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扶養控除申告書の寡婦控除に関して

著者 ジョーナカ さん

最終更新日:2021年12月30日 09:50

扶養控除申告書寡婦控除に関してちょっと説明をお願いします。

・社員Aの方が28年前に離婚しております。
離婚した元旦那が2年前に亡くなられています。

この方から市役所より死別したことが確認できないため「寡婦控除」取り消しとの通知を受け取りました。
元上司からの引き継ぎで寡婦控除適応と聞いたいたため、離婚していることだけと思っておりました。
当然、年末調整はやり直ししなければならないと思うのですが、どの点が原因に当たるのでしょうか。

説明が下手で申し訳ございません。

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Re: 扶養控除申告書の寡婦控除に関して

著者tonさん

2022年01月03日 14:43

> 扶養控除申告書寡婦控除に関してちょっと説明をお願いします。
>
> ・社員Aの方が28年前に離婚しております。
> ・離婚した元旦那が2年前に亡くなられています。
>
> この方から市役所より死別したことが確認できないため「寡婦控除」取り消しとの通知を受け取りました。
> 元上司からの引き継ぎで寡婦控除適応と聞いたいたため、離婚していることだけと思っておりました。
> 当然、年末調整はやり直ししなければならないと思うのですが、どの点が原因に当たるのでしょうか。
>
> 説明が下手で申し訳ございません。
>


こんにちは。私見ですが…
離婚とは生別になります。
死別とは婚姻関係があり配偶者が死亡する場合になります。
離婚後の元配偶者の死亡では死別には該当しません。
なので寡婦控除該当無しとなったのではと思われます。
子どもがいた場合で扶養している時は以前は特別寡婦…現状のひとり親控除…の判断がありますが子供が独立した場合で生別であれば単なる独身者扱いになります。
現状子供の扶養がなく、生別であれば独身者ですから寡婦には該当しません。

寡婦控除要件…国税庁より
(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

子ども扶養はひとり親控除ですが子供以外の扶養があるかどうかでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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