相談の広場
入社9月13日~9日間出勤した後体調不良で欠勤。そのまま妊娠が発覚し、体調が優れず欠勤しています。出産予定日は6月17日です。体調も良くなり1月10日から短時間勤務で様子を見ながらフルタイムに戻れそうです。しかし上司に聞いたところ1年未満なので対象外になり、産休育休取得できず欠勤扱いになると言われました。出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金などは申請出来ないのでしょうか?そうした場合社会保険に加入したままか、旦那の扶養に入るかでも迷っています。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
まず、結論から言いますと、「妊娠・出産による解雇や不利益取り扱いは禁止」と法律上にはあります。
ただ、要件上によっては認められる場合もあります。
入社後3か月程度ですが、ほとんどの企業内では試用期間中としての雇用契約でしょう。
法律上、試用期間中であっても妊娠を理由に解雇することは均等法に違反し、また、事業対応はこれに当たります。
本人との合意の上なら可能とすることもありますが。
ご専門家;弁護士の先生の解説HPです。これらの点など詳しく解説されてます。
弁護士法人VERYBEST(所属:第二東京弁護士会)HPより
那覇オフィス那覇オフィスの弁護士コラム一覧一般企業法務その他入社後すぐ産休・育休の取得を従業員が希望! 企業がとるべき対応方法
https://naha.vbest.jp/columns/general_corporate/g_others/4558/
おはようございます。
産前休業は希望されれば出産予定日の6週間前から取得することは可能です。
産後休業は出産後8週間は労務することはできないので絶対に取得することになります。
これは法の定めるところになりますので,会社が拒否することはできません。ただ,産前休業については本人の希望によります。
産前産後休業期間においての賃金は,会社の定めるところによりますが,不労分は支払われないのであれば無給になるでしょう。
育児休業については,お勤めの会社において申出を拒むことに関する労使協定が締結されている場合には入社1年未満の方からの申出を拒むことはできますので,産後休業に引き続いて育児休業は取得できないかと推測します。
出産手当金は被保険者が対象になりますので,扶養になると対象外になります。
出産育児一時金は健康保険の扶養の方も対象になります。
育児休業給付は育児休業中の制度になりますので,育児休業をされていない期間は対象とはならないです。
> 入社9月13日~9日間出勤した後体調不良で欠勤。そのまま妊娠が発覚し、体調が優れず欠勤しています。出産予定日は6月17日です。体調も良くなり1月10日から短時間勤務で様子を見ながらフルタイムに戻れそうです。しかし上司に聞いたところ1年未満なので対象外になり、産休育休取得できず欠勤扱いになると言われました。出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金などは申請出来ないのでしょうか?そうした場合社会保険に加入したままか、旦那の扶養に入るかでも迷っています。よろしくお願いいたします。
> 入社9月13日~9日間出勤した後体調不良で欠勤。そのまま妊娠が発覚し、体調が優れず欠勤しています。出産予定日は6月17日です。体調も良くなり1月10日から短時間勤務で様子を見ながらフルタイムに戻れそうです。しかし上司に聞いたところ1年未満なので対象外になり、産休育休取得できず欠勤扱いになると言われました。出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金などは申請出来ないのでしょうか?そうした場合社会保険に加入したままか、旦那の扶養に入るかでも迷っています。よろしくお願いいたします。
産休は可能です。。労基法では、雇用期間の有無は問われていません。
極端なはなし、入社日から産休取得で休むことも可能です。
育児休業は、育児介護休業法で定められていますが、会社が認めれば1年未満の育児休業も取得可能です。会社の規定および労使協定等をご確認ください。
育児休業給付金については、雇用保険の関係ですので、育児休業を取得したからと言って育児休業給付金が該当するとは限りません。
産休(労基法)
育休(育児介護休業法)
育児休業給付金(雇用保険)
それぞれで対応することになります。会社と本人と十分に話し合ってください。
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