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労務管理

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無期雇用契約書・就業規則、人事異動について

著者 はぐたん さん

最終更新日:2022年01月22日 18:01

複雑ですが宜しくお願い致します。
私はパートとして働いているのですが、
2020年12月の無期雇用契約書にあるのが
勤務事業所(◯◯株式会社 袖ヶ浦工場)
所属(品質保証部 袖ヶ浦工場担当)
職務内容(製品検査測定業務等)
でした。
2021年1月頃にパートが一人一人呼ばれ、録音されながら
袖ヶ浦工場が忙しくない時に市原工場が忙しかったりしたらこの先、お手伝いに行ってもらう事があるかもしれないけど了承してもらえますか?と言われ、仕方がないのなら、そうですね。と答えました。
その後、2021年3月の無期雇用契約書では
2020年12月の無期雇用契約書にあるのが
勤務事業所(◯◯株式会社 袖ヶ浦工場)
所属(品質保証部 袖ヶ浦工場担当)
職務内容(製品検査測定業務および製造関連業務等)と変更されていましたが、お手伝いの話を聞いていたので製造課の名前がついているものと思い同意しました。
それぞれの契約書には
上記以外の事項の欄に
就業規則による”と、書かれています。
就業規則には、会社は業務上必要があるときは、パートタイム従業員の職場または職種を変更することがある。と書いてあります。
先日、パートの一人が呼び出されあなたは2/15から市原工場へ行ってもらいます。と伝えられました。
しばらくですか?と聞くとずっとです。とこたえたそうです。
市原工場は少し前に合併して
◯◯株式会社袖ヶ浦工場製造2課となったそうです。
そこで質問なのですが、
勤務事業所が袖ヶ浦工場となっている場合、住所が違っていてもこの市原にある工場に袖ヶ浦工場とついてしまっていれば異動は有効になってしまいますか?
契約が変更される説明としてではなく、暇な時などとお手伝いの話だけをしてきてこの先異動があって市原だけで勤務することになるという説明もなく、また、全然他の時になんの説明もなくしれっと書き換えられてきたこの契約は有効になってしまうのでしょうか?
勤務地限定や職種限定でなんとかきりぬけられたらと思うのですが、無理でしょうか。
また、就業規則による、とあることがかなり影響されてしまいますか?
因みに今現在では市原の方には品質保証の仕事はありません。
録音データについてはその日にコピーを下さいと伝えると、それは出来ないと言われたのででは議事録をと伝えると了承してもらったのに何ヵ月待ってもくれないので何度か訊ねていたらある日、消しちゃった!と言われました。
もうひとつですが、契約書の下部には
同意する、か同意しないので辞退するので契約を終了する等の記載があり、断れば解雇のような雰囲気があります。
少し複雑で申し訳ありませんがご教示いただけますよう宜しくお願い致します。

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Re: 無期雇用契約書・就業規則、人事異動について

著者ぴぃちんさん

2022年01月23日 10:16

おはようございます。

記載の情報だけでは判断できない部分がありますが,
異動については,雇用契約書に転勤がない契約として記載はあるのでしょうか。
雇用契約書にある勤務地については,契約時点での勤務地であり転勤により勤務地がかわることはありえるかと思います。

> 就業規則には、会社は業務上必要があるときは、パートタイム従業員の職場または職種を変更することがある。と書いてあります。

という就業規則の文面であれば,パート社員という身分をもって,転勤はないということにはならないと思います。


> 同意する、か同意しないので辞退するので契約を終了する等の記載があり、断れば解雇のような雰囲気があります。

転勤の拒否だけをもっての解雇解雇無効と判断されるかと思いますが,状況によっては懲戒解雇が認められるケースもあります。
まあ,「辞退し契約を終了する」ですと,自主退職します,ということですね。納得ができない書面には合意しないになりますが,どうするのかについては話し合いは必要ですね。



> 複雑ですが宜しくお願い致します。
> 私はパートとして働いているのですが、
> 2020年12月の無期雇用契約書にあるのが
> 勤務事業所(◯◯株式会社 袖ヶ浦工場)
> 所属(品質保証部 袖ヶ浦工場担当)
> 職務内容(製品検査測定業務等)
> でした。
> 2021年1月頃にパートが一人一人呼ばれ、録音されながら
> 袖ヶ浦工場が忙しくない時に市原工場が忙しかったりしたらこの先、お手伝いに行ってもらう事があるかもしれないけど了承してもらえますか?と言われ、仕方がないのなら、そうですね。と答えました。
> その後、2021年3月の無期雇用契約書では
> 2020年12月の無期雇用契約書にあるのが
> 勤務事業所(◯◯株式会社 袖ヶ浦工場)
> 所属(品質保証部 袖ヶ浦工場担当)
> 職務内容(製品検査測定業務および製造関連業務等)と変更されていましたが、お手伝いの話を聞いていたので製造課の名前がついているものと思い同意しました。
> それぞれの契約書には
> 上記以外の事項の欄に
> “就業規則による”と、書かれています。
> 就業規則には、会社は業務上必要があるときは、パートタイム従業員の職場または職種を変更することがある。と書いてあります。
> 先日、パートの一人が呼び出されあなたは2/15から市原工場へ行ってもらいます。と伝えられました。
> しばらくですか?と聞くとずっとです。とこたえたそうです。
> 市原工場は少し前に合併して
> ◯◯株式会社袖ヶ浦工場製造2課となったそうです。
> そこで質問なのですが、
> 勤務事業所が袖ヶ浦工場となっている場合、住所が違っていてもこの市原にある工場に袖ヶ浦工場とついてしまっていれば異動は有効になってしまいますか?
> 契約が変更される説明としてではなく、暇な時などとお手伝いの話だけをしてきてこの先異動があって市原だけで勤務することになるという説明もなく、また、全然他の時になんの説明もなくしれっと書き換えられてきたこの契約は有効になってしまうのでしょうか?
> 勤務地限定や職種限定でなんとかきりぬけられたらと思うのですが、無理でしょうか。
> また、就業規則による、とあることがかなり影響されてしまいますか?
> 因みに今現在では市原の方には品質保証の仕事はありません。
> 録音データについてはその日にコピーを下さいと伝えると、それは出来ないと言われたのででは議事録をと伝えると了承してもらったのに何ヵ月待ってもくれないので何度か訊ねていたらある日、消しちゃった!と言われました。
> もうひとつですが、契約書の下部には
> 同意する、か同意しないので辞退するので契約を終了する等の記載があり、断れば解雇のような雰囲気があります。
> 少し複雑で申し訳ありませんがご教示いただけますよう宜しくお願い致します。

Re: 無期雇用契約書・就業規則、人事異動について

著者はぐたんさん

2022年01月23日 10:21

おはようございます!
ぴぃちん様、丁寧にありがとうございます。

そうですか…やはり少し難しくなってきてしまうかもしれませんね。
もし、“同意しない”を選択しても
“辞退し契約を終了する”には◯を付けずにしてみることも出来そうですね!
この度はありがとうございました。

> おはようございます。
>
> 記載の情報だけでは判断できない部分がありますが,
> 異動については,雇用契約書に転勤がない契約として記載はあるのでしょうか。
> 雇用契約書にある勤務地については,契約時点での勤務地であり転勤により勤務地がかわることはありえるかと思います。
>
> > 就業規則には、会社は業務上必要があるときは、パートタイム従業員の職場または職種を変更することがある。と書いてあります。
>
> という就業規則の文面であれば,パート社員という身分をもって,転勤はないということにはならないと思います。
>
>
> > 同意する、か同意しないので辞退するので契約を終了する等の記載があり、断れば解雇のような雰囲気があります。
>
> 転勤の拒否だけをもっての解雇解雇無効と判断されるかと思いますが,状況によっては懲戒解雇が認められるケースもあります。
> まあ,「辞退し契約を終了する」ですと,自主退職します,ということですね。納得ができない書面には合意しないになりますが,どうするのかについては話し合いは必要ですね。

Re: 無期雇用契約書・就業規則、人事異動について

はぐたん さん  こんにちは。

なかなか厄介の問題ですね。
近年、サービス業界、スーパー、ショッピングセンターなどの業界などは、正規の職員には会社が定めた就業規則で、パートアルバイトには、パートタイム労働就業規則を設定することとしてます。
また、近年サービス業界なども正社員に対しても地域限定とした雇用制度を取る企業もあります。(コンビニ業界等)

お話では、当初の雇用契約が会社の定めた就業規則に基づく雇用解約ですから、応ずるか否かは個人の自由意思になるでしょう。
もし、働く場所など個人には難しいとなれば、次回の雇用契約締結時に申し入れることでしょう。

パートアルバイト就業規則;条文

労働条件の明示)
第6条 会社は、パートタイム労働者の採用に際しては、別紙の労働条件通知書及びこの規則の写しを交付して労働条件を明示する。

Re: 無期雇用契約書・就業規則、人事異動について

著者はぐたんさん

2022年01月23日 13:52

安芸ノ国様、こんにちは!

だいぶ用意周到に準備してきているようでなかなか切り抜けが難しいかもしれませんが、穴があればと思っています、、、
なるほど、そんな手もあるのですね。。
次回からは控えめに提案してみたいと思います。

御返答いただき、ありがとうございました!!

> はぐたん さん  こんにちは。
>
> なかなか厄介の問題ですね。
> 近年、サービス業界、スーパー、ショッピングセンターなどの業界などは、正規の職員には会社が定めた就業規則で、パートアルバイトには、パートタイム労働就業規則を設定することとしてます。
> また、近年サービス業界なども正社員に対しても地域限定とした雇用制度を取る企業もあります。(コンビニ業界等)
>
> お話では、当初の雇用契約が会社の定めた就業規則に元ずく雇用解約ですから、応ずるか否かは個人の自由意思になります。
> もし、働く場所など個人には難しいとなれば、次回の雇用契約締結時に申し入れることでしょう。
>
> パートアルバイト就業規則;条文
>
> (労働条件の明示)
> 第6条 会社は、パートタイム労働者の採用に際しては、別紙の労働条件通知書及びこの規則の写しを交付して労働条件を明示する。
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