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年末調整時における基礎控除について

著者 たなだい さん

最終更新日:2021年12月13日 13:48

昨年の年末調整から変わった基礎控除の話なのですが、概ねほとんどの人が48万の控除が受けられるのはわかりました。
しかし、控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除を受けようとする社員について、本人の基礎控除に依るところもあると思います。
申告書を提出いただくタイミングでは見積のため、確定額と異なる結果になると思います。
その際なのですが、本人の給与収入額が確定したところで再度基礎控除額を算出し、そのうえで配偶者控除配偶者特別控除を含む)の再計算を実施しなければならないでよろしいでしょうか?
以前は基礎控除38万一律だったため、配偶者の所得だけで控除額の確定ができましたが、給与所得者本人の年間収入が決まらないと配偶者控除等の金額が確定できないように変わったように思えたので質問させていただきます。
なお、年末調整業務は6年ぶりのため、若干古い知識との比較となっていることをご了承ください。

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Re: 年末調整時における基礎控除について

著者tonさん

2021年12月13日 22:30

> 昨年の年末調整から変わった基礎控除の話なのですが、概ねほとんどの人が48万の控除が受けられるのはわかりました。
> しかし、控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除を受けようとする社員について、本人の基礎控除に依るところもあると思います。
> 申告書を提出いただくタイミングでは見積のため、確定額と異なる結果になると思います。
> その際なのですが、本人の給与収入額が確定したところで再度基礎控除額を算出し、そのうえで配偶者控除配偶者特別控除を含む)の再計算を実施しなければならないでよろしいでしょうか?
> 以前は基礎控除38万一律だったため、配偶者の所得だけで控除額の確定ができましたが、給与所得者本人の年間収入が決まらないと配偶者控除等の金額が確定できないように変わったように思えたので質問させていただきます。
> なお、年末調整業務は6年ぶりのため、若干古い知識との比較となっていることをご了承ください。


こんばんは。私見ですが…
言われている「見積」というのは本人でしょうか、配偶者でしょうか。
本人であれば基配所の説明にも「見積額」とありますのでボーダーラインでなければ特段確定額でなくとも問題ないものと考えます。
11月分までは確定集計出来ますから1か月分だけの予測加算なのでさほど大きな誤差は無いのではと思いますがいかがでしょう。
配偶者控除も見積になるのは致し方ない部分がありますが出来るだけ実額に近い額として計算してもらうよりないでしょう。
年調再計算とまではせずとも気になる額であれば本人に翌年に配偶者の源泉票の確認をしてもらうのがいいかと思います。
経験則では基配所を確定額に訂正するほどの収入がある場合が無かったので全て見積概算のままで年調完了しています。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 年末調整時における基礎控除について

著者たなだいさん

2021年12月14日 08:44

> こんばんは。私見ですが…
> 言われている「見積」というのは本人でしょうか、配偶者でしょうか。
> 本人であれば基配所の説明にも「見積額」とありますのでボーダーラインでなければ特段確定額でなくとも問題ないものと考えます。
> 11月分までは確定集計出来ますから1か月分だけの予測加算なのでさほど大きな誤差は無いのではと思いますがいかがでしょう。
> 配偶者控除も見積になるのは致し方ない部分がありますが出来るだけ実額に近い額として計算してもらうよりないでしょう。
> 年調再計算とまではせずとも気になる額であれば本人に翌年に配偶者の源泉票の確認をしてもらうのがいいかと思います。
> 経験則では基配所を確定額に訂正するほどの収入がある場合が無かったので全て見積概算のままで年調完了しています。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ご返信ありがとうございます。
900万の所得になるかならないかで本人所得もそうですが、配偶者控除(配特含む)が受けれるか受けられないかという大きな所得控除にかかわる部分だと思います。
ton様の経験則では該当者がいらっしゃらなかったとのことですが、いた場合にはどうなるのか?不安に感じられるのではないかと思います。
また、本人収入の見積額記載欄については、空白で提出の上、企業担当者が記載することも可能となっていることから、恐らく確定額にすること(所得確認)を求めているのではないでしょうか?
だとすると、ボーダーラインになる社員がいた場合には見積額ではなく、確定額に洗替する必要があるように思えます。
法律は完璧でない以上、解釈や実務運用で変わっていく部分が多いので難しいですね。

Re: 年末調整時における基礎控除について

著者た~かさん

2021年12月30日 07:10

> 昨年の年末調整から変わった基礎控除の話なのですが、概ねほとんどの人が48万の控除が受けられるのはわかりました。
> しかし、控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除を受けようとする社員について、本人の基礎控除に依るところもあると思います。
> 申告書を提出いただくタイミングでは見積のため、確定額と異なる結果になると思います。
> その際なのですが、本人の給与収入額が確定したところで再度基礎控除額を算出し、そのうえで配偶者控除配偶者特別控除を含む)の再計算を実施しなければならないでよろしいでしょうか?
> 以前は基礎控除38万一律だったため、配偶者の所得だけで控除額の確定ができましたが、給与所得者本人の年間収入が決まらないと配偶者控除等の金額が確定できないように変わったように思えたので質問させていただきます。
> なお、年末調整業務は6年ぶりのため、若干古い知識との比較となっていることをご了承ください。


>本人の給与収入額が確定したところで再度基礎控除額を算出し、そのうえで配偶者控除配偶者特別控除を含む)の再計算を実施しなければならないでよろしいでしょうか?

⇒その形になります。
どうしても、所得者本人(社員さん)の所得によって配偶者控除等の控除額に差異が生じます。
そのため、全て確定させる為には、その流れで行うことになります。


配偶者の所得についてですが・・・
基本的には、見積り額を記載して申告書等を提出して頂き、年末調整を終えます。見積り額は、配偶者の職場から証明書を発行して頂くなどすると、相談者様の不安は、少し和らぐかと思います。
『見積り額に相違があった場合』は、社員が早々に相違について報告する事で
年末調整を再度変更する』か『社員本人が確定申告をする』という選
択が可能です。
総括表を提出する期限の1月末までに間に合い、不足分の追加納付などの対応が可能であれば良いのですが、再度年末調整をしないのであれば、社員さんご本人に確定申告をして頂きます。

確定申告せずにそのままにしておいたら、総括表が提出された市役所から、配偶者の給与額の相違による控除間違いの報告が税務署に行き、会社側へ是正の通知が送られてきます。

よろしくお願い致します。

Re: 年末調整時における基礎控除について

著者たなだいさん

2022年01月05日 08:14

> >本人の給与収入額が確定したところで再度基礎控除額を算出し、そのうえで配偶者控除配偶者特別控除を含む)の再計算を実施しなければならないでよろしいでしょうか?
>
> ⇒その形になります。
> どうしても、所得者本人(社員さん)の所得によって配偶者控除等の控除額に差異が生じます。
> そのため、全て確定させる為には、その流れで行うことになります。
>
>
> 配偶者の所得についてですが・・・
> 基本的には、見積り額を記載して申告書等を提出して頂き、年末調整を終えます。見積り額は、配偶者の職場から証明書を発行して頂くなどすると、相談者様の不安は、少し和らぐかと思います。
> 『見積り額に相違があった場合』は、社員が早々に相違について報告する事で
> 『年末調整を再度変更する』か『社員本人が確定申告をする』という選
> 択が可能です。
> 総括表を提出する期限の1月末までに間に合い、不足分の追加納付などの対応が可能であれば良いのですが、再度年末調整をしないのであれば、社員さんご本人に確定申告をして頂きます。
>
> 確定申告せずにそのままにしておいたら、総括表が提出された市役所から、配偶者の給与額の相違による控除間違いの報告が税務署に行き、会社側へ是正の通知が送られてきます。
>
> よろしくお願い致します。

た~か様
ご返信ありがとうございます。
きっと、その必要があると思い、そのようにやって年末調整を終えました。
正直、配偶者の所得見積額なんて、正しいか正しくないかよりも、ちゃんと申告してくれてるかのほうが大事だと思いますね。
従業員が申告してきたことを間違いなくすることが総務の使命であり、従業員側が不安に感じて質問してきたことにちゃんと答える義務があると思ってます。
そういう意味で、た~か様の回答は非常に理にかなっていると思いますし、自分の不安も晴れることができました。
この度は返信ありがとうございました。

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