相談の広場
毎月納付する所得税徴収高計算書にて、
※金額は例です。
税理士報酬の所得税額8,000円のところ、
誤って80,000円と記入し72,000円多く納付してしまった。
この場合、翌月納付分(所得税徴収高計算書)にて相殺しても良いのでしょうか。
税理士報酬は毎月支払があるので、8,000円-72,000円=▲64,000円
税額欄がマイナス表記となっても問題ありませんか。
よろしくお願いします。
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> 毎月納付する所得税徴収高計算書にて、
> ※金額は例です。
> 税理士報酬の所得税額8,000円のところ、
> 誤って80,000円と記入し72,000円多く納付してしまった。
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> この場合、翌月納付分(所得税徴収高計算書)にて相殺しても良いのでしょうか。
> 税理士報酬は毎月支払があるので、8,000円-72,000円=▲64,000円
> 税額欄がマイナス表記となっても問題ありませんか。
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> よろしくお願いします。
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こんばんは。私見ですが…
いいかどうかは御社の判断ですので何ともですが…
厳密な話ですと税務署に誤納還付請求となります。
誤納付還付請求が手間であれば…
個人的・実務的ですと報酬額は記載しますが源泉は0円として納付しません。
経理上は預り金は発生しますが既に過納付として預り金がマイナスになりますので預り金帳簿上で充当相殺しますね。
マイナス記載をするなら納付書の適用に誤納付状態で相殺マイナス記載と説明書きをされるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
基本的には,過誤納金の還付を請求して対応していただくことになります。
翌月以降で相殺してよいかどうか,その際に必要な記載事項があるのかどうかは,所轄の税務署に直接相談してください。
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
> 毎月納付する所得税徴収高計算書にて、
> ※金額は例です。
> 税理士報酬の所得税額8,000円のところ、
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> この場合、翌月納付分(所得税徴収高計算書)にて相殺しても良いのでしょうか。
> 税理士報酬は毎月支払があるので、8,000円-72,000円=▲64,000円
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