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労務管理

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雇用保険の重複について

著者 鈴木れ さん

最終更新日:2022年01月05日 22:50

初めまして。
一般企業にて労務を担当しております。

昨年11月2日に入社した者の雇用保険なのですが
前職の喪失日が11月29日となっており
弊社での資格取得日が11月30日からとなってしまいました。
このまま弊社で長く勤めていただければ、問題なかったと思いますが
12月25日に退職をし、離職票の発行を希望されました。

ハローワークに相談したところ、前職の喪失日を変更してもらい
改めて取得手続きをして、離職票を発行した方が良いのではないかと
教えていただきました。
それが出来ない場合は、離職票は11月30日から分での発行となるとのことでした。

前の会社様に電話で喪失日の変更をお願いしたところ、税理士の先生から
変更できないと言われた(社会保険は10月には喪失しているようです)
とのことでした。

取得日を11月30日にして、離職票を発行した場合
会社及び個人に何か不都合が生じる場合がありますでしょうか。

ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険の重複について

著者tonさん

2022年01月05日 23:30

> 初めまして。
> 一般企業にて労務を担当しております。
>
> 昨年11月2日に入社した者の雇用保険なのですが
> 前職の喪失日が11月29日となっており
> 弊社での資格取得日が11月30日からとなってしまいました。
> このまま弊社で長く勤めていただければ、問題なかったと思いますが
> 12月25日に退職をし、離職票の発行を希望されました。
>
> ハローワークに相談したところ、前職の喪失日を変更してもらい
> 改めて取得手続きをして、離職票を発行した方が良いのではないかと
> 教えていただきました。
> それが出来ない場合は、離職票は11月30日から分での発行となるとのことでした。
>
> 前の会社様に電話で喪失日の変更をお願いしたところ、税理士の先生から
> 変更できないと言われた(社会保険は10月には喪失しているようです)
> とのことでした。
>
> 取得日を11月30日にして、離職票を発行した場合
> 会社及び個人に何か不都合が生じる場合がありますでしょうか。
>
> ご教示いただけましたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
11月30日が正規加入日であればその日付での発行で特段問題ないものと思います。
前職と御社で雇用保険加入が継続している確認があれば失業手当の申請も問題ないでしょう。
離職票で事業所に不都合がある事は無いと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 雇用保険の重複について

著者ぴぃちんさん

2022年01月06日 07:36

おはようございます。

実際に前職が11月29日に資格喪失であるのであれば,貴社においては11月30日にしか雇用保険には加入できないので,11月30日に資格を取得して離職票を交付することでよいでしょう。


> 社会保険は10月には喪失しているようです

健康保険厚生年金については,11月29日退職であれば,11月分の社会保険料は必要はありませんので,10月分までの納付になっているのかと思います。
それとも10月に資格喪失ということであれば,退職前の10月において,雇用契約労働時間について週20~30時間の間に変更されたのかもしれません。
いずれにしても,11月29日まで前職において雇用保険資格喪失の条件を満たしていないのであれば,それまでは前職で加入していることに問題はなく,貴社は11月30日資格取得として離職票を交付することでよいと考えます。

Re: 雇用保険の重複について

著者鈴木れさん

2022年01月06日 12:15

> > 初めまして。
> > 一般企業にて労務を担当しております。
> >
> > 昨年11月2日に入社した者の雇用保険なのですが
> > 前職の喪失日が11月29日となっており
> > 弊社での資格取得日が11月30日からとなってしまいました。
> > このまま弊社で長く勤めていただければ、問題なかったと思いますが
> > 12月25日に退職をし、離職票の発行を希望されました。
> >
> > ハローワークに相談したところ、前職の喪失日を変更してもらい
> > 改めて取得手続きをして、離職票を発行した方が良いのではないかと
> > 教えていただきました。
> > それが出来ない場合は、離職票は11月30日から分での発行となるとのことでした。
> >
> > 前の会社様に電話で喪失日の変更をお願いしたところ、税理士の先生から
> > 変更できないと言われた(社会保険は10月には喪失しているようです)
> > とのことでした。
> >
> > 取得日を11月30日にして、離職票を発行した場合
> > 会社及び個人に何か不都合が生じる場合がありますでしょうか。
> >
> > ご教示いただけましたら幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 11月30日が正規加入日であればその日付での発行で特段問題ないものと思います。
> 前職と御社で雇用保険加入が継続している確認があれば失業手当の申請も問題ないでしょう。
> 離職票で事業所に不都合がある事は無いと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ご回答ありがとうございます。
代表と相談し、11月30日取得で進めたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 雇用保険の重複について

著者鈴木れさん

2022年01月06日 12:19

> おはようございます。
>
> 実際に前職が11月29日に資格喪失であるのであれば,貴社においては11月30日にしか雇用保険には加入できないので,11月30日に資格を取得して離職票を交付することでよいでしょう。
>
>
> > 社会保険は10月には喪失しているようです
>
> 健康保険厚生年金については,11月29日退職であれば,11月分の社会保険料は必要はありませんので,10月分までの納付になっているのかと思います。
> それとも10月に資格喪失ということであれば,退職前の10月において,雇用契約労働時間について週20~30時間の間に変更されたのかもしれません。
> いずれにしても,11月29日まで前職において雇用保険資格喪失の条件を満たしていないのであれば,それまでは前職で加入していることに問題はなく,貴社は11月30日資格取得として離職票を交付することでよいと考えます。


ご回答ありがとうございます。
前職は10月に退職しており
弊社での雇用契約は11月2日からとなっておりました。
社会保険の加入にかんしては問題なく手続き出来たのですが
雇用保険の喪失だけ11月29日になったようです。

11月30日取得とし、手続きしたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 雇用保険の重複について

著者ユキンコクラブさん

2022年01月07日 18:00

横から失礼します。

社会保険健康保険厚生年金)と雇用保険は別物です。

社会保険については、重複加入が可能ですので、前職の退職を待たずして資格取得手続きができます。本来なら、2以上勤務者の手続きをしなければいけませんが、行っていない企業も多々あります(前職の退職日まで確認しない、、、など)
また、本来の退職後、再就職まで短時間(週20時間)で働かれる方もいらっしゃいます。その場合は、雇用保険のみ継続で雇用している会社もあります。
そのほかには、有給休暇中に転職してしまったり(最終出勤日と退職日がちがう)
給与締め日が休日であったり、、など、本人と会社とずれが生じている場合は多々あります。
本来は退職届や退職願いなどで退職日の確認をしますが、口頭確認だけで退職を決めている場合などは、ずれが生じてしまう事がトラブルになっています。

雇用保険については、主たる事業所のみの加入となるため、重複加入はできません。
前職の退職日に問題があるなら、資格取得時に再々確認されるべきでしょう。
それを行わなかったのでしょうか?
11月2日取得で雇用保険の資格取得手続きを行えば、ハローワークから前職の資格喪失が行われていない等の問い合わせもあったはず。その時に確認されなかったのでしょうか?
また、雇用保険の手続きについては、代理手続きが可能なのは社労士のみとなっていますので、税理士に問い合わせて日付変更できない等の回答をすることは社労士法違反となります。
資格喪失、資格取得日に重複が出てしまう場合は、直接会社同士のやり取りではなくハローワークを経由して行っていただく方が良いでしょう。
そうでなければ従業員本人を通して行うことがよいと思います。

雇用保険について、本人も納得されているのであれば、そのまま手続きされてもよいでしょう。
前職の退職日に異議があるなら、本人がハローワークで相談していただくことがよいと思います。そのうえで、貴社における取得日の訂正および保険料徴収も必要になってくるでしょう。



> ご回答ありがとうございます。
> 前職は10月に退職しており
> 弊社での雇用契約は11月2日からとなっておりました。
> 社会保険の加入にかんしては問題なく手続き出来たのですが
> 雇用保険の喪失だけ11月29日になったようです。
>
> 11月30日取得とし、手続きしたいと思います。
> ありがとうございました。

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