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労務管理

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役員報酬の明細発行

著者 TWKDC さん

最終更新日:2022年01月17日 15:34

いつも参考にさせていただいています。

当方、役員2名、従業員とアルバイト数名の小規模な会社です。

月給与は社内で計算し、明細はPDF化して従業員とアルバイトにメールで送っています。
役員2名については、各月の役員報酬の明細は作成していません。
役員は全員分の賃金台帳を見ることができるため、必要に応じて自分で確認してもらうことができるので作成しなくてよい、との認識でした。

給与明細は毎月作成が義務になるかと思うのですが、役員報酬については義務ではないのでしょうか。
役員から作成を求められたことはないのですが、気になりました。
(顧問社労士はおりません)

作成している、していない、など、皆様の実態とご意見もうかがえたら。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 役員報酬の明細発行

こんにちは。

源泉徴収をしておくか後から申請する必要があるでしょう。
その場合に明細がなければどう証明するのですかね
もちろん月単位じゃなくってもいいですけど、必要です。
ちゃんと何かで納税はしているはずです、ないということはありえないでしょう。

Re: 役員報酬の明細発行

著者うみのこさん

2022年01月17日 15:42

まず、役員に対しても給与明細は発行しなければなりません。
所得税法231条に定めがあります。
231条
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、(中略)その給与等(中略)の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

ちなみに、同条2項・3項にて、電子交付ができる旨が定められています。
で、賃金台帳を見ることができるというのは、電子交付の要件を満たすのかどうかですが、

電子交付の要件の1つとして、
受給者(交付を受ける者)に対し、受信者ファイルに記録(電子交付)する(した)旨を通知すること
というのがあります。

以上のことから、役員が自分自身の給与明細等について確認できる。というだけでは電子交付の要件を満たしていないため、なんらかの方法で給与明細の発行が必要です。

Re: 役員報酬の明細発行

著者TWKDCさん

2022年01月17日 16:04

> こんにちは。
>
> 源泉徴収をしておくか後から申請する必要があるでしょう。
> その場合に明細がなければどう証明するのですかね
> もちろん月単位じゃなくってもいいですけど、必要です。
> ちゃんと何かで納税はしているはずです、ないということはありえないでしょう。

安芸の国様

ご回答いただきありがとうございます。

役員についても、源泉徴収は毎月計算して、年末に源泉徴収票を渡していましたが、それだけでは不十分ということですね。
今後は毎月の明細も作成して渡したいと思います。
ご助言いただきありがとうございました。

Re: 役員報酬の明細発行

著者TWKDCさん

2022年01月17日 16:13

> まず、役員に対しても給与明細は発行しなければなりません。
> 所得税法231条に定めがあります。
> 231条
> 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、(中略)その給与等(中略)の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
>
> ちなみに、同条2項・3項にて、電子交付ができる旨が定められています。
> で、賃金台帳を見ることができるというのは、電子交付の要件を満たすのかどうかですが、
>
> 電子交付の要件の1つとして、
> 受給者(交付を受ける者)に対し、受信者ファイルに記録(電子交付)する(した)旨を通知すること
> というのがあります。
>
> 以上のことから、役員が自分自身の給与明細等について確認できる。というだけでは電子交付の要件を満たしていないため、なんらかの方法で給与明細の発行が必要です。


うみのこ様

発行について、義務として定められているとのこと、具体的な法律もお示しいただき、ありがとうございます。
今後は、毎月明細を作成します。
ご教授いただいた法律も確認して、役員に相談いたします。

ご助言ありがとうございました。

Re: 役員報酬の明細発行

渡しておられるなら、何も問題はありません。
ましてや、毎月の源泉徴収税、そうとうな金額に?
社会保険料 個人で支払ってる生命保険料とか、おそらくいろいろと還付の出来るものあるでしょう。
もし、何もせずなんてことはないですからね
役員の皆さん、いくらかでも返してもらえるお金がないかと目を光らせてますよ。

Re: 役員報酬の明細発行

著者TWKDCさん

2022年01月17日 16:33

> 渡しておられるなら、何も問題はありません。
> ましてや、毎月の源泉徴収税、そうとうな金額に?
> 社会保険料 個人で支払ってる生命保険料とか、おそらくいろいろと還付の出来るものあるでしょう。
> もし、何もせずなんてことはないですからね
> 役員の皆さん、いくらかでも返してもらえるお金がないかと目を光らせてますよ。
>

安芸の国様

日々の事務については全く無関心な役員たちでして、
毎月金額が同じだからか、役員報酬が少ないからか、
あまり何も言ってはこなかったのですが。
(あるいは言えなかったのかもしれません。)
とはいえ、ご家族は気にされているでしょうから、一応相談しておこうとは思います。
ありがとうございました。

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