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労務管理

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時間外労働の件

著者 monju さん

最終更新日:2022年01月06日 11:01

時間外労働の原則として、月45時間を超えた回数は年間6回までと特別条項で締結していますが、この度海外事業所での製造数増加の為、応援出張した際に45時間を超えてしまった月があります。
この場合は、1回にカウントと言う認識で宜しかったでしょうか。
原籍は日本なので、労働基準法のない海外での勤務だとしても1回とカウントかとは思うのですが。。。
お忙しい所申し訳ございませんが、ご教授頂きたく。
宜しくお願い致します。

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Re: 時間外労働の件

著者サラパオさん

2022年01月07日 12:12

> 時間外労働の原則として、月45時間を超えた回数は年間6回までと特別条項で締結していますが、この度海外事業所での製造数増加の為、応援出張した際に45時間を超えてしまった月があります。
> この場合は、1回にカウントと言う認識で宜しかったでしょうか。
> 原籍は日本なので、労働基準法のない海外での勤務だとしても1回とカウントかとは思うのですが。。。
> お忙しい所申し訳ございませんが、ご教授頂きたく。
> 宜しくお願い致します。

国内にて給与が支給しておれば国内基準で行われますので海外での仕事でも国内と合算しての時間となりますので、時間外労働 休日労働に関する労使協定に基づく特別申請願いは行わなくてはなりません。

Re: 時間外労働の件

著者monjuさん

2022年01月07日 13:18

> > 時間外労働の原則として、月45時間を超えた回数は年間6回までと特別条項で締結していますが、この度海外事業所での製造数増加の為、応援出張した際に45時間を超えてしまった月があります。
> > この場合は、1回にカウントと言う認識で宜しかったでしょうか。
> > 原籍は日本なので、労働基準法のない海外での勤務だとしても1回とカウントかとは思うのですが。。。
> > お忙しい所申し訳ございませんが、ご教授頂きたく。
> > 宜しくお願い致します。
>
> 国内にて給与が支給しておれば国内基準で行われますので海外での仕事でも国内と合算しての時間となりますので、時間外労働 休日労働に関する労使協定に基づく特別申請願いは行わなくてはなりません。

サラパオ 様

いつもお世話になっております。
ご回答有難うございます。
既に特別条項で、時間外労働45時間は6回まで(法律通り)とした36協定
監督署に提出しております。
まだ、数回の回数は残っているのですが、繁忙期もある為、調整が必要になる状況です。
サラパオさんが仰る特別申請とは、36協定特別条項と言う解釈で宜しいでしょうか。それともまた別のものになりますか。
お手透きの際で結構です。ご教授頂きたく。
宜しくお願い致します。

Re: 時間外労働の件

著者サラパオさん

2022年01月07日 14:57

> > > 時間外労働の原則として、月45時間を超えた回数は年間6回までと特別条項で締結していますが、この度海外事業所での製造数増加の為、応援出張した際に45時間を超えてしまった月があります。
> > > この場合は、1回にカウントと言う認識で宜しかったでしょうか。
> > > 原籍は日本なので、労働基準法のない海外での勤務だとしても1回とカウントかとは思うのですが。。。
> > > お忙しい所申し訳ございませんが、ご教授頂きたく。
> > > 宜しくお願い致します。
> >
> > 国内にて給与が支給しておれば国内基準で行われますので海外での仕事でも国内と合算しての時間となりますので、時間外労働 休日労働に関する労使協定に基づく特別申請願いは行わなくてはなりません。
>
> サラパオ 様
>
> いつもお世話になっております。
> ご回答有難うございます。
> 既に特別条項で、時間外労働45時間は6回まで(法律通り)とした36協定
> 監督署に提出しております。
> まだ、数回の回数は残っているのですが、繁忙期もある為、調整が必要になる状況です。
> サラパオさんが仰る特別申請とは、36協定特別条項と言う解釈で宜しいでしょうか。それともまた別のものになりますか。
> お手透きの際で結構です。ご教授頂きたく。
> 宜しくお願い致します。

36協定を締結していると言う事は労働組合労働者代表と結んでいるかと思います。
でしたら特別条項の適用申請を行うかと思います。
その申請です。

対象者
期間
延長の時間
限度時間超過の理由
健康および福祉措置
労使確認
結果確認および報告

1~4
(4件中)

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