相談の広場
役員で75歳到達に伴う資格喪失届が送られてきたのですが
給与の社会保険料の扱いはどうするものですか?
引かないのでしょうか?
扶養者はおりません
スポンサーリンク
こんにちは。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(一定の障害状態にある人の場合は65歳)に適用される制度です。従業員が75歳になると健康保険の被保険者資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になります。この資格を喪失する日は、75歳の誕生日当日です。
※後期高齢者医療の場合、従業員は75歳の誕生日当日に健康保険の被保険者の資格を喪失し、同じ日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得します。
世帯主の方が後期高齢者医療保険に変わっても、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者の方がいる場合は、引き続き世帯主が納税義務者となりますので、今までと同様世帯主の方あてに国民健康保険税の納税通知書が送られます。
世帯主の方が後期高齢者医療保険に移行した後の国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方の所得等をもとに計算され、世帯主の所得等は対象となりません。
弥生給与 サポート情報
> 後期高齢者医療の資格取得日と健康保険の資格喪失日のタイミング
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=19547
豊橋市役所Hp上で鵜和紙く解説されてます。
ホーム健康・福祉国民健康保険・国民年金国民健康保険国民健康保険の加入・脱退75歳で国保の資格は喪失します
https://www.city.toyohashi.lg.jp/6530.
各市町村の≪福祉国民健康保険課》にお問い合わせになれば、各種手続きなども詳しく説明してくれます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]