相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法定調書合計表 税理士法人への支払

著者 のんびりのんの さん

最終更新日:2022年01月19日 15:36

会計監査報酬として、毎年5万円以下の税理士法人への支払があります。

税理士報酬に該当すると思うのですが、昨年度の法定調書合計表の『3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表』の欄には何も記載してありませんでした。
昨年度も報酬の支払はありました。

支払調書の提出義務はなくとも、法定調書合計表への支払金額の記載はしなければならないと思ったのですが、、、これは記載しなくてもよいのでしょうか。ちなみに法人への支払なので源泉徴収税額は0です。

スポンサーリンク

Re: 法定調書合計表 税理士法人への支払

企業で作成することの多い弁護士や税理士司法書士への報酬、フリーランスへの報酬については、報酬を個別に計算し、年間5万円を超える人だけ支払調書を作成します。 報酬等年間5万円以下については提出義務がありません。

Re: 法定調書合計表 税理士法人への支払

著者のんびりのんのさん

2022年01月19日 18:00

> 企業で作成することの多い弁護士や税理士司法書士への報酬、フリーランスへの報酬については、報酬を個別に計算し、年間5万円を超える人だけ支払調書を作成します。 報酬等年間5万円以下については提出義務がありません。



ご回答いただきありがとうございました。

重ね重ね申し訳ないのですが、質問させて下さい。

法定調書合計表のほうですが、今回の税理士法人への支払報酬分(税理士報酬)は0件で提出すればよいのでしょうか?
それとも支払調書の提出義務はなくとも、法定調書合計表のほうには1件として支払金額○○○円、源泉徴収金額0円で記載するのが正しいのでしょうか?

ご回答いただけたら幸いです。

Re: 法定調書合計表 税理士法人への支払

著者tonさん

2022年01月19日 18:21

> 会計監査報酬として、毎年5万円以下の税理士法人への支払があります。
>
> 税理士報酬に該当すると思うのですが、昨年度の法定調書合計表の『3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表』の欄には何も記載してありませんでした。
> 昨年度も報酬の支払はありました。
>
> 支払調書の提出義務はなくとも、法定調書合計表への支払金額の記載はしなければならないと思ったのですが、、、これは記載しなくてもよいのでしょうか。ちなみに法人への支払なので源泉徴収税額は0です。


こんばんは。横からですが…
税理士等-個人以外の記載になります。
ネット情報ですが…

例えば個人の弁護士と社労士税理士法人に支払いがあれば上から2段目の2号該当欄の人数に個人:2、個人以外:1とカウントします。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 法定調書合計表 税理士法人への支払

著者のんびりのんのさん

2022年01月19日 22:07

ご回答ありがとうございます。


> 例えば個人の弁護士と社労士税理士法人に支払いがあれば上から2段目の2号該当欄の人数に個人:2、個人以外:1とカウントします。
>


ご回答ありがとうございます。

経験不足で申し訳ないです。

確認ですが、、、

税理士法人への支払なので、源泉徴収税額は0であっても、法定調書合計表の『3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表』の欄の『個人以外』には1カウントとして支払い額を記載しなければならない。

ただこの分の支払調書の提出義務はないため、税務署へ合計表とともに添付する支払調書には、この税理士法人の分はカウントしない、0件。

ということであっていますでしょうか?間違っていたらご指摘いただけたらと思います。

Re: 法定調書合計表 税理士法人への支払

著者tonさん

2022年01月20日 02:52

> ご回答ありがとうございます。
>
>
> > 例えば個人の弁護士と社労士税理士法人に支払いがあれば上から2段目の2号該当欄の人数に個人:2、個人以外:1とカウントします。
> >
>
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 経験不足で申し訳ないです。
>
> 確認ですが、、、
>
> 税理士法人への支払なので、源泉徴収税額は0であっても、法定調書合計表の『3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表』の欄の『個人以外』には1カウントとして支払い額を記載しなければならない。
>
> ただこの分の支払調書の提出義務はないため、税務署へ合計表とともに添付する支払調書には、この税理士法人の分はカウントしない、0件。
>
> ということであっていますでしょうか?間違っていたらご指摘いただけたらと思います。


こんばんは。
法定合計票の手引きは確認されていますでしょうか。

法定合計表手引き 31ページ
「Ⓑ Ⓐのうち、支払調書を提出するもの」欄
支払調書を提出するものの合計を記載してください。

上記の注意書きがありますのでご確認ください。
それで判断できると思います。
とりあえず。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP