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下取りで、新しい資産 (償却資産申告)

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2021年12月31日 13:56

クルマ購入に際し、2000000円のものを購入するのですが、自己所有の中古資産を下取りしてもらうと、中古資産の売却と新資産の買取のふたつの取引きで仕訳をせず、新資産の取得価格を2000000円よりも下げると聞いています。下取りとして、それにより、新資産の購入価額を下げます。

クルマの例ではなく、別の有形固定資産だとして(機械装置)、同じように、下取りしてもらうことあると思いますが、経理処理は、値引きのように扱いますか。すると、固定資産税にかかる償却資産の申告では、取得価格はどうなるのか、と思いました。会社の経理処理上の価格は価格として、償却資産申告上の取得価額は本来の価格に戻すのであろうか、と思いました。
特に、栃木市にある機械を下取りし、宇都宮市に新しい機械を新設するなど、
また、機械は機械でも、空調設備機械と、工作機械の間でなど用途に違う機器など、
どうなるのだろうと、思いました。

下取りの事情は意識せず、会計上の計上額で、取得価額をカウントすればよいのでしょうか。年明け早々には、償却資産申告の準備に入るため、質問を投稿する次第です。

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Re: 下取りで、新しい資産 (償却資産申告)

著者tonさん

2022年01月04日 03:33

> クルマ購入に際し、2000000円のものを購入するのですが、自己所有の中古資産を下取りしてもらうと、中古資産の売却と新資産の買取のふたつの取引きで仕訳をせず、新資産の取得価格を2000000円よりも下げると聞いています。下取りとして、それにより、新資産の購入価額を下げます。
>
> クルマの例ではなく、別の有形固定資産だとして(機械装置)、同じように、下取りしてもらうことあると思いますが、経理処理は、値引きのように扱いますか。すると、固定資産税にかかる償却資産の申告では、取得価格はどうなるのか、と思いました。会社の経理処理上の価格は価格として、償却資産申告上の取得価額は本来の価格に戻すのであろうか、と思いました。
> 特に、栃木市にある機械を下取りし、宇都宮市に新しい機械を新設するなど、
> また、機械は機械でも、空調設備機械と、工作機械の間でなど用途に違う機器など、
> どうなるのだろうと、思いました。
>
> 下取りの事情は意識せず、会計上の計上額で、取得価額をカウントすればよいのでしょうか。年明け早々には、償却資産申告の準備に入るため、質問を投稿する次第です。


こんばんは。私見ですが…
固定資産購入において下取は値引ではなく売却として扱います。
個人資産を下取して支払額を減らした場合は個人からの借入金としての処理になろうかと考えます。
なので購入と売却は別物として扱う事が多いと思います。
以前は値引処理が多かったと思いますが消費税導入後は課税事業者はそれぞれとしての処理をしていると思います。
消費税法上下取は売却として扱い課税対象となりますので。
また乗用車輛は固定資産の申告対象にはなっておりません。
売却資産の元の持ち主の個人は譲渡所得として申告が必要になります。
機械装置においても同様でしょう。
ただ市町村申告においては売却資産は減少、購入資産は増加資産としてそれぞれの市町村に申告されればいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 下取りで、新しい資産 (償却資産申告)

こんにちは。

資産計上は、なかなかむつかしいですね。
中小企業関係者内でも、創業者などリタイアする際などに、自身が持つ固定資産など会社への無償譲渡、譲受などでの譲渡清算、譲受計上などで経理関係者なども頭を悩ますことが多いと聞きます。
特に、土地の評価などについては専門家:公認会計士税理士の方などと護送dんされていくらかでも安くしたいと聞くことが多いです。
これらの過とに関しては、税務大学校などのHP内でも詳しく説明はされてますが、やはり素人の私など、詳細には理解に苦しみます。

ご参考までに
法 人 税 法 (基 礎 編) 平 成 30年 度 版 内での解説がされてますので添付してみました。
やはり詳細については、公認会計士税理士の先生にご相談が一番でしょう。

法 人 税 法
(基 礎 編)
平 成 30年 度 版
税務大学校発行資料
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/houjin/pdf/30/00.pdf
以下のページ上で説明されてますが。
第2節 資産の無償譲渡による収益の額 ····························································· 33
第3節 資産の無償譲受けによる収益の額 ·························································· 35




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