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残業中の休憩に対する残業代

著者 marimo74 さん

最終更新日:2022年01月15日 14:41

残業時間について質問です。

弊社の就業時間は次の通りです。(在宅勤務取り入れております。)
平日10:00-19:00 (休憩時間:1時間 12:00~13:00)

弊社社員より、以下のような残業時間申告がありました。(急な納期の業務が入った為)

勤務時間 10:00~25:00
休憩時間 3時間 12:00~13:00の1時間(昼休憩
         19:00~21:00の2時間(夕食やプライベートの用を済ませる)

質問① 残業中の休憩に対しては残業代は発生しないという認識であってますで   
しょうか。

質問②この場合の普通残業時間と深夜残業時間を教えていただけますでしょう  か。また、休憩を長めにとった為作業が終わるのが深夜になっている点に関して、深夜残業は請求できるのでしょうか。

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Re: 残業中の休憩に対する残業代

著者ぴぃちんさん

2022年01月15日 15:26

こんにちは。

> 質問① 残業中の休憩に対しては残業代は発生しない

貴社の就業規則休憩していても支払うとしていないのであれば,休憩時間労働時間でありませんから,賃金の支払いは必要はありません。


> 質問②この場合の普通残業時間と深夜残業時間を教えていただけますでしょうか。
休憩時間賃金の支払いは必要ありませんが,22時以降の実労働に対しては深夜業の割増賃金の支払いは必要になります。

その日の労働時間は,12時間になりますので,時間外労働は4時間になります。そして22:00以降の労働は深夜労働になりますので深夜労働は3時間になります。

ゆえに,時間外労働と深夜業それじれで判断するのであれば,
時間外労働としての割増賃金が必要であるのは4時間分
深夜業としての割増賃金が必要であるのは3時間分になります。

もしくは,まとめて該当するのかどうかで記載するのであれば,
時間外労働としての割増賃金が必要であるのは1時間分
時間外労働と深夜業の両方の割増賃金が必要であるのは3時間分

ということになります
(週において時間外労働の対象になるかどうかの判断は割愛しています)。



> 残業時間について質問です。
>
> 弊社の就業時間は次の通りです。(在宅勤務取り入れております。)
> 平日10:00-19:00 (休憩時間:1時間 12:00~13:00)
>
> 弊社社員より、以下のような残業時間申告がありました。(急な納期の業務が入った為)
>
> 勤務時間 10:00~25:00
> 休憩時間 3時間 12:00~13:00の1時間(昼休憩
>          19:00~21:00の2時間(夕食やプライベートの用を済ませる)
>
> 質問① 残業中の休憩に対しては残業代は発生しないという認識であってますで   
> しょうか。
>
> 質問②この場合の普通残業時間と深夜残業時間を教えていただけますでしょう  か。また、休憩を長めにとった為作業が終わるのが深夜になっている点に関して、深夜残業は請求できるのでしょうか。

Re: 残業中の休憩に対する残業代

著者ぴぃちんさん

2022年01月19日 12:32

少し付け足しておきます。

翌日が法定休日の場合には,24:00~25:00においては休日労働としての割増賃金と深夜業の割増の両方が必要になります。

先のお返事は翌日が法定外休日もしくは労働日の場合にのお返事になりますので,法定休日の場合には別の計算になります。ご存知であるとは思いますが,念の為に記載させていただきます。

Re: 残業中の休憩に対する残業代

著者marimo74さん

2022年01月19日 13:08

ご丁寧にご説明いただきありがとうございました。大変助かります。

Re: 残業中の休憩に対する残業代

ちょっと追記します。

正社員などの給料や賃金は、労働の対償として支払われるものです。
一方で、正社員などが先述の3原則に沿った休憩をする場合、その時間は「労働から離れている」ことになるため、使用者が給料を支払う義務はありません。
ただし、会社側が休憩時間を付与していても、従業員が自由に時間を使えず労働時間とみなされる場合、給料の支払い義務が生じる可能性があります。

おおよそ、時間外労働、特に夕方から残業などするとなかなか事由にとまではいかないでしょうね。

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