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外国に住所がある方への給与支払いに伴う源泉徴収票の発行につい

著者 murata さん

最終更新日:2021年12月30日 09:48

当方、食料品店を営んでおりますが、一時店主が病気で入院したため、フランスに住所のある子(実子)が一時帰国し手伝ってもらい、給与を支払いました(35万円)。
今回年末調整の事務をするにあたり、その対応について教示いただきたいと思います。
なお、本人は既に帰国し、源泉徴収票も渡しております。
当店として、給与支払報告書(本来は支払いを受けた者の住所地に送付)の提出について、外国へのその自治体に送付すべきものでしょうか? それとも、当店がある自治体へ送付してよいものなのか?
多分、給与とせず事業外費用(小遣い的なもの)とした方がよいのではとの考え方もあるかと思いますが、本人がその収入についてきちっとしたいとのことでしたので、そう処理したものです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 外国に住所がある方への給与支払いに伴う源泉徴収票の発行につい

著者tonさん

2021年12月30日 11:18

> 当方、食料品店を営んでおりますが、一時店主が病気で入院したため、フランスに住所のある子(実子)が一時帰国し手伝ってもらい、給与を支払いました(35万円)。
> 今回年末調整の事務をするにあたり、その対応について教示いただきたいと思います。
> なお、本人は既に帰国し、源泉徴収票も渡しております。
> 当店として、給与支払報告書(本来は支払いを受けた者の住所地に送付)の提出について、外国へのその自治体に送付すべきものでしょうか? それとも、当店がある自治体へ送付してよいものなのか?
> 多分、給与とせず事業外費用(小遣い的なもの)とした方がよいのではとの考え方もあるかと思いますが、本人がその収入についてきちっとしたいとのことでしたので、そう処理したものです。
> 宜しくお願いいたします。
>


こんにちは。
非居住者の給与の合計表は別にあります。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/000601/pdf/21-2.pdf

給与支払報告書については下記情報があります。

給与支払報告書は 1 月 1 日現在における住所所在地の市町村に提出しなけれ
ばなりません。よって海外勤務者の場合の給与支払報告書は提出する必要はありません。

確実なことは関与税理士や税務署、事業所の市町村等にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 外国に住所がある方への給与支払いに伴う源泉徴収票の発行につい

著者murataさん

2021年12月30日 11:28

> > 当方、食料品店を営んでおりますが、一時店主が病気で入院したため、フランスに住所のある子(実子)が一時帰国し手伝ってもらい、給与を支払いました(35万円)。
> > 今回年末調整の事務をするにあたり、その対応について教示いただきたいと思います。
> > なお、本人は既に帰国し、源泉徴収票も渡しております。
> > 当店として、給与支払報告書(本来は支払いを受けた者の住所地に送付)の提出について、外国へのその自治体に送付すべきものでしょうか? それとも、当店がある自治体へ送付してよいものなのか?
> > 多分、給与とせず事業外費用(小遣い的なもの)とした方がよいのではとの考え方もあるかと思いますが、本人がその収入についてきちっとしたいとのことでしたので、そう処理したものです。
> > 宜しくお願いいたします。
> >
>
>
> こんにちは。
> 非居住者の給与の合計表は別にあります。
>
> https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/000601/pdf/21-2.pdf
>
> 給与支払報告書については下記情報があります。
>
> 給与支払報告書は 1 月 1 日現在における住所所在地の市町村に提出しなけれ
> ばなりません。よって海外勤務者の場合の給与支払報告書は提出する必要はありません。
>
> 確実なことは関与税理士や税務署、事業所の市町村等にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

なるほど、大変参考になりました。
ありがとうございます。

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