相談の広場
会計監査報酬として、毎年5万円以下の税理士法人への支払があります。
税理士報酬に該当すると思うのですが、昨年度の法定調書合計表の『3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表』の欄には何も記載してありませんでした。
昨年度も報酬の支払はありました。
支払調書の提出義務はなくとも、法定調書合計表への支払金額の記載はしなければならないと思ったのですが、、、これは記載しなくてもよいのでしょうか。ちなみに法人への支払なので源泉徴収税額は0です。
スポンサーリンク
> 会計監査報酬として、毎年5万円以下の税理士法人への支払があります。
>
> 税理士報酬に該当すると思うのですが、昨年度の法定調書合計表の『3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表』の欄には何も記載してありませんでした。
> 昨年度も報酬の支払はありました。
>
> 支払調書の提出義務はなくとも、法定調書合計表への支払金額の記載はしなければならないと思ったのですが、、、これは記載しなくてもよいのでしょうか。ちなみに法人への支払なので源泉徴収税額は0です。
こんばんは。横からですが…
税理士等-個人以外の記載になります。
ネット情報ですが…
例えば個人の弁護士と社労士、税理士法人に支払いがあれば上から2段目の2号該当欄の人数に個人:2、個人以外:1とカウントします。
後はご判断ください。
とりあえず。
ご回答ありがとうございます。
> 例えば個人の弁護士と社労士、税理士法人に支払いがあれば上から2段目の2号該当欄の人数に個人:2、個人以外:1とカウントします。
>
ご回答ありがとうございます。
経験不足で申し訳ないです。
確認ですが、、、
税理士法人への支払なので、源泉徴収税額は0であっても、法定調書合計表の『3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表』の欄の『個人以外』には1カウントとして支払い額を記載しなければならない。
ただこの分の支払調書の提出義務はないため、税務署へ合計表とともに添付する支払調書には、この税理士法人の分はカウントしない、0件。
ということであっていますでしょうか?間違っていたらご指摘いただけたらと思います。
> ご回答ありがとうございます。
>
>
> > 例えば個人の弁護士と社労士、税理士法人に支払いがあれば上から2段目の2号該当欄の人数に個人:2、個人以外:1とカウントします。
> >
>
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 経験不足で申し訳ないです。
>
> 確認ですが、、、
>
> 税理士法人への支払なので、源泉徴収税額は0であっても、法定調書合計表の『3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表』の欄の『個人以外』には1カウントとして支払い額を記載しなければならない。
>
> ただこの分の支払調書の提出義務はないため、税務署へ合計表とともに添付する支払調書には、この税理士法人の分はカウントしない、0件。
>
> ということであっていますでしょうか?間違っていたらご指摘いただけたらと思います。
こんばんは。
法定合計票の手引きは確認されていますでしょうか。
法定合計表手引き 31ページ
「Ⓑ Ⓐのうち、支払調書を提出するもの」欄
支払調書を提出するものの合計を記載してください。
上記の注意書きがありますのでご確認ください。
それで判断できると思います。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]