相談の広場
商品を電話で申し込んで購入し、請求額のお知らせが電子メールで文章で来ました。
この場合は請求書として「メールごとPCにデータ保存」でよろしいでしょうか?
また、その代金を通帳から銀行振り込みした場合、振込の控えは紙保存となり、ネットバンキング等で振り込んだ場合は振り込んだ際に出てくる画面を保存、ということで良いのでしょうか
そうすると、一つの商品に関して請求書は紙保存がなく領収書のみ紙保存といったケースが出てくるので管理がしにくいと感じていますが、これでいくしかないのでしょうか?
初心者ですみません。
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こんにちは。
経理担当者は、取引先から送られてくる、取引書類の保管には、一番手を焼きますね。
この度電子帳簿法が改正され、保管等についても現場音方々には相当の改善ができるようになりました。
お話の、依頼書から始まって最終的には領収証などのk保管にも電子メールでの保管が可能とする改正です。
少々、難解な点もあるようですが、お読みになれが良いと思います。
ご不明な点は、帳簿チェックされます税理士、公認会計士などにご相談もよいでしょう。
問4 電子取引には、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイル
による場合を含む。)が該当するとのことですが、全ての電子メールを保存し
なければなりませんか。
添付しました国税庁よりのHP及び資料です。
お手元に、PC保管などされておくこともよいでしょう。
問1 電子取引の制度はどのような内容となっていますか。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/01.htm#a001
所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税の保存義務者が取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項) を電磁的方式により授受する取引(電子取引)を行った場合には、その取引情報を電磁的記録又はCOM若しくは書面により保存しなければならないという制度です(法10)。
なお、電子取引を開始する場合には、税務署に対して申請書を提出する必要はありません。
和2年6月
国税 庁発行 資料
《電子帳簿保存法一問一答》
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0020006-168_03.pdf
> 商品を電話で申し込んで購入し、請求額のお知らせが電子メールで文章で来ました。
> この場合は請求書として「メールごとPCにデータ保存」でよろしいでしょうか?
<PDFの添付ファイルとして請求書が送られてきた場合>
PDFだけ保存すれば良いです。
<メール本文に請求内容が書かれている場合>
メールを保存してください。
EML形式やMSG形式のままでも良いですし、
PDFに出力してPDFを保存しても良いです。
画面のスクリーンショットでも良いはずです。
> そうすると、一つの商品に関して請求書は紙保存がなく領収書のみ紙保存といったケースが出てくるので管理がしにくいと感じていますが、これでいくしかないのでしょうか?
紙と、電子データは混在することになります。
紙をスキャナ保存にして、すべて電子データで管理しても良いですし、
ばらばらで管理しても良いです。
税務調査時に、帳簿と紐づいて引っ張ってこれれば、分散して管理していても問題ありません。
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