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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

貸与品未使用の場合のケガ

著者 ごろくん さん

最終更新日:2022年01月05日 21:07

私は事業所の責任者で特定顧客のシステム保守業務を行っております。
顧客先が本社より若干離れた場所にあるため、一般の分譲マンションの
一部屋を賃貸して使用しており、床面が絨毯敷になっております。
そこそこ重量のあるパソコンや大容量のネットワークドライブを
扱うこともあり、ケガ・転倒防止のため、従業員全員にワークサンダルを
貸与しましたが、数名は来客用のビニールスリッパや自分で購入した通気性の
良いイ草スリッパを使用しています。

仮に業務時間内にケガをした場合は、労災扱いとなりますが、
貸与品を使用していれば防げた可能性が高い場合でも、
事前に通達等を怠ったなどの理由で監督責任を問われてしまうものでしょうか。

従業員の安全を考えて、会社に許可を取った貸与品ですが、
強制的に使用させるのもどうかと考えてしまいます。

何か良い方法がありましたらご教示頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 貸与品未使用の場合のケガ

著者tonさん

2022年01月06日 00:05

> 私は事業所の責任者で特定顧客のシステム保守業務を行っております。
> 顧客先が本社より若干離れた場所にあるため、一般の分譲マンションの
> 一部屋を賃貸して使用しており、床面が絨毯敷になっております。
> そこそこ重量のあるパソコンや大容量のネットワークドライブを
> 扱うこともあり、ケガ・転倒防止のため、従業員全員にワークサンダルを
> 貸与しましたが、数名は来客用のビニールスリッパや自分で購入した通気性の
> 良いイ草スリッパを使用しています。
>
> 仮に業務時間内にケガをした場合は、労災扱いとなりますが、
> 貸与品を使用していれば防げた可能性が高い場合でも、
> 事前に通達等を怠ったなどの理由で監督責任を問われてしまうものでしょうか。
>
> 従業員の安全を考えて、会社に許可を取った貸与品ですが、
> 強制的に使用させるのもどうかと考えてしまいます。
>
> 何か良い方法がありましたらご教示頂けると助かります。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
言われているのは使用者責任のことでしょうか。
労災による損害賠償についてでしょうか。
下記情報があります。

使用者責任が否定される可能性がある場合
使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき
② 相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき

会社に責任がない場合
十分な事前の指導が行われていた
労働者の単純なケアレスミスにより負傷が発生した 等

会社からの貸与品ですから作業服と同様に考えるのであれば強制とすることは出来ると思われます。
強制できないのであれば貸与する必要が無いと思うのですがいかがでしょう。
個人で好きなものを使用させればいいのです。
元々貸与する理由が事故防止であれば使用させるのが普通だと考えます。
貸与した理由をもう一度考えてみてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 貸与品未使用の場合のケガ

著者ぴぃちんさん

2022年01月06日 07:55

おはようございます。

> ケガ・転倒防止のため、従業員全員にワークサンダルを貸与しました
> 来客用のビニールスリッパや自分で購入した通気性の良いイ草スリッパを使用しています

貴社として,ワークサンダルの着用を義務付けているのか,いないのかはっきりしないですね。
義務付けていないのであれば,強制したほうがよいかどうかを貴社内部で判断されてください。

> 従業員の安全を考えて

安全において必要なのであれば,義務付けることは問題ないと考えます。
安全靴や滑り止めのついた靴を必須する職場はありますよ。
怪我した際に労災であれば労災から療養費は支払われるにしても,後遺症が残ったり,療養のために通院を必要としたりすることはありえるので,安全において必要であれば,理由を説明し義務として,従わない場合には作業場に入れない等の対処・処罰を導入することはいけないわけではない,と考えます。

Re: 貸与品未使用の場合のケガ

著者boobyさん

2022年01月06日 10:31

<ご相談内容は削除しております>

安全管理者と第一種衛生管理者の有資格者です。

tonさんのご回答にもありますが、監督責任の相殺は、会社としてやるべきことをやった実績の記録がある場合に限られると思います。具体的には以下①~⑤となるでしょう。

①保護具の支給と正しい使用方法、使用場所、どのような時に使用するかの研修
②保護具着用の意味の説明(どのような災害を防ぐための保護具なのかの説明)
③着用を怠る社員がいれば再度説明実施(『俺は聞いてないぞ』の防止)
④③を行っても着用を怠る社員には、会社として着用を指示する
⑤④は定期的に繰り返す。(これが大事)

①~⑤はすべて記録し、5W1Hを明らかにしておく必要があります。こうしておいてはじめて労災時の過失相殺(監督責任と労働者の不注意との相殺)の話ができると思われます。しかしながら、過失相殺ができるだけで、100%会社の監督責任が問われない労働災害は極めて珍しいとお考え下さい。

労働調査会が過失相殺についての調査書を出版しています。目次と要約がHPにあるのでアドレスを貼っておきます。この要約に載っている内容ですが、保護具未着用の(労働者の自己安全義務違反)労働災害では30%(つまり会社の責任は70%)となっています。ご参考まで。
https://www.chosakai.co.jp/publications/13350/

Re: 貸与品未使用の場合のケガ

著者ごろくんさん

2022年01月06日 15:10

> > 私は事業所の責任者で特定顧客のシステム保守業務を行っております。
> > 顧客先が本社より若干離れた場所にあるため、一般の分譲マンションの
> > 一部屋を賃貸して使用しており、床面が絨毯敷になっております。
> > そこそこ重量のあるパソコンや大容量のネットワークドライブを
> > 扱うこともあり、ケガ・転倒防止のため、従業員全員にワークサンダルを
> > 貸与しましたが、数名は来客用のビニールスリッパや自分で購入した通気性の
> > 良いイ草スリッパを使用しています。
> >
> > 仮に業務時間内にケガをした場合は、労災扱いとなりますが、
> > 貸与品を使用していれば防げた可能性が高い場合でも、
> > 事前に通達等を怠ったなどの理由で監督責任を問われてしまうものでしょうか。
> >
> > 従業員の安全を考えて、会社に許可を取った貸与品ですが、
> > 強制的に使用させるのもどうかと考えてしまいます。
> >
> > 何か良い方法がありましたらご教示頂けると助かります。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 言われているのは使用者責任のことでしょうか。
> 労災による損害賠償についてでしょうか。
> 下記情報があります。
>
> 使用者責任が否定される可能性がある場合
> ① 使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき
> ② 相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき
>
> 会社に責任がない場合
> 十分な事前の指導が行われていた
> 労働者の単純なケアレスミスにより負傷が発生した 等
>
> 会社からの貸与品ですから作業服と同様に考えるのであれば強制とすることは出来ると思われます。
> 強制できないのであれば貸与する必要が無いと思うのですがいかがでしょう。
> 個人で好きなものを使用させればいいのです。
> 元々貸与する理由が事故防止であれば使用させるのが普通だと考えます。
> 貸与した理由をもう一度考えてみてはどうでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>

ご丁寧なご返信ありがとうございます。

貸与した主な目的は、ケガ・転倒防止で
もし未使用時にケガをした場合は労災でどのような
扱いになるのか凡例のようなものが分かればと
思っておりました。

まずは、全員に貸与した目的を再度説明して
プラス他の方々から頂いた回答も参考にして
労災時には会社側にも監督責任が問われて負担が
かかってしまうことも説明したいと思います。

Re: 貸与品未使用の場合のケガ

著者ごろくんさん

2022年01月06日 15:10

> > 私は事業所の責任者で特定顧客のシステム保守業務を行っております。
> > 顧客先が本社より若干離れた場所にあるため、一般の分譲マンションの
> > 一部屋を賃貸して使用しており、床面が絨毯敷になっております。
> > そこそこ重量のあるパソコンや大容量のネットワークドライブを
> > 扱うこともあり、ケガ・転倒防止のため、従業員全員にワークサンダルを
> > 貸与しましたが、数名は来客用のビニールスリッパや自分で購入した通気性の
> > 良いイ草スリッパを使用しています。
> >
> > 仮に業務時間内にケガをした場合は、労災扱いとなりますが、
> > 貸与品を使用していれば防げた可能性が高い場合でも、
> > 事前に通達等を怠ったなどの理由で監督責任を問われてしまうものでしょうか。
> >
> > 従業員の安全を考えて、会社に許可を取った貸与品ですが、
> > 強制的に使用させるのもどうかと考えてしまいます。
> >
> > 何か良い方法がありましたらご教示頂けると助かります。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 言われているのは使用者責任のことでしょうか。
> 労災による損害賠償についてでしょうか。
> 下記情報があります。
>
> 使用者責任が否定される可能性がある場合
> ① 使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき
> ② 相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき
>
> 会社に責任がない場合
> 十分な事前の指導が行われていた
> 労働者の単純なケアレスミスにより負傷が発生した 等
>
> 会社からの貸与品ですから作業服と同様に考えるのであれば強制とすることは出来ると思われます。
> 強制できないのであれば貸与する必要が無いと思うのですがいかがでしょう。
> 個人で好きなものを使用させればいいのです。
> 元々貸与する理由が事故防止であれば使用させるのが普通だと考えます。
> 貸与した理由をもう一度考えてみてはどうでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>

ご丁寧なご返信ありがとうございます。

貸与した主な目的は、ケガ・転倒防止で
もし未使用時にケガをした場合は労災でどのような
扱いになるのか凡例のようなものが分かればと
思っておりました。

まずは、全員に貸与した目的を再度説明して
プラス他の方々から頂いた回答も参考にして
労災時には会社側にも監督責任が問われて負担が
かかってしまうことも説明したいと思います。

Re: 貸与品未使用の場合のケガ

著者ごろくんさん

2022年01月06日 15:12

> おはようございます。
>
> > ケガ・転倒防止のため、従業員全員にワークサンダルを貸与しました
> > 来客用のビニールスリッパや自分で購入した通気性の良いイ草スリッパを使用しています
>
> 貴社として,ワークサンダルの着用を義務付けているのか,いないのかはっきりしないですね。
> 義務付けていないのであれば,強制したほうがよいかどうかを貴社内部で判断されてください。
>
> > 従業員の安全を考えて
>
> 安全において必要なのであれば,義務付けることは問題ないと考えます。
> 安全靴や滑り止めのついた靴を必須する職場はありますよ。
> 怪我した際に労災であれば労災から療養費は支払われるにしても,後遺症が残ったり,療養のために通院を必要としたりすることはありえるので,安全において必要であれば,理由を説明し義務として,従わない場合には作業場に入れない等の対処・処罰を導入することはいけないわけではない,と考えます。

ご丁寧なご返信ありがとうございます。

貸与した主な目的は、ケガ・転倒防止ですので
従業員の安全を配慮するためということを
理解して貰うようにしたいと思います。

まずは、全員に貸与した目的を再度説明して
プラス他の方々から頂いた回答も参考にして
労災時には会社側にも監督責任が問われて負担が
かかってしまうことも説明したいと思います。

Re: 貸与品未使用の場合のケガ

著者ごろくんさん

2022年01月06日 15:14

> <ご相談内容は削除しております>
>
> 安全管理者と第一種衛生管理者の有資格者です。
>
> tonさんのご回答にもありますが、監督責任の相殺は、会社としてやるべきことをやった実績の記録がある場合に限られると思います。具体的には以下①~⑤となるでしょう。
>
> ①保護具の支給と正しい使用方法、使用場所、どのような時に使用するかの研修
> ②保護具着用の意味の説明(どのような災害を防ぐための保護具なのかの説明)
> ③着用を怠る社員がいれば再度説明実施(『俺は聞いてないぞ』の防止)
> ④③を行っても着用を怠る社員には、会社として着用を指示する
> ⑤④は定期的に繰り返す。(これが大事)
>
> ①~⑤はすべて記録し、5W1Hを明らかにしておく必要があります。こうしておいてはじめて労災時の過失相殺(監督責任と労働者の不注意との相殺)の話ができると思われます。しかしながら、過失相殺ができるだけで、100%会社の監督責任が問われない労働災害は極めて珍しいとお考え下さい。
>
> 労働調査会が過失相殺についての調査書を出版しています。目次と要約がHPにあるのでアドレスを貼っておきます。この要約に載っている内容ですが、保護具未着用の(労働者の自己安全義務違反)労働災害では30%(つまり会社の責任は70%)となっています。ご参考まで。
> https://www.chosakai.co.jp/publications/13350/
>
>

ご丁寧なご返信ありがとうございます。

貸与した主な目的は、ケガ・転倒防止です。
監督責任の相殺についてのご説明大変参考になりました。

まずは、全員に貸与した目的を再度説明して
プラス他の方々から頂いた回答も参考にして
労災時には会社側にも監督責任が問われて負担が
かかってしまうことも説明したいと思います。

Re: 貸与品未使用の場合のケガ

著者うみのこさん

2022年01月06日 18:20

既に多数回答がついていますが、少し別の観点から私見を……

従業員の方が、作業中にケガをされた場合、ほぼ労災保険の適用となります。
今回の例でいえば、仮に従業員貸与した靴の着用を義務付け、安全作業について説明していたとしても労災保険の適用となるでしょう。

そして、労災保険の適用となった場合に、会社に何か不利益があるのか。というと、1件程度の労災では特に大きな不利益はありません。
労災の内容にもよりますが、1件の労災だけで監督署から監査が入るようなこともないです。
経験上、軽微な労災の場合、再発防止策を取りなさい。と言われることもありません。

労災申請用の書類を作る手間があるだけです。

「会社側に監督責任が問われる」ようなことを伝える際には注意が必要です。

人によっては、会社が責任を回避しようとしていると変に大きく伝わり、モチベーションの低下につながりかねません。(会社が無責任だ、という思考になる)

また、労災隠しになりかねませんので、そのあたりも注意する必要があります。

ちょっとずれた回答になったかもしれません。
参考になれば幸いです。

Re: 貸与品未使用の場合のケガ

著者boobyさん

2022年01月07日 11:26

> 既に多数回答がついていますが、少し別の観点から私見を……
>
> 従業員の方が、作業中にケガをされた場合、ほぼ労災保険の適用となります。
> 今回の例でいえば、仮に従業員貸与した靴の着用を義務付け、安全作業について説明していたとしても労災保険の適用となるでしょう。
>
> そして、労災保険の適用となった場合に、会社に何か不利益があるのか。というと、1件程度の労災では特に大きな不利益はありません。
> 労災の内容にもよりますが、1件の労災だけで監督署から監査が入るようなこともないです。
> 経験上、軽微な労災の場合、再発防止策を取りなさい。と言われることもありません。
>
> 労災申請用の書類を作る手間があるだけです。
>
> 「会社側に監督責任が問われる」ようなことを伝える際には注意が必要です。
>
> 人によっては、会社が責任を回避しようとしていると変に大きく伝わり、モチベーションの低下につながりかねません。(会社が無責任だ、という思考になる)
>
> また、労災隠しになりかねませんので、そのあたりも注意する必要があります。
>
> ちょっとずれた回答になったかもしれません。
> 参考になれば幸いです。
>

横レスになりますが大切なことだと思います。「災害があると会社の責任が問われるから保護具を付けて下さい」という形にもっていくと「そんなん知らんわ」で終わることが結構あります。

保護具はそもそも自分の身を守るための手段であること、労働災害は被災しなかった同僚も被災者と同じくらい嫌な思いをすること、ということから始める必要があると思います。

Re: 貸与品未使用の場合のケガ

こんにちは。

すでにご承知のようですが、基本は、社内における」就業規則」及び「就業時の服務規則」での判断が関係してきます。

服務規律とは、業務遂行にあたり「従業員が遵守すべき義務やルール」のこと。 組織の一員として、あるべき姿や取るべき行動を規定した「行動規範」の一部とも言えるでしょう。 服務規律の作成は義務ではありませんが、組織のコンプライアンスを遵守するために重要なことです。

お話では、労働場所(通常は社内全域、工場内、研究室内)と言いますが、
その場袖労働に携わる際には、危険防止など一つの目的として掲げることが多いでしょう。
今回は、賃貸マンション内、大型の備品なども設置されてます場所ですから、一番の検証は服務上会社と掲げてます、衣服、履物などの完全使用義務が問われることでしょう。
そのことなど考えて今一度、服務基準を見直されることが必要と思います。

多少は難しい話になと思いますが、弁護士の先生が監守されましたHPgありますからお読みになってはいかがでしょう。


©PERSOL CAREER CO., LTD>HPより
監修協力/弁護士 藥師寺正典氏:編集
home 採用テクニック 【弁護士監修】服務規律とは?従業員が違反した場合の正しい対応や規程事例を解説

https://www.dodadsj.com/content/210831_company-regulations/

Re: 貸与品未使用の場合のケガ

著者うみのこさん

2022年01月07日 18:04

安芸ノ国様

質問者ではありませんが、リンク先が誤っているようですので、訂正願います。

また、生意気なことを言いますが、今回の回答に限らず、誤字脱字が散見されます。少し注意を払っていただければ読みやすくなりますので、ご配慮をお願いします。

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