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講演料と交通費が発生する支払調書の記入について

著者 tizuru さん

最終更新日:2022年01月04日 15:13

いつもお世話になっております。

昨年の源泉処理をするにあたり、今回初めて支払調書を作成することになりました。
その記載方法について教えてください。

講演に対する報酬なのですが、交通費も支払っているためその両方に課税されます。
金額は以下の通りです。

講演料 11,137  源泉 1,137
交通費  556  源泉 56

これらを記載する場合、総額(講演料+交通費)で支払金額に記載してもいいのでしょうか。
それとも、講演料と交通費で2段に分けて記載したほうがいいのでしょうか。

また2段に分けた場合、法定調書合計表へ記載するときは、交通費についての欄はないので、合計金額になると思うのですが、合っていますでしょうか。

会計士からの指導で扱いが変わったため、初めてのことで分からないことばかりです。
ご教授お願い致します。

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Re: 講演料と交通費が発生する支払調書の記入について

著者tonさん

2022年01月04日 15:58

> いつもお世話になっております。
>
> 昨年の源泉処理をするにあたり、今回初めて支払調書を作成することになりました。
> その記載方法について教えてください。
>
> 講演に対する報酬なのですが、交通費も支払っているためその両方に課税されます。
> 金額は以下の通りです。
>
> 講演料 11,137  源泉 1,137
> 交通費  556  源泉 56
>
> これらを記載する場合、総額(講演料+交通費)で支払金額に記載してもいいのでしょうか。
> それとも、講演料と交通費で2段に分けて記載したほうがいいのでしょうか。
>
> また2段に分けた場合、法定調書合計表へ記載するときは、交通費についての欄はないので、合計金額になると思うのですが、合っていますでしょうか。
>
> 会計士からの指導で扱いが変わったため、初めてのことで分からないことばかりです。
> ご教授お願い致します。


こんにちは。私見ですが…
結論としてはどちらでも大丈夫ですが報酬交通費を分けたほうが親切かもしれません。
経験則で見聞した役所の支払調書は分けて記載されていました。
法定調書は支払額の内訳は問いませんので支払総額記載になります。
支払う側は交通費相当額として考えますが源泉対象の場合は交通費相当額を含めて報酬と考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 講演料と交通費が発生する支払調書の記入について

おはようございます。

取引先の方、社員の研修会など専門家に依頼し、講習会、講演会など開催されること多いと思います。
通常、講演料、宿泊費、交通費等は一括獅子洗うことが多いと思います。
近江清秀公認会計士税理士事務所の先生の解説をお読みになればお分かりいただけると思います。

近江清秀公認会計士税理士事務所HP:
ホーム > Q&A > 【セミナー講師へ支払う交通費源泉所得税・・・
https://www.freee-kessan.com/blog/322/

Re: 講演料と交通費が発生する支払調書の記入について

著者tizuruさん

2022年01月05日 11:03

tonさん

ご回答ありがとうございます。
経費としてどちらも対象になるとはいえ、相手方が分かりやすいように、と考えると2段に分けた方がいいかもしれませんね。
ネットで調べてみたのですが、報酬単独のものしか見つからず迷っていました。
ありがとうございました。

> こんにちは。私見ですが…
> 結論としてはどちらでも大丈夫ですが報酬交通費を分けたほうが親切かもしれません。
> 経験則で見聞した役所の支払調書は分けて記載されていました。
> 法定調書は支払額の内訳は問いませんので支払総額記載になります。
> 支払う側は交通費相当額として考えますが源泉対象の場合は交通費相当額を含めて報酬と考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 講演料と交通費が発生する支払調書の記入について

著者tizuruさん

2022年01月05日 11:15

安芸ノ国さん

ご回答ありがとうございます。

今回の支払いについてはどちらも現金で相手に支払っており、交通費についても源泉の対象となります。
交通費も混みでの報酬、として支払っていれば楽なのですが、会計処理の関係上科目を分けているため、今回のような悩みが出てきました。

税理士事務所の解説も大変参考になりました。
ありがとうございました。


> おはようございます。
>
> 取引先の方、社員の研修会など専門家に依頼し、講習会、講演会など開催されること多いと思います。
> 通常、講演料、宿泊費、交通費等は一括獅子洗うことが多いと思います。
> 近江清秀公認会計士税理士事務所の先生の解説をお読みになればお分かりいただけると思います。
>
> 近江清秀公認会計士税理士事務所HP:
> ホーム > Q&A > 【セミナー講師へ支払う交通費源泉所得税・・・
> https://www.freee-kessan.com/blog/322/

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