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税務管理

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同一年内に扶養追加・解除があった際の扶養控除申告書・給与計算

著者 なつめ さん

最終更新日:2022年01月22日 10:52

始めまして。
担当1年目です。基本的な内容で恐縮です。

従業員より、定年退職する母を扶養に入れたいという連絡がありました。
社会保険の方は手続きを進めようとしているのですが、税務についてお伺いです。

母は再就職を希望しており、年内には再度扶養から外れる可能性が高いということです。
この際、扶養控除申告書は一旦扶養に入るタイミングで変更届を提出してもらい、再就職が決まって扶養から外れるときに再度変更届を出してもらうという運用が正しいのでしょうか。そして、給与も、扶養の有無に合わせて年の途中で計算を変更することになるのでしょうか。
また、年末調整でも、扶養に入っていた期間分のみ、扶養控除となる金額を計算することになりますか…?

上記、よくあるケースではないかと思うのですが、
新入社員があったとき以外に年の途中で扶養控除申告書を扱った経験がなく、正しい扱い方をご教授いただけるとありがたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。



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Re: 同一年内に扶養追加・解除があった際の扶養控除申告書・給与計算

著者うみのこさん

2022年01月22日 11:19

私見です。

扶養控除等申告書は、その年の見積収入により記載することとなっていますので、扶養の範囲を超える予定なのであれば、変更はしない取り扱いになるかと思います。
年末調整については、その年の収入により決まりますので、扶養に入っていた期間という概念は存在しません。
極端な話、1日だけ働いて200万の収入がある人は、所得税に関しては扶養に入りません。

給与については、貴社の就業規則により決まります。
おそらく、いわゆる家族手当についてのご質問かと思いますが、規定により年の途中で変更する場合もしない場合もありえます。

ここは会社によって違うので、貴社での取り扱いをご確認ください。

Re: 同一年内に扶養追加・解除があった際の扶養控除申告書・給与計算

著者ぴぃちんさん

2022年01月22日 15:54

こんにちは。

本人さんから扶養控除等申告書の異動申告された段階で控除対象扶養親族の要件を満たしているのであれば,その取扱でよいでしょう。

再就職して控除対象扶養親族の要件を外れるときには,その異動申告をしてもらい会社は対応することでよいでしょう。

会社は,申告書の内容に従って所得税処理することになります。

年末調整においては,その年の12月31日の状況で判断することになります。年内に一時的にそうであったかどうかの判断ではありません。



> 始めまして。
> 担当1年目です。基本的な内容で恐縮です。
>
> 従業員より、定年退職する母を扶養に入れたいという連絡がありました。
> 社会保険の方は手続きを進めようとしているのですが、税務についてお伺いです。
>
> 母は再就職を希望しており、年内には再度扶養から外れる可能性が高いということです。
> この際、扶養控除申告書は一旦扶養に入るタイミングで変更届を提出してもらい、再就職が決まって扶養から外れるときに再度変更届を出してもらうという運用が正しいのでしょうか。そして、給与も、扶養の有無に合わせて年の途中で計算を変更することになるのでしょうか。
> また、年末調整でも、扶養に入っていた期間分のみ、扶養控除となる金額を計算することになりますか…?
>
> 上記、よくあるケースではないかと思うのですが、
> 新入社員があったとき以外に年の途中で扶養控除申告書を扱った経験がなく、正しい扱い方をご教授いただけるとありがたいです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
>

Re: 同一年内に扶養追加・解除があった際の扶養控除申告書・給与計算

著者なつめさん

2022年01月22日 17:32

早速お返事いただきありがとうございました。

扶養控除申告書では、
12月末段階の状況を元にすればよく、
毎月の給与とは別に考えればよいのですね。
ここの理解が誤っていたようです。

お手数をおかけしました。


> 私見です。
>
> 扶養控除等申告書は、その年の見積収入により記載することとなっていますので、扶養の範囲を超える予定なのであれば、変更はしない取り扱いになるかと思います。
> 年末調整については、その年の収入により決まりますので、扶養に入っていた期間という概念は存在しません。
> 極端な話、1日だけ働いて200万の収入がある人は、所得税に関しては扶養に入りません。
>
> 給与については、貴社の就業規則により決まります。
> おそらく、いわゆる家族手当についてのご質問かと思いますが、規定により年の途中で変更する場合もしない場合もありえます。
>
> ここは会社によって違うので、貴社での取り扱いをご確認ください。

Re: 同一年内に扶養追加・解除があった際の扶養控除申告書・給与計算

著者tonさん

2022年01月22日 18:07

> 始めまして。
> 担当1年目です。基本的な内容で恐縮です。
>
> 従業員より、定年退職する母を扶養に入れたいという連絡がありました。
> 社会保険の方は手続きを進めようとしているのですが、税務についてお伺いです。
>
> 母は再就職を希望しており、年内には再度扶養から外れる可能性が高いということです。
> この際、扶養控除申告書は一旦扶養に入るタイミングで変更届を提出してもらい、再就職が決まって扶養から外れるときに再度変更届を出してもらうという運用が正しいのでしょうか。そして、給与も、扶養の有無に合わせて年の途中で計算を変更することになるのでしょうか。
> また、年末調整でも、扶養に入っていた期間分のみ、扶養控除となる金額を計算することになりますか…?
>
> 上記、よくあるケースではないかと思うのですが、
> 新入社員があったとき以外に年の途中で扶養控除申告書を扱った経験がなく、正しい扱い方をご教授いただけるとありがたいです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが
扶養控除申告書の流れとして参考まで…
1月扶養記載あり…扶養
〇月就職により扶養移動申告あり-扶養控除申告書の訂正…扶養
12月扶養者の年間給与が103万に満たなかった場合再度修正扶養申告をしてもらい年調時に扶養1と追加
103万超であれば扶養変更なしで年調
社員には再就職した際の年末の収入により再度扶養に出来る旨ご説明ください。
ちなみに同居ですよね。
同居でなければまた別途条件が必要になります。
とりあえず。

Re: 同一年内に扶養追加・解除があった際の扶養控除申告書・給与計算

著者なつめさん

2022年02月02日 11:21

こんにちは、ご回答ありがとうございます。
お返事遅くなって申し訳ありません。
わかりやすく手順をお示しいただき、ありがとうございます。
参考にさせていただき、進めていきたいと思います。

今は同居なのですが、母親は2月末に退職、3月から扶養に入り、
弊社従業員は4月に転勤で母親とは別居となる予定です。
同居している2月の段階で扶養に入れればまずは大丈夫だと思ったのですが、
それ以降の、例えば仕送りの証明も今後必要になるでしょうか。


> > 始めまして。
> > 担当1年目です。基本的な内容で恐縮です。
> >
> > 従業員より、定年退職する母を扶養に入れたいという連絡がありました。
> > 社会保険の方は手続きを進めようとしているのですが、税務についてお伺いです。
> >
> > 母は再就職を希望しており、年内には再度扶養から外れる可能性が高いということです。
> > この際、扶養控除申告書は一旦扶養に入るタイミングで変更届を提出してもらい、再就職が決まって扶養から外れるときに再度変更届を出してもらうという運用が正しいのでしょうか。そして、給与も、扶養の有無に合わせて年の途中で計算を変更することになるのでしょうか。
> > また、年末調整でも、扶養に入っていた期間分のみ、扶養控除となる金額を計算することになりますか…?
> >
> > 上記、よくあるケースではないかと思うのですが、
> > 新入社員があったとき以外に年の途中で扶養控除申告書を扱った経験がなく、正しい扱い方をご教授いただけるとありがたいです。
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが
> 扶養控除申告書の流れとして参考まで…
> 1月扶養記載あり…扶養
> 〇月就職により扶養移動申告あり-扶養控除申告書の訂正…扶養
> 12月扶養者の年間給与が103万に満たなかった場合再度修正扶養申告をしてもらい年調時に扶養1と追加
> 103万超であれば扶養変更なしで年調
> 社員には再就職した際の年末の収入により再度扶養に出来る旨ご説明ください。
> ちなみに同居ですよね。
> 同居でなければまた別途条件が必要になります。
> とりあえず。
>

Re: 同一年内に扶養追加・解除があった際の扶養控除申告書・給与計算

著者なつめさん

2022年02月02日 11:29

ぴぃちん様

すみません、お返事したつもりが、うまく送信できていなかったようで
失礼しました。
従業員にも変更状況に合わせて依頼するようにいたします。
流れをお示しいただき、ありがとうございました。



> こんにちは。
>
> 本人さんから扶養控除等申告書の異動申告された段階で控除対象扶養親族の要件を満たしているのであれば,その取扱でよいでしょう。
>
> 再就職して控除対象扶養親族の要件を外れるときには,その異動申告をしてもらい会社は対応することでよいでしょう。
>
> 会社は,申告書の内容に従って所得税処理することになります。
>
> 年末調整においては,その年の12月31日の状況で判断することになります。年内に一時的にそうであったかどうかの判断ではありません。
>
>
>
> > 始めまして。
> > 担当1年目です。基本的な内容で恐縮です。
> >
> > 従業員より、定年退職する母を扶養に入れたいという連絡がありました。
> > 社会保険の方は手続きを進めようとしているのですが、税務についてお伺いです。
> >
> > 母は再就職を希望しており、年内には再度扶養から外れる可能性が高いということです。
> > この際、扶養控除申告書は一旦扶養に入るタイミングで変更届を提出してもらい、再就職が決まって扶養から外れるときに再度変更届を出してもらうという運用が正しいのでしょうか。そして、給与も、扶養の有無に合わせて年の途中で計算を変更することになるのでしょうか。
> > また、年末調整でも、扶養に入っていた期間分のみ、扶養控除となる金額を計算することになりますか…?
> >
> > 上記、よくあるケースではないかと思うのですが、
> > 新入社員があったとき以外に年の途中で扶養控除申告書を扱った経験がなく、正しい扱い方をご教授いただけるとありがたいです。
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> >
> >

Re: 同一年内に扶養追加・解除があった際の扶養控除申告書・給与計算

著者tonさん

2022年02月02日 16:29

> こんにちは、ご回答ありがとうございます。
> お返事遅くなって申し訳ありません。
> わかりやすく手順をお示しいただき、ありがとうございます。
> 参考にさせていただき、進めていきたいと思います。
>
> 今は同居なのですが、母親は2月末に退職、3月から扶養に入り、
> 弊社従業員は4月に転勤で母親とは別居となる予定です。
> 同居している2月の段階で扶養に入れればまずは大丈夫だと思ったのですが、
> それ以降の、例えば仕送りの証明も今後必要になるでしょうか。
>


こんばんは。
別居の場合は生活を一にしている事が条件になります。
生活を一にしている証明として仕送り等の振込控えを確認された方がいいでしょう。
現金渡しでは証明できませんのでその旨職員には説明しましょう。
扶養だけですと仕送りだけですが社会保険扶養ですと額も影響します。
扶養においては仕送りと言ってもある程度生活できる額が必要です。

国税庁より

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 同一年内に扶養追加・解除があった際の扶養控除申告書・給与計算

著者なつめさん

2022年02月02日 16:41

tonさま
扶養申請のタイミングだけでなく、それ以降も
生計を一つにしている客観的な証拠を残してもらうようにいたします。
お返事ありがとうございました。


> > こんにちは、ご回答ありがとうございます。
> > お返事遅くなって申し訳ありません。
> > わかりやすく手順をお示しいただき、ありがとうございます。
> > 参考にさせていただき、進めていきたいと思います。
> >
> > 今は同居なのですが、母親は2月末に退職、3月から扶養に入り、
> > 弊社従業員は4月に転勤で母親とは別居となる予定です。
> > 同居している2月の段階で扶養に入れればまずは大丈夫だと思ったのですが、
> > それ以降の、例えば仕送りの証明も今後必要になるでしょうか。
> >
>
>
> こんばんは。
> 別居の場合は生活を一にしている事が条件になります。
> 生活を一にしている証明として仕送り等の振込控えを確認された方がいいでしょう。
> 現金渡しでは証明できませんのでその旨職員には説明しましょう。
> 税扶養だけですと仕送りだけですが社会保険扶養ですと額も影響します。
> 税扶養においては仕送りと言ってもある程度生活できる額が必要です。
>
> 国税庁より
>
> 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

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