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基本給の翌月控除に伴う年末調整の扱いについて

著者 大阪たくろう さん

最終更新日:2021年12月27日 11:35

いつも大変お世話になっております。
民間企業で給与計算と年末調整を担当しています。

弊社は月給制で、社員の基本給を当月に支払い、残業代などの変動給を翌月に清算することを規程で定めています。
(例:4月分の基本給支給 ⇒ 4月27日給
   4月分の残業代支給 ⇒ 5月27日給与)
ですので、欠勤による控除も、翌月に行っているのですが、
今回、ある従業員が、12月に欠勤をし、そのまま12月31日で退職することとなりました。
基本給については、1月給与にてマイナス請求するのですが、この場合、再年調は必要でしょうか?
給与過誤ではなく、また、「年内に支払った給与」という意味では、1月に清算した分は含まれないはずですが、
1月以降の支給がないことから、2021年分の源泉徴収票は0円になってしまいます。
その場合、本人にとって不利になるようにも感じます。どのようにしたら宜しいでしょうか。

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Re: 基本給の翌月控除に伴う年末調整の扱いについて

著者tonさん

2021年12月27日 22:46

> いつも大変お世話になっております。
> 民間企業で給与計算と年末調整を担当しています。
>
> 弊社は月給制で、社員の基本給を当月に支払い、残業代などの変動給を翌月に清算することを規程で定めています。
> (例:4月分の基本給支給 ⇒ 4月27日給
>    4月分の残業代支給 ⇒ 5月27日給与)
> ですので、欠勤による控除も、翌月に行っているのですが、
> 今回、ある従業員が、12月に欠勤をし、そのまま12月31日で退職することとなりました。
> 基本給については、1月給与にてマイナス請求するのですが、この場合、再年調は必要でしょうか?
> 給与過誤ではなく、また、「年内に支払った給与」という意味では、1月に清算した分は含まれないはずですが、
> 1月以降の支給がないことから、2021年分の源泉徴収票は0円になってしまいます。
> その場合、本人にとって不利になるようにも感じます。どのようにしたら宜しいでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
法定調書に源泉票の記載について説明があります。

令和3年中に支払の確定した給与等(中途就職者について、その就職前
に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、そ
の給与等の金額を含みます。)の総額を記載してください。この場合、源泉
徴収票の作成日現在で未払のものがあるときは、その未払額を内書きして
ください。ただし、「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基
づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者については、その弁済を受けた
金額を含めないで記載してください。

未払給与については加算とありますので減額分は減算の上で再年調、もしくは12月給与で精算でしょうか。
精算が無理な場合は再年調でしょう。
後方法があるとしたら支給額のマイナスで2022年の源泉票作成でしょう。
源泉票は税額のみで作成するわけではありませんので

> 給与過誤ではなく、また、「年内に支払った給与」という意味では、1月に清算した分は含まれないはずですが、
> 1月以降の支給がないことから、2021年分の源泉徴収票は0円になってしまいます。

2021年の源泉票が0円というのが解らないのですが2022年でしたら支給額マイナスで作成でしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 基本給の翌月控除に伴う年末調整の扱いについて

著者大阪たくろうさん

2021年12月28日 14:46

ありがとうございます。
やはり、再年調になってしまうんですね。
ご返信ありがとうございました。

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