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委任型役員の無報酬の発注に関して

著者 アンママ さん

最終更新日:2021年12月27日 19:12

委任役員の発注を無報酬で行うことは、違反することがありますでしょうか?
(本人同意です)
基本業務委託契約注文書、請書で委任役員契約を締結しております。
委任契約の場合は、無報酬でも問題ないと認識しておりますが、
ゼロ円の注文書の締結をすることでリスクが生じることありますでしょうか?

また、報酬を支払う月もあり、業務委託契約でもあるので、下請法に接触する場合もありますでしょうか?

どうかよろしくお願い致します。


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Re: 委任型役員の無報酬の発注に関して

こんにちは。

まずは、無報酬の容認とありますが、役員としての業務責任をどこまで取らせるかになるでしょう。
全く責任を求めないとするなら問題はないと思いますが。

執行役員の契約形態は会社によって異なりますが、一般的には「委任型」と「雇用型」の2つに分けることができます。 「委任型」に該当する場合は、比較的業務の裁量が広いことが特徴です。
現行の会社法では、受任者の独立性や専門性が認められ、取締役などの役員と同等の責任を負うケースが多いため、業務の対価として報酬を支払うという考え方がほとんどです。。


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Re: 委任型役員の無報酬の発注に関して

著者いつかいりさん

2022年04月24日 19:49

アンママさん、こんにちは

取締役取締役会株主総会出席といった本務以外のことで、ある委任行為を無報酬で行ってもらいたいということでしょうか。可能でしょう。まさか取締役会出席を注文書で発注ということではないですよね。

下請法にかかるかは、下請法の範囲である、製造委託、修理委託、情報処理成果物作成委託、役務委託(運送、メンテ、サービス事業者が請け負った業務を他事業者に委託)にかかるかで、判断することになるでしょう。



akijinさん

執行役員の話を展開されておいでですが、質問者さんの質問とどうかかわるのでしょうか? もうすこし、接点を明確にお願いします。


> まずは、無報酬の容認とありますが、役員としての業務責任をどこまで取らせるかになるでしょう。
> 全く責任を求めないとするなら問題はないと思いますが。
>
> 執行役員の契約形態は会社によって異なりますが、一般的には「委任型」と「雇用型」の2つに分けることができます。 「委任型」に該当する場合は、比較的業務の裁量が広いことが特徴です。
> 現行の会社法では、受任者の独立性や専門性が認められ、取締役などの役員と同等の責任を負うケースが多いため、業務の対価として報酬を支払うという考え方がほとんどです。。

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