金力と相談になるでしょうが,結果支払う賃金が少なくなるのは賃金の未払いに該当する可能性がありえる,と考えます。
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