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労務管理

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労災発生時の休業補償について

著者 アヒル中隊長 さん

最終更新日:2022年01月20日 11:23

いつも大変お世話になっております。
表題の件、お知恵をお貸しいただきたく投稿いたします。

先日、社内で労災が発生いたしました。
対象者は時給労働で、労災発生のタイミングは始業直後です。
これについて、4日目からは労災保険からの給付となること、発生初日からの3日間を休業補償しなくてはならいことは理解しております。
法定60%の休業補償をするとして、この補償は非課税の取扱いという認識で間違いないでしょうか。
また、3日分を法定どおり60%の補償とした場合、本人が時給で働いてる兼ね合いから、支給金額が減ることを嫌って「3日分を有休申請したい」と申し出ている場合、どのように解釈すれば良いでしょうか?
有休処理しても構わないという場合、これは課税所得になるのでしょうか?

出来る限り本人の希望を受け止めたいところですが、取扱いに違法性がないか、お分かりなる方がいらっしゃいましたらお教え頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 労災発生時の休業補償について

著者boobyさん

2022年01月20日 17:13

> いつも大変お世話になっております。
> 表題の件、お知恵をお貸しいただきたく投稿いたします。
>
> 先日、社内で労災が発生いたしました。
> 対象者は時給労働で、労災発生のタイミングは始業直後です。
> これについて、4日目からは労災保険からの給付となること、発生初日からの3日間を休業補償しなくてはならいことは理解しております。
> 法定60%の休業補償をするとして、この補償は非課税の取扱いという認識で間違いないでしょうか。
> また、3日分を法定どおり60%の補償とした場合、本人が時給で働いてる兼ね合いから、支給金額が減ることを嫌って「3日分を有休申請したい」と申し出ている場合、どのように解釈すれば良いでしょうか?
> 有休処理しても構わないという場合、これは課税所得になるのでしょうか?
>
> 出来る限り本人の希望を受け止めたいところですが、取扱いに違法性がないか、お分かりなる方がいらっしゃいましたらお教え頂ければ幸いです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

実際に直面しないとわからなくて、困ってしまう部分ですよね。

当人に有効期限前の有給休暇があることが前提条件ですが、労災発生時の待期期間に被災者が休業補償ではなく、一部分(1日でも良いし3日全部でも良い)でも有給休暇を充当したいと希望したら、会社は有給休暇で対応する義務があります。この場合でも取得した有給休暇によって生じる所得は普通の有給休暇によるものと同じで課税所得になります。

ご参考まで。

Re: 労災発生時の休業補償について

著者アヒル中隊長さん

2022年01月21日 08:24

booby様、ご回答ありがとうございます。
そうなんです、なかなか直面するケースが多くなく…(多くても困りますが(苦笑))
なるほど、有休希望があれば優先(3日のうち一部でも全部でも)、かつその場合課税処理、ですね。ありがとうございます!
今回、本人の有効な有休残日数は十分残っているので、本人の希望に沿って処理したいと思います。

大変助かりました。
また今後とも何かございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
重ねてお礼申し上げます。

> 実際に直面しないとわからなくて、困ってしまう部分ですよね。
>
> 当人に有効期限前の有給休暇があることが前提条件ですが、労災発生時の待期期間に被災者が休業補償ではなく、一部分(1日でも良いし3日全部でも良い)でも有給休暇を充当したいと希望したら、会社は有給休暇で対応する義務があります。この場合でも取得した有給休暇によって生じる所得は普通の有給休暇によるものと同じで課税所得になります。
>
> ご参考まで。

Re: 労災発生時の休業補償について

著者いつかいりさん

2022年01月22日 14:02

年次有給休暇は、時季指定してから休む制度ですので、経過する前に申出た日々は受ける義務がありますが、被災日および経過後の事後申し出を認めるかは、欠勤してから年休にしてくれと申し出ているのと同様、任意です。

また3日に所定休日があれば、年休をあてがい保有日数を減じることはできません。

Re: 労災発生時の休業補償について

著者アヒル中隊長さん

2022年01月24日 09:07

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。
今回は事後…というか当日の申し出で、会社としても本人意思を尊重しようという運びとなりました。
3日内に所定休日はございませんでしたので、この点も問題ないかと…

この度はお力をお貸しいただき、ありがとうございました。
また何かございましたらどうぞよろしくお願いいたします。

> 年次有給休暇は、時季指定してから休む制度ですので、経過する前に申出た日々は受ける義務がありますが、被災日および経過後の事後申し出を認めるかは、欠勤してから年休にしてくれと申し出ているのと同様、任意です。
>
> また3日に所定休日があれば、年休をあてがい保有日数を減じることはできません。

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