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労務管理

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年次有給休暇の取得義務について(年間5日)

著者 Pleasure さん

最終更新日:2022年01月13日 09:10

みなさま

いつもみなさまの意見を参考に業務を行っております。ありがとうございます。

新規で一点お伺いしたいことがございます。

年次有給休暇で年間5日の取得義務が発生していると思いますが、新入社員や若手社員の扱いについてです。
弊社では、4.1入社時点で有給を付与しており、(1年目12日、2年目14日)
例えば、1年目の社員が「2年目の秋に旅行を予定している。そのため1年目では2日しか有給を使わず、10日を翌年に持ち越して大型連休をしたい。」と言った場合でも、本人の意思に関わらず、必ず1年目に5日使わなければならないのでしょうか。

ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 年次有給休暇の取得義務について(年間5日)

著者うみのこさん

2022年01月13日 10:25

入社時点で10日以上が付与されていますので、そのような場合でも1年目に5日以上使用させる義務があります。
2年目に付与される14日と、1年目の残り(最大7日)にてやりくりしてもらうしかありません。

Re: 年次有給休暇の取得義務について(年間5日)

著者ぴぃちんさん

2022年01月13日 10:45

こんにちは。

> 本人の意思に関わらず、必ず1年目に5日使わなければならないのでしょうか。

「1年目12日」を付与した日から1年内に5日を取得させなければならない,とうお返事になります。

本人が翌年に10日以上消化すると主張しても,法はそれを認めていませんので,取得させなかった会社の労基法違反に該当することになります。



> みなさま
>
> いつもみなさまの意見を参考に業務を行っております。ありがとうございます。
>
> 新規で一点お伺いしたいことがございます。
>
> 年次有給休暇で年間5日の取得義務が発生していると思いますが、新入社員や若手社員の扱いについてです。
> 弊社では、4.1入社時点で有給を付与しており、(1年目12日、2年目14日)
> 例えば、1年目の社員が「2年目の秋に旅行を予定している。そのため1年目では2日しか有給を使わず、10日を翌年に持ち越して大型連休をしたい。」と言った場合でも、本人の意思に関わらず、必ず1年目に5日使わなければならないのでしょうか。
>
> ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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