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労務管理

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健康保険料と厚生年金の額について

著者 ほたるおじゃ さん

最終更新日:2022年01月17日 14:03

ご相談お願い致します。
昨年の8月に建設業関連の法人を設立しました。
帳簿記帳の代行・会計・給与計算等を一部 外注の方に依頼してます。
8月と9月の建健康保険料が同額なのに厚生年金だけが安くなっているのは何故かと質問があり、こちらに相談をお願いします。
具体的な額 8月 健康保険料71820 厚生年金128100子ども子育て拠出金2520
9月健康保険料71820厚生年金164700子ども子育て拠出金3240
 
社会保険料の未納などは無し→年金事務所にて確認済
 
代表取締役のみ建設工事業国保に加入しております。

設立後の手続きが8月末から9月に跨いで行っているものもあり複雑です。

皆様の、お知恵を拝借したく質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 健康保険料と厚生年金の額について

著者tonさん

2022年01月17日 23:27

> ご相談お願い致します。
> 昨年の8月に建設業関連の法人を設立しました。
> 帳簿記帳の代行・会計・給与計算等を一部 外注の方に依頼してます。
> 8月と9月の建健康保険料が同額なのに厚生年金だけが安くなっているのは何故かと質問があり、こちらに相談をお願いします。
> 具体的な額 8月 健康保険料71820 厚生年金128100子ども子育て拠出金2520
> 9月健康保険料71820厚生年金164700子ども子育て拠出金3240
>  
> 社会保険料の未納などは無し→年金事務所にて確認済
>  
> 代表取締役のみ建設工事業国保に加入しております。
>
> 設立後の手続きが8月末から9月に跨いで行っているものもあり複雑です。
>
> 皆様の、お知恵を拝借したく質問させていただきました。
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
下記情報があります。

現在建設国保に加入している個人事業者が、「法人化」または「従業員が常時5 人以上」になった場合は、「健保適用除外」承認を受ければ、そのまま建設国保に 加入し、厚生年金の適用を受けることになります。 ... つまり、建設国保に加入していても適用除外を受けることで、協会けんぽと同等に 位置づけられることになります。

役員が建設国保とのことですが役員の年金が国年ではなく厚生年金に変更になったのではないでしょうか。
であれば年金額の増額変更はあり得ると考えます。
届出書類か協会けんぽに納付明細を依頼して状況確認をされるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

建設国保WEBより

http://www.zenkensoren.org/wp/wp-content/uploads/2014/09/tekiyoujyogai_leaf.pdf

Re: 健康保険料と厚生年金の額について

著者ほたるおじゃさん

2022年01月18日 09:32

ご回答ありがとうございます☆
差額分と役員自身が加入している建設業国保の額が一致しているので、指摘された内容で大いに納得しました!!

心より感謝申し上げます。ありがとうございました☆★

Re: 健康保険料と厚生年金の額について

著者ほたるおじゃさん

2022年01月18日 09:33

削除されました

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