相談の広場
最終更新日:2021年12月27日 10:55
お世話になります。
社員の年末調整をしていて、配偶者である奥様が今年の4月に退職している事がわかりました。
昨年まで奥様の年収は300万程あった為、扶養に入っていませんでした。
社員の年収は900万円以下。
今年の奥様の年収が86万円程です。
16歳のお子様が1人います。
1、上記の条件で源泉徴収票の金額が合っているか、お教えいただけると幸いです。
・基礎控除48万円
・配偶者控除38万円
・扶養控除38万円
2、奥様は4月に退職後、12月まで失業保険をもらっていたそうですが、今後就職予定はないようですので、来年1月からの所得税の扶養人数表の所はお子様と奥様の2名のところの金額を引けばよいでしょうか?
辞めた時点で申告があれば2名で計算してよかったですよね??
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こんにちは。
提出を受けている申告書に従って処理を行ってください。
年末調整によって,配偶者控除もしくは配偶者特別控除をうけるのであれば,基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書に記載のある内容で判断を行うことになります。
申告書に記載がないのであれば,記載がない内容を年末調整で控除できませんので,本人に確認されてもよいですが,確認しなければならないというわけではありませんので,申告書の内容にて処理を行うことになります。
来年1月以降については,令和4年分扶養控除等申告書における厳選控除対象配偶者および控除対象扶養親族に記載があるのであれば,それに従います。
> お世話になります。
> 社員の年末調整をしていて、配偶者である奥様が今年の4月に退職している事がわかりました。
> 昨年まで奥様の年収は300万程あった為、扶養に入っていませんでした。
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> 社員の年収は900万円以下。
> 今年の奥様の年収が86万円程です。
> 16歳のお子様が1人います。
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> 1、上記の条件で源泉徴収票の金額が合っているか、お教えいただけると幸いです。
>
> ・基礎控除48万円
> ・配偶者控除38万円
> ・扶養控除38万円
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> 2、奥様は4月に退職後、12月まで失業保険をもらっていたそうですが、今後就職予定はないようですので、来年1月からの所得税の扶養人数表の所はお子様と奥様の2名のところの金額を引けばよいでしょうか?
> 辞めた時点で申告があれば2名で計算してよかったですよね??
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