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労務管理

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社保適用拡大における扶養金額について

著者 S.Nao さん

最終更新日:2022年01月21日 16:34

お世話になっております。

今年10月より、社会保険適用となり106万円以上の従業員
社会保険にかにゅうしなければなりません。

ということは、今まで社会保険扶養の金額130万円はなくなり、
10月からは106万円が社会保険扶養金額となるのでしょうか?

ご教示お願い致します。

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Re: 社保適用拡大における扶養金額について

著者うみのこさん

2022年01月21日 17:14

少し違います。

社会保険の、いわゆる130万の壁というのは、配偶者の扶養に入ることができる上限の金額です。
一方の106万の壁というのは、本人が社会保険に入らなければならない下限の金額です。それぞれ対象となる人が少し違います。

会社勤めではない人の場合、収入が106万を超えていても、配偶者の扶養に入れる場合はあります。
また、従業員100人以下の会社では、10月以降も引き続き今までの条件での社会保険加入となりますので、130万の壁がなくなるというわけではありません。

Re: 社保適用拡大における扶養金額について

著者ぴぃちんさん

2022年01月21日 19:54

こんにちは。

扶養に入ることができる条件としては,年収130万円未満であることはかわりありません。

ただ貴社が101人以上の会社のようですから,2022年10月以降は,本人さんが社会保険に加入しなければならない要件が月額88000円以上,労働時間週20時間以上の勤務をする場合には,本人が社会保険に加入することになります。

扶養については,収入のすべてが1つの会社からの給与だけであれば,労働する時間数や年収106万円の要件を満たせば社会保険の加入になります
その一方で,複数の会社に勤務していて1社では,週の労働時間が短い場合等においては,本人が社会保険に加入することができないケースはあります。
その場合の年収要件はこれまで通り130万円以下になります。



> お世話になっております。
>
> 今年10月より、社会保険適用となり106万円以上の従業員
> 社会保険にかにゅうしなければなりません。
>
> ということは、今まで社会保険扶養の金額130万円はなくなり、
> 10月からは106万円が社会保険扶養金額となるのでしょうか?
>
> ご教示お願い致します。

Re: 社保適用拡大における扶養金額について

著者S.Naoさん

2022年01月24日 08:38

> 少し違います。
>
> 社会保険の、いわゆる130万の壁というのは、配偶者の扶養に入ることができる上限の金額です。
> 一方の106万の壁というのは、本人が社会保険に入らなければならない下限の金額です。それぞれ対象となる人が少し違います。
>
> 会社勤めではない人の場合、収入が106万を超えていても、配偶者の扶養に入れる場合はあります。
> また、従業員100人以下の会社では、10月以降も引き続き今までの条件での社会保険加入となりますので、130万の壁がなくなるというわけではありません。

ご教示有難うございます。

それでは、106万円を超える人だけが扶養から外れ、106万円未満の方や
専業主婦の方などは従来通り130万円の壁が適用されるということですね?

Re: 社保適用拡大における扶養金額について

著者S.Naoさん

2022年01月24日 08:38

> 少し違います。
>
> 社会保険の、いわゆる130万の壁というのは、配偶者の扶養に入ることができる上限の金額です。
> 一方の106万の壁というのは、本人が社会保険に入らなければならない下限の金額です。それぞれ対象となる人が少し違います。
>
> 会社勤めではない人の場合、収入が106万を超えていても、配偶者の扶養に入れる場合はあります。
> また、従業員100人以下の会社では、10月以降も引き続き今までの条件での社会保険加入となりますので、130万の壁がなくなるというわけではありません。

ご教示有難うございます。

それでは、106万円を超える人だけが扶養から外れ、106万円未満の方や
専業主婦の方などは従来通り130万円の壁が適用されるということですね?

Re: 社保適用拡大における扶養金額について

著者S.Naoさん

2022年01月24日 08:38

> 少し違います。
>
> 社会保険の、いわゆる130万の壁というのは、配偶者の扶養に入ることができる上限の金額です。
> 一方の106万の壁というのは、本人が社会保険に入らなければならない下限の金額です。それぞれ対象となる人が少し違います。
>
> 会社勤めではない人の場合、収入が106万を超えていても、配偶者の扶養に入れる場合はあります。
> また、従業員100人以下の会社では、10月以降も引き続き今までの条件での社会保険加入となりますので、130万の壁がなくなるというわけではありません。

ご教示有難うございます。

それでは、106万円を超える人だけが扶養から外れ、106万円未満の方や
専業主婦の方などは従来通り130万円の壁が適用されるということですね?

Re: 社保適用拡大における扶養金額について

著者S.Naoさん

2022年01月24日 08:38

> 少し違います。
>
> 社会保険の、いわゆる130万の壁というのは、配偶者の扶養に入ることができる上限の金額です。
> 一方の106万の壁というのは、本人が社会保険に入らなければならない下限の金額です。それぞれ対象となる人が少し違います。
>
> 会社勤めではない人の場合、収入が106万を超えていても、配偶者の扶養に入れる場合はあります。
> また、従業員100人以下の会社では、10月以降も引き続き今までの条件での社会保険加入となりますので、130万の壁がなくなるというわけではありません。

ご教示有難うございます。

それでは、106万円を超える人だけが扶養から外れ、106万円未満の方や
専業主婦の方などは従来通り130万円の壁が適用されるということですね?

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