相談の広場
従業員より住宅借入金等特別控除申告書の提示がありました。
備考に連帯債務者として***円奥様が負担する。との記載有。
この場合、この書類の一番右下の部分の
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
に記載してある住宅借入金等特別控除額の金額は半分で計算するのでしょうか??
源泉徴収簿にそのまま転記するのか半額を転記するのかが分かりません。
宜しくお願いします。
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> 従業員より住宅借入金等特別控除申告書の提示がありました。
> 備考に連帯債務者として***円奥様が負担する。との記載有。
>
> この場合、この書類の一番右下の部分の
> 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
> に記載してある住宅借入金等特別控除額の金額は半分で計算するのでしょうか??
> 源泉徴収簿にそのまま転記するのか半額を転記するのかが分かりません。
> 宜しくお願いします。
>
こんばんは。
連帯債務の場合で負担額が記載されている時は本人負担額は証明額から負担額を差し引いた額になります。
住宅控除を計算する元になる借入残高はそのように計算されていると思いますがいかがでしょうか。
申告書をご確認ください。
住宅控除申告書に記載されている借入額が源泉票記載の借入額になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 従業員より住宅借入金等特別控除申告書の提示がありました。
> > 備考に連帯債務者として***円奥様が負担する。との記載有。
> >
> > この場合、この書類の一番右下の部分の
> > 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
> > に記載してある住宅借入金等特別控除額の金額は半分で計算するのでしょうか??
> > 源泉徴収簿にそのまま転記するのか半額を転記するのかが分かりません。
> > 宜しくお願いします。
> >
>
>
> こんばんは。
> 連帯債務の場合で負担額が記載されている時は本人負担額は証明額から負担額を差し引いた額になります。
> 住宅控除を計算する元になる借入残高はそのように計算されていると思いますがいかがでしょうか。
> 申告書をご確認ください。
> 住宅控除申告書に記載されている借入額が源泉票記載の借入額になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> 従業員より住宅借入金等特別控除申告書の提示がありました。
> 備考に連帯債務者として***円奥様が負担する。との記載有。
>
> この場合、この書類の一番右下の部分の
> 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
> に記載してある住宅借入金等特別控除額の金額は半分で計算するのでしょうか??
> 源泉徴収簿にそのまま転記するのか半額を転記するのかが分かりません。
> 宜しくお願いします。
>
横から失礼します。
住宅取得控除申告書においても、本人に書かせましょう。
連帯債務者の金額が、年末の借入残高に対する割合の額が記載されているのか、本当に半額負担をされているのかも不明なら、確認のうえ、本人に記載させるべきと思います。
勝手の解釈で計算がちがえば、年末調整担当者の責任も問われます。
不明な場合は、必ず本人に確認し、本人に書かせてから提出してもらったほうが良いでしょう。
> > 従業員より住宅借入金等特別控除申告書の提示がありました。
> >
上部の計算枠内は従業員が書いてきました。
下部の控除証明書は印字になっています。
住金からの証明書の金額から計算するとちょうど50%の残高で計算して
> ありました。
>
> 住宅取得控除申告書においても、本人に書かせましょう。
>
> というのは源泉徴収簿の㉓住宅借入金等特別控除額の欄の事でしょうか??
基・配・所と保と扶の3枚は従業員に書いてもらったのですが。。。
>
私も責任重大なので、本人になるべく記載してもらいたいと思っています。
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