相談の広場
司法書士に株主総会の議事録を依頼しました。
上記の勘定科目は会議費でよろしいでしょうか?
知識があまりないものでご回答宜しくお願い致します。
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こんにちは。
一般的に司法書士や税理士などの専門家に顧問料等を支払った場合、勘定科目[支払手数料]や報酬・顧問料などを特に処理するための勘定科目[支払報酬料]などを用いて記帳します。
株主総会にかかる費用なども時によっては多種多様にわたると思います。
株主総会は毎年刑法することが必要ですから、細部にわたることのいいかもしれませんが、年度予算計画書など作成にも必要ですから、一本化管理がをしておくことが良いでしょう。
お話の、司法書士などに委託する件ですが、会議費>詳細(備考欄記載)司法書士委託費)としての計上がいいかもしれません。
株主総会にかかり費用と感情カモなどについて、専門家公認会計士、税理士の先生HP内で解説されてますので添付しておきます。
著者
細田 聖子(ほそだ せいこ) 公認会計士・税理士
株主総会の費用はどう会計処理する?会場費や手土産代、交際費になるのはどれ?- 経費に関する意外と知らないFAQ
https://www.concur.co.jp/newsroom/article/keihi-qa-general-meeting
・株主総会の利用代金(ホテルや会議場開催の場合)
→株主総会の会場費や弁当、お茶代は「会議費」として処理する
自社ビルやもともと借りている本社会議室利用の場合は従来の勘定科目通りでOK
・株主総会後に行う懇親会費用(食事、飲料の提供)
→接待交際費として処理する
・お土産代
→接待交際費として処理する。ただし自社生産商品を配付する場合は
宣伝広告費としての処理も可能。
接待交際費の損金処理は限界があるのでできるのなら宣伝広告費の方よいでしょう。。
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