相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

現会社から別会社へ従業員の移動について

著者 よしーちゃん さん

最終更新日:2022年01月18日 11:45

こんにちは。
従業員の勤務先変更でお聞きします。

A社 
清掃会社で従業員5人(正社員2人、パート3人)
新たに設立するB社に従業員全員を移したいと考えております。
従業員の勤務場所はそのままとなり所属する会社だけ変えます。

流れとして、A社を自主退職または解雇、B社で新規雇用の手続きでしょうか。

なお、A社は会社を清算し潰す予定です。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 現会社から別会社へ従業員の移動について

こんにちは。

お話から拝見しますと、親子関係会社間の社員の異動と思いますがいかかでしょう。
現状の親子関係間の社員の異動となっても人事労務福利厚生等の変更はあまり聞きません。
当然のこと勤続年数等も継続しますし、福利厚生面でもそのまま継続するケースがほとんどです。
形としては、出向もしくは転籍とする場合がありますが、社員、パートさんとしての対応もそのままでしょう。

参考までに。
出向転籍の目的は様々なものがあり、いくつかに分類分けされます。

(1)人事配置、人事交流型
出向元と出向先・転籍元と転籍先との人的結び付きの強化を図る為のもの。親子会社間、グループ会社間で定期的に行われるケースが該当します。

(2)業務指導型
出向先や転籍先への技術指導や経営指導、経営不振の企業へのテコ入れの為に行うというもの。親会社から子会社に対して出向転籍させるケースに多く見られます。

(3)雇用調整型
出向元や転籍元の人件費負担を削減させる為に行うというもの。出向先に全部または一部の賃金を保障させ、人件費を大幅に削減するケースがあります。また、逆に出向先や転籍先の人材不足の解消の為に行うものもあります。

(4)高齢者対策型
社員の定年後の雇用機会を確保する為に行うというもの。定年の5年ないし10年前から他の企業へ出向させ、最終的には転籍してもらうということにより企業の人件費の削減と社員の雇用の安全を確保するものです。

(5)人材開発型
社員の能力開発の為に行うというもの。子会社から親会社への出向に多く見られるケースです。

Re: 現会社から別会社へ従業員の移動について

著者よしーちゃんさん

2022年01月18日 13:33

> こんにちは。
> 従業員の勤務先変更でお聞きします。
>
> A社 
> 清掃会社で従業員5人(正社員2人、パート3人)
> 新たに設立するB社に従業員全員を移したいと考えております。
> 従業員の勤務場所はそのままとなり所属する会社だけ変えます。
>
> 流れとして、A社を自主退職または解雇、B社で新規雇用の手続きでしょうか。
>
> なお、A社は会社を清算し潰す予定です。
>
> よろしくお願いいたします。


安芸の国様、ご回答ありがとうございます。

A社とB社は持ち株関係なし、役員もかぶらないまったくの別法人とした場合でも
(3)雇用調整型は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 現会社から別会社へ従業員の移動について

お読み井忠明ありがとうございます。

ご質問のケースでは、出向になるか、転籍になるかでしょう。
通常、出向とは元の会社に社員としての籍は残しての異動する場合です。
転籍とは、一度会社を退職し、新たな会社と雇用契約を結ぶことになります。
今回、コロナ感染でJAL社員の方々、雇用調整型の異動を異業種の会社に就労されてます。
今回は、航空便の削減でJAL社員を一時的に資本関係のない他業種に移動されてます。ただ、雇用契約はまだJAL側にあるわけですから一時的な移動としてみてます。

類似した案件でのご説明が添付しましたHP上で説明されてます。

日本の人事部TOP >人事のQ&A >人事管理 資本関係がない2社への出向と、出向元での勤務
https://jinjibu.jp/qa/detl/74635/1/

Re: 現会社から別会社へ従業員の移動について

著者よしーちゃんさん

2022年01月18日 14:40

> お読み井忠明ありがとうございます。
>
> ご質問のケースでは、出向になるか、転籍になるかでしょう。
> 通常、出向とは元の会社に社員としての籍は残しての異動する場合です。
> 転籍とは、一度会社を退職し、新たな会社と雇用契約を結ぶことになります。
> 今回、コロナ感染でJAL社員の方々、雇用調整型の異動を異業種の会社に就労されてます。
> 今回は、航空便の削減でJAL社員を一時的に資本関係のない他業種に移動されてます。ただ、雇用契約はまだJAL側にあるわけですから一時的な移動としてみてます。
>
> 類似した案件でのご説明が添付しましたHP上で説明されてます。
>
> 日本の人事部TOP >人事のQ&A >人事管理 資本関係がない2社への出向と、出向元での勤務
> https://jinjibu.jp/qa/detl/74635/1/

大変参考になりなりました。
ありがとうございました。

Re: 現会社から別会社へ従業員の移動について

著者うみのこさん

2022年01月18日 14:54

横から私見ですが。

今回の例では、単に同業他社への転職と同様だと思います。
なので、いわゆる出向転籍には当たらないでしょう。

通常通り、A社で退職の処理、B社で入社の処理が行われればよいものと推察します。
なお、A社は清算予定とのことですので、基本的には会社都合による退職になるかと思います。
諸条件を引き継ぐ必要はないと思いますが、B社の成り立ち、設立経緯によっては、引き継いだ方がスムースに事が進むでしょう。

Re: 現会社から別会社へ従業員の移動について

著者よしーちゃんさん

2022年01月18日 16:08

> 横から私見ですが。
>
> 今回の例では、単に同業他社への転職と同様だと思います。
> なので、いわゆる出向転籍には当たらないでしょう。
>
> 通常通り、A社で退職の処理、B社で入社の処理が行われればよいものと推察します。
> なお、A社は清算予定とのことですので、基本的には会社都合による退職になるかと思います。
> 諸条件を引き継ぐ必要はないと思いますが、B社の成り立ち、設立経緯によっては、引き継いだ方がスムースに事が進むでしょう。

うみのこさん、ご返信ありがとうございます。
A社では退職金規定はないのですが、スムーズに進めるため勤続年数により慰労金を支払うつもりです。
B社で採用するにあたり、全員(正社員、パート)有期雇用契約(1年更新)にしたいと考えてます。

Re: 現会社から別会社へ従業員の移動について

著者boobyさん

2022年01月19日 13:47

> > 横から私見ですが。
> >
> > 今回の例では、単に同業他社への転職と同様だと思います。
> > なので、いわゆる出向転籍には当たらないでしょう。
> >
> > 通常通り、A社で退職の処理、B社で入社の処理が行われればよいものと推察します。
> > なお、A社は清算予定とのことですので、基本的には会社都合による退職になるかと思います。
> > 諸条件を引き継ぐ必要はないと思いますが、B社の成り立ち、設立経緯によっては、引き継いだ方がスムースに事が進むでしょう。
>
> うみのこさん、ご返信ありがとうございます。
> A社では退職金規定はないのですが、スムーズに進めるため勤続年数により慰労金を支払うつもりです。
> B社で採用するにあたり、全員(正社員、パート)有期雇用契約(1年更新)にしたいと考えてます。
>
うみのこさんの回答に対する相談者さんのレスポンスに関するコメントです。

正社員(無期雇用)から有期雇用契約契約社員)に身分が変わるので、お尋ねの件は、A社退職でB社入社になることは確定です。ただし、不利益変更になる可能性が高いので、退職後B社に入社しないという選択肢を選ぶ人がいても御社としては認めざるを得ませんし、当該の社員は特定理由離職者となると思います。

Re: 現会社から別会社へ従業員の移動について

著者よしーちゃんさん

2022年01月20日 10:16

> > > 横から私見ですが。
> > >
> > > 今回の例では、単に同業他社への転職と同様だと思います。
> > > なので、いわゆる出向転籍には当たらないでしょう。
> > >
> > > 通常通り、A社で退職の処理、B社で入社の処理が行われればよいものと推察します。
> > > なお、A社は清算予定とのことですので、基本的には会社都合による退職になるかと思います。
> > > 諸条件を引き継ぐ必要はないと思いますが、B社の成り立ち、設立経緯によっては、引き継いだ方がスムースに事が進むでしょう。
> >
> > うみのこさん、ご返信ありがとうございます。
> > A社では退職金規定はないのですが、スムーズに進めるため勤続年数により慰労金を支払うつもりです。
> > B社で採用するにあたり、全員(正社員、パート)有期雇用契約(1年更新)にしたいと考えてます。
> >
> うみのこさんの回答に対する相談者さんのレスポンスに関するコメントです。
>
> 正社員(無期雇用)から有期雇用契約契約社員)に身分が変わるので、お尋ねの件は、A社退職でB社入社になることは確定です。ただし、不利益変更になる可能性が高いので、退職後B社に入社しないという選択肢を選ぶ人がいても御社としては認めざるを得ませんし、当該の社員は特定理由離職者となると思います。

boobyさん、返信ありがとうございます。
特定理由離職者ですね。
その視点がかけてました。
ありがとうございます。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP