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労務管理

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時間外労働の50%への引き上げについて

著者 aiueowith さん

最終更新日:2023年01月13日 14:11

削除されました

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Re: 時間外労働の50%への引き上げについて

著者うみのこさん

2022年01月12日 17:50

私見です。

計算として簡単なのは、①②③④はそのままで、計算し、①②のうち、60時間を超えた分の時間に、時間単価×0.25を支給するというやり方です。
具体的な数値で例
時間単価1,000円とします。
① 65時間
② ①とは別に、3時間
③ ①とは別に10時間
④ ③とは別に2時間

とすると、
① 1250×65
② 1500×3
③ 1350×10
④ 1600×2
さらに、60時間を超えた時間外が①+②-60で、8時間あるので、
⑤ 250×8

これらが時間外手当等になるかと思います。
システムについてはいろいろありますので、ネットで検索してみて、試用してみるのが1番です。
当社では奉行シリーズを使ってます。

最新情報は、ネットもありますが、月刊「社会保険」などで仕入れています。

Re: 時間外労働の50%への引き上げについて

著者ぴぃちんさん

2022年01月12日 19:50

こんばんは。

60時間超の残業割増賃金については,時間外労働が対象となります。
法定休日の労働については,休日割増賃金の支払いになりますので,貴社のルールにおいては,③及び④はそのままになります。

①及び②については,おそらく①が時間外労働のことであり,②が時間外労働かつ深夜労働のことになりますので,①及び②の合計した時間数が60時間を超過した時間外労働分を判断することになります。
貴社のルールですと,ちょっと面倒ですね。

うみのこさんが提案されているように,①及び②の合計の時間外労働時間数を求めて60時間を超える部分を50%との差額である25%を上乗せする計算が,貴社の計算方法ですと,よいかもしれませんね。



> 2023年4月から中小企業にも適用される【月60時間超の残業割増賃金率50%への引き上げ】について、教えてください。
>
> 現在は、
> □所定労働時間1日8時間
> □時間外手当①法定労働時間を超えた残業 ×1.25
>       ②深夜残業 ×1.5
>       ③法定休日残業 ×1.35
>       ④法定休日深夜残業 ×1.6
> となっています。
> 今後60時間を超えたら50%へ引き上げならなければならないということですが、
> (1)60時間までの割増は上記のままで問題ないですか?
> (2)60時間を超えたところから①は×1.5だと思いますが、②③④はそれぞれどうなりますか?
> また、現在当社はエクセルの出勤簿で対応していますが、限界を感じています。
> (3)みなさんはどんな勤怠管理システムを使っていますか?
> いつもこのような法改正があると、ひとり事務で知識・情報不足で非常に不安です。
> (4)みなさんどのようにして最新情報などを得ていますか?
>
> 教えてください。
>  

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