相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

振休の取得日について

著者 robin さん

最終更新日:2022年01月08日 14:09

振休の取得日についてですが、土日に出勤した分の振休を金・月に取得し
3連休にするのは業務命令としてやめてほしい と上司から指示されました。
私としては、有給休暇ほどの自由度がないにしても、業務上の問題がない限りは
常務命令として3連休にするな と指示することは、いかがなものなのかと思います。
上司の言い分としては、3連休を取得すると不公平感がでる とのことです。
しかし会社指示で土日に出勤してるわけですから、休日出勤を2連休を失うのも
不公平であるかと思います。

スポンサーリンク

Re: 振休の取得日について

著者ぴぃちんさん

2022年01月08日 15:13

こんにちは。

会社の方針として,振替休日を同一週で行って欲しいという要望とは違いますでしょうか。
別の週とでおこなうと時間外労働が発生する案件になることもあるかな,とは思います。

そうでなければ,3連休に結果としてなっただけ,4連休に結果としてなっただけ,ということになるのかと思いますので,会社側として3連休にしないようにという根拠は乏しいようには思えます。


> しかし会社指示で土日に出勤してるわけですから、休日出勤を2連休を失うのも
> 不公平であるかと思います。

そう思うことはよいですが,会社がよくないと思っているのであれば,あとは,会社の指示に従うのか,根拠のない指示には従わないのか,でしょうね。

命じられる労働者としては,会社が休日出勤を命ずるのであれば,振替休日でなくて休日出勤で対応して欲しいという方もいるでしょうからね。

いろいろ書きましたが,解決になるようなお返事になっていなくてすみません…。


> 振休の取得日についてですが、土日に出勤した分の振休を金・月に取得し
> 3連休にするのは業務命令としてやめてほしい と上司から指示されました。
> 私としては、有給休暇ほどの自由度がないにしても、業務上の問題がない限りは
> 常務命令として3連休にするな と指示することは、いかがなものなのかと思います。
> 上司の言い分としては、3連休を取得すると不公平感がでる とのことです。
> しかし会社指示で土日に出勤してるわけですから、休日出勤を2連休を失うのも
> 不公平であるかと思います。

Re: 振休の取得日について

こんにちは。

まずは、添付しました、専門家弁護士の先生解説をお読みになってください。
その中で、以下の要点を定めておくことが必要条件となるようです。
これには、就業規則、就労項目、休日出勤の指定、振替休日指定に関する条件の取決めが必要となるようです。
やはり、専門家からの説明など受けて、労使間での話し合いが必要条件となるようです。

確認事項です。
振替休日の要件
②出勤する休日と、振り替える日とを“事前に”特定しておくこと
休日出勤の“後で”ではなく、“事前に”「振替休日」が決まっていることがポイントです。
具体的には、どの休日と、どの労働日とを入れ替えるのか、日付を特定したうえで、休日出勤をさせる前日までに、労働者に通知する必要があります。

弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
執行役員 弁護士家永 勲氏 解説HP

労働基準法における振替休日代休の付与ルール
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/working-hours/day-off/day-off-in-lieu/

Re: 振休の取得日について

著者いつかいりさん

2022年01月09日 08:52


ご相談者さんのお立場ですが、振替休日の指示をうけて働く労働者ご自身でしょうか。それとも振休指示をする部下を配下にもつ使用者(管理職)でしょうか。それによって回答するニュアンスが微妙にことなります。

後者なら、3連休となる振休設定は認めないという上司の指示は、会社の方針としてあるなら是認せざるを得ないでしょう。

前者なら、振休という用語をお使いですが、ほんとうに真正の振休なら上司がどの労働日と休日をあらかじめ事前入替え指令しますので、あなたの希望をいれる余地はなく上司の方針による日程(入替え指令の日付通り休日は通常の労働日、労働日が通常の休日)確定になります。

どうも話の筋をなぞると、真正の振休でなく、休日出勤命令に対するあなたがいつ代休を取得するかのいさかいに見えますが、いかがでしょう。それとも上司指示の休日を通常の労働日とするにあたって、労働者側が休日とする労働日をあらかじめ事前選択できるのでしょうか。

いずれであれ会社の方針と、労働者の希望の対立ですので、双方がひざを突き合わせて労働条件の改善にむけての折衝を重ねるしかないと思われます。もっとも個人の力ではいかんともしがたく、労働組合といった集団と会社が折衝ということになるのですが。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP