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労務管理

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退職日までの欠勤希望について

著者 かずた さん

最終更新日:2022年01月06日 19:11

初めまして。
退職日まで欠勤を希望してる社員がおり、対応についてご教示頂けますと幸いです。

仮に社員の退職希望日が7/31だとします。
社員の残り有給数は10日で、7/1〜7/10までを有給消化、その後7/11〜7/31までは欠勤でもいいので7/31を退職日にしたいというのが社員の希望です。
これは会社として受諾しても問題ないのでしょうか?退職日も明確で無給なので問題ないような気もするのですが、いかんせんまだ知見がなく、ご存知の方いらっしゃればご教示頂けますと大変幸いです。

恐らく社員の意図としては転職先の入社日が8/1であるため、空白期間を作りたくないという所だと思います。

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Re: 退職日までの欠勤希望について

著者ぴぃちんさん

2022年01月06日 19:55

こんばんは。

貴社が受容できるのかどうか,ですが,その社員さんはなぜに欠勤するのですか? 出勤できない理由は何ですか?

私用の理由がない欠勤や無断欠勤については,懲罰や懲戒をもって,貴社では対応していませんか?

会社としては,末日まで在籍していると会社負担分の社会保険料は生じますよ。

会社の側から見れば,7/11~7/31において有給休暇消化ならいざしらず,欠勤だけしたいのであれば7/11に退職するべきであり,他の社員に対する示しがつかない点からも,認めることはできない,というお返事をされる会社の方が多いかと思います。



> 初めまして。
> 退職日まで欠勤を希望してる社員がおり、対応についてご教示頂けますと幸いです。
>
> 仮に社員の退職希望日が7/31だとします。
> 社員の残り有給数は10日で、7/1〜7/10までを有給消化、その後7/11〜7/31までは欠勤でもいいので7/31を退職日にしたいというのが社員の希望です。
> これは会社として受諾しても問題ないのでしょうか?退職日も明確で無給なので問題ないような気もするのですが、いかんせんまだ知見がなく、ご存知の方いらっしゃればご教示頂けますと大変幸いです。
>
> 恐らく社員の意図としては転職先の入社日が8/1であるため、空白期間を作りたくないという所だと思います。

Re: 退職日までの欠勤希望について

著者boobyさん

2022年01月07日 11:00

> 初めまして。
> 退職日まで欠勤を希望してる社員がおり、対応についてご教示頂けますと幸いです。
>
> 仮に社員の退職希望日が7/31だとします。
> 社員の残り有給数は10日で、7/1〜7/10までを有給消化、その後7/11〜7/31までは欠勤でもいいので7/31を退職日にしたいというのが社員の希望です。
> これは会社として受諾しても問題ないのでしょうか?退職日も明確で無給なので問題ないような気もするのですが、いかんせんまだ知見がなく、ご存知の方いらっしゃればご教示頂けますと大変幸いです。
>
> 恐らく社員の意図としては転職先の入社日が8/1であるため、空白期間を作りたくないという所だと思います。

ご相談者さんの質問が「労基法上問題はないのか?」であれば、問題はありません。またぴぃちんさんのご回答にありますが、「会社に余計な費用が生じるか?」であれば一か月分の社会保険料を支払う必要がある、になります。また、ご質問が「欠勤扱いにすることで会社に何らかのリスクが生じることがあるのか?」であれば、可能性はあります。社員の身分が20日ほど(無駄に)保たれることになるので、欠勤期間中に事故にあったり犯罪に巻き込まれたりすれば社名が公表されることは十分にあり得ます。

就業規則に記載されていると思いますが、通常、欠勤はペナルティを伴うはずです。しかしながら退職までの猶予期間で給与も欠勤控除が清算され、まったく出勤しないのであれば、ペナルティを課すのはかなり難しくなります。欠勤を認めるのであれば、稟議等のしかるべき手続きを踏み、会社として特例で認めたことを記録として残しておく必要があると思います。

Re: 退職日までの欠勤希望について

著者enoshimayamaさん

2022年01月07日 22:13


> > 恐らく社員の意図としては転職先の入社日が8/1であるため、空白期間を作りたくないという所だと思います。
>
> ご相談者さんの質問が「労基法上問題はないのか?」であれば、問題はありません。またぴぃちんさんのご回答にありますが、「会社に余計な費用が生じるか?」であれば一か月分の社会保険料を支払う必要がある、になります。また、ご質問が「欠勤扱いにすることで会社に何らかのリスクが生じることがあるのか?」であれば、可能性はあります。社員の身分が20日ほど(無駄に)保たれることになるので、欠勤期間中に事故にあったり犯罪に巻き込まれたりすれば社名が公表されることは十分にあり得ます。


万一ですが、その欠勤期間中に再起不能になる事故などに巻き込まれたりしたら
会社には、場合によってはなんらかの負担やその後のケアの費用も発生しますし会社にとってはリスクだけで何もメリットがありません。
非常に身勝手な要望だと思いますけどね。どうしてもそうしたいのであれば7月20日までは出勤して、最後の有給のある期間だけ有給消化で休んでもよいという対応が普通かと思います。

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