相談の広場
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育児休業の支給申請は原則2か月ごとに行います。
被保険者の方が希望すれば1か月ごとに申請も可能です。
上記の日からですと原則2022/3/20からとなります。
但し、出勤簿(タイムカード)や賃金台帳が必須となります。
会社の給料日に合わせるようにして申請されると事務処理が
行いやすいと思います。
育児休業給付の受給資格確認票についてですが、給付金の
支給決定や給付金の振込口座確認等の手続きに時間を要する場合が
あります。先に済ませておくと、初回支給申請手続きを行ったら
数日中に被保険者の方へ支給されます。
ちなみに私の会社で現在育休中の者がおりますが、参考までに
例として書かせていただきます。
令和3年7月29日より育児休業
会社の給与締日:20日
給与支払日:当月25日
受給資格確認:令和3年8月25日
初回育休支給申請(支給単位期間令和3年7月29日から令和3年9月28日)
:令和3年10月26日
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