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労務管理

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割増賃金

著者 monju さん

最終更新日:2021年12月28日 10:46

いつもお世話になっております。
当社の月給者給与規程に
「役職者に対しての時間外勤務手当は、支給しない」と明記されています。
つきまして、1日8時間以上の時間外労働の場合手当は出ていません。
この場合、1週間40時間以上の時間外労働、1ヶ月60時間以上の時間外労働
支給しなくても法律上は問題ないでしょうか。

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Re: 割増賃金

著者うみのこさん

2021年12月28日 12:04

貴社における、「役職者」というのが、法律上の「管理監督者」と同一なのであれば、時間外手当を支払わなくとも問題ありません。

しかし、「役職者」というのが「管理監督者」として不適であれば、貴社の給与規定に問題があります。

Re: 割増賃金

著者monjuさん

2021年12月28日 13:16

> 貴社における、「役職者」というのが、法律上の「管理監督者」と同一なのであれば、時間外手当を支払わなくとも問題ありません。
>
> しかし、「役職者」というのが「管理監督者」として不適であれば、貴社の給与規定に問題があります。

うみのこさん、ご回答有難うございます。
当社は、役職のついていない「管理職」(職掌)の社員より「管理監督者」として定義されています。
その事については、規程に明記されていません。
しかし、調べてみると「職務内容」「責任と権限」「勤務形態」「待遇」など管理監督者に該当せず、「名ばかり管理職」に過ぎないと思っています。
それでも会社は「管理監督者」だと言い、残業代は出ません。
本来は、役職名ではなく、実態で管理監督者か否かを決めるのですよね。
何故か「休日出勤」の割増は、部長クラスも出るのですが。。。
ここで「優しい会社」と思うべきなのでしょうね。

Re: 割増賃金

著者monjuさん

2021年12月28日 13:26

削除されました

Re: 割増賃金

著者ぴぃちんさん

2021年12月28日 13:43

こんにちは。

質問の文面だけでは判断できませんので,貴社の役職者の賃金規定を確認する必要があるでしょう。

貴社の役職手当に,時間外労働○時間分の賃金が含まれているのであれば,その時間数までの時間外労働に対しては賃金の支払いが必要ないことになります。

なお労働基準法第41条管理監督者に該当する社員であれば,そもそもの時間外労働に対する割増賃金は必要はありません(深夜業の労働に対しては割増賃金は必要になりますが)。
そうでないのであれば,時間外の労働賃金の支払いは必要になります。

支払わないとするのは,労働基準法違反になりますが,固定残業代として役職手当に含まれていることがありますので,貴社の規程をご確認ください。



> いつもお世話になっております。
> 当社の月給者給与規程に
> 「役職者に対しての時間外勤務手当は、支給しない」と明記されています。
> つきまして、1日8時間以上の時間外労働の場合手当は出ていません。
> この場合、1週間40時間以上の時間外労働、1ヶ月60時間以上の時間外労働
> 支給しなくても法律上は問題ないでしょうか。

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