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労務管理

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リフレッシュ休暇について

著者 hsgw さん

最終更新日:2022年01月22日 22:02

何度もお世話になっております。

この度、リフレッシュ休暇を設けることを考えております。
色々調べていたところ、特に届出などは必要ないとのことですが、
間違いなかったでしょうか?

また、期間の上限はあるのでしょうか?
あと、毎年リフレッシュ休暇を設けることは禁止されていたりするのでしょうか?

法定外休日になるため、事業者都合とはあったものの、
もしかして何かあるのかもしれないと思い、伺った次第です。

なお、リフレッシュ休暇を設けた場合、有給と同じくお給料が
発生している扱いにしようと思っています。

宜しくお願いいたします。

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Re: リフレッシュ休暇について

著者tonさん

2022年01月22日 22:31

> 何度もお世話になっております。
>
> この度、リフレッシュ休暇を設けることを考えております。
> 色々調べていたところ、特に届出などは必要ないとのことですが、
> 間違いなかったでしょうか?
>
> また、期間の上限はあるのでしょうか?
> あと、毎年リフレッシュ休暇を設けることは禁止されていたりするのでしょうか?
>
> 法定外休日になるため、事業者都合とはあったものの、
> もしかして何かあるのかもしれないと思い、伺った次第です。
>
> なお、リフレッシュ休暇を設けた場合、有給と同じくお給料が
> 発生している扱いにしようと思っています。
>
> 宜しくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
リフレッシュ休暇については就業規則の休暇規定の追加変更が必要と思われます。
就業規則変更ですから特段の届け出は不要でしょう。
一般的には企業決算年度の1年以内が多いと思います。
毎年リフレッシュ権利があっても事業所休暇ですから事業所が負担にならなければいいですが有給休暇や小さい子用の看護休暇や高齢者用の介護休暇等法定休暇が割とありますので毎年リフレッシュ休暇取得で影響ないか要検討でしょう。
一番多い導入は勤務年数単位での付与の様です。
ネット情報ですが…

リフレッシュ休暇の位置づけ
リフレッシュ休暇とは、一定期間以上勤務した職員に対して付与される特別休暇です。
長年の勤務に対する、慰労や心身のリフレッシュを目的としています。

他の抜粋として

リフレッシュ休暇制度の設計ポイント
リフレッシュ休暇制度を設計し、取得率を向上させるための大切なポイントがあります。

(1)リフレッシュ休暇取得条件を設定
まずは、利用条件を明確に制定し、就業規則に記載する必要があります。

具体的には勤続年数10年、20年、30年などの節目に付与する企業が多いですが、「勤続年数が10年に達した場合は、翌年に連続した5日を付与する」などの付与基準を、社員に明示する必要があります。

(2)社内の取得意識を向上させる
(3)休暇取得を計画的に進める

詳細は下記へ
https://tunag.jp/ja/contents/hr-column/2782/

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: リフレッシュ休暇について

著者hsgwさん

2022年01月23日 02:35

ton様

至れり尽くせりのご回答に感謝がとまりません!
かゆいところに手が届くとはこのことですね。とても助かりました!
社内全体でまた、検討してみます。ありがとうございました!

> > 何度もお世話になっております。
> >
> > この度、リフレッシュ休暇を設けることを考えております。
> > 色々調べていたところ、特に届出などは必要ないとのことですが、
> > 間違いなかったでしょうか?
> >
> > また、期間の上限はあるのでしょうか?
> > あと、毎年リフレッシュ休暇を設けることは禁止されていたりするのでしょうか?
> >
> > 法定外休日になるため、事業者都合とはあったものの、
> > もしかして何かあるのかもしれないと思い、伺った次第です。
> >
> > なお、リフレッシュ休暇を設けた場合、有給と同じくお給料が
> > 発生している扱いにしようと思っています。
> >
> > 宜しくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> リフレッシュ休暇については就業規則の休暇規定の追加変更が必要と思われます。
> 就業規則変更ですから特段の届け出は不要でしょう。
> 一般的には企業決算年度の1年以内が多いと思います。
> 毎年リフレッシュ権利があっても事業所休暇ですから事業所が負担にならなければいいですが有給休暇や小さい子用の看護休暇や高齢者用の介護休暇等法定休暇が割とありますので毎年リフレッシュ休暇取得で影響ないか要検討でしょう。
> 一番多い導入は勤務年数単位での付与の様です。
> ネット情報ですが…
>
> リフレッシュ休暇の位置づけ
> リフレッシュ休暇とは、一定期間以上勤務した職員に対して付与される特別休暇です。
> 長年の勤務に対する、慰労や心身のリフレッシュを目的としています。
>
> 他の抜粋として
>
> リフレッシュ休暇制度の設計ポイント
> リフレッシュ休暇制度を設計し、取得率を向上させるための大切なポイントがあります。
>
> (1)リフレッシュ休暇取得条件を設定
> まずは、利用条件を明確に制定し、就業規則に記載する必要があります。
>
> 具体的には勤続年数10年、20年、30年などの節目に付与する企業が多いですが、「勤続年数が10年に達した場合は、翌年に連続した5日を付与する」などの付与基準を、社員に明示する必要があります。
>
> (2)社内の取得意識を向上させる
> (3)休暇取得を計画的に進める
>
> 詳細は下記へ
> https://tunag.jp/ja/contents/hr-column/2782/
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: リフレッシュ休暇について

著者いつかいりさん

2022年01月23日 06:47

どういう制度設計にするかは、導入企業の随意です。勤続年数の節目の社員にでなく、全員に会社が付与する日を決める、という扱いなら、

> 法定外休日になる

「休暇」でなく、「休日」でしょう。しかし

勤続年数に応じ、比例した日数付与となると、給与体系にもよりますが、年間休日が多い人ほど割増賃金の基礎となる時間単価が漸増します。しかも各人ごとに求める手間が生じかねません。

休日」でなく、労働者が労働日の中から選んで指定する「休暇」であれば、労働日数は変動しませんので、時間単価を求めなおすといった手間も生じません。

あと、この手の休暇付与日数が多いと、法定の年次有給休暇消費の妨げにもならないか検討しておくことも必要でしょう。その場合、たとえば年休年5日消化してから取得可能とする、年次有給休暇と同等の制度設計(時効2年の繰越可能※)としておくなど工夫の余地があるかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
労基法Q&A3-34参照

Re: リフレッシュ休暇について

著者ぴぃちんさん

2022年01月23日 10:01

おはようございます。

リフレッシュ休暇は会社独自の休暇制度になりますので,如何様にもすることは可能です。
貴社の規程ですから,就業規則や休暇規程の中に定義してもらうことでよいですよ。


>毎年リフレッシュ休暇を設けることは禁止されていたりするのでしょうか

されていませんし,リフレッシュ休暇自体が会社独自の休暇制度ですから,そもそもそのような休暇がない会社もふつうにありますからね。


法定外休日になるため

会社の休日にされるのか,休暇制度にするのかは,はっきりさせることがよいです。休日と休暇は別物です。
休暇の日であれば休日には該当しないです。


>なお、リフレッシュ休暇を設けた場合、有給と同じくお給料が
>発生している扱いにしようと思っています

休暇の日において賃金をどうするのかは貴社の自由ですね。


会社独自の休暇や休日については,リフレッシュ休暇という名称だけでは他社とも比較はできないといえます。
貴社がどのような方を対象としたいのか,どのような目的で取得してもらいたいのか,を労使で話し合って貴社にとって有意義が制度していただくことがよいと思います。

Re: リフレッシュ休暇について

著者サラパオさん

2022年01月25日 15:48

> 何度もお世話になっております。
>
> この度、リフレッシュ休暇を設けることを考えております。
> 色々調べていたところ、特に届出などは必要ないとのことですが、
> 間違いなかったでしょうか?
>
> また、期間の上限はあるのでしょうか?
> あと、毎年リフレッシュ休暇を設けることは禁止されていたりするのでしょうか?
>
> 法定外休日になるため、事業者都合とはあったものの、
> もしかして何かあるのかもしれないと思い、伺った次第です。
>
> なお、リフレッシュ休暇を設けた場合、有給と同じくお給料が
> 発生している扱いにしようと思っています。
>
> 宜しくお願いいたします。

お疲れ様です。

当社もリフレッシュ休暇は有りますが新たに休暇を付与されるものでは無く
有給休暇の使い方です。
(土日休日に5日連続有給休暇を使用して9連休を取得のです。)

リフレッシュ休暇に関する件
管理監督者の方も含め2022年度も「リフレッシュ休暇」を積極的に活用ください。
リフレッシュ休暇について】
・「リフレッシュ休暇」とは規則で定められた制度ではなく、会社における年休の取得促進を図るための通称です。
長期連休による心身のリフレッシュを目的として、連続5日間を目途に年休を取得するものですが、これによって年休取得を強制・制限するものではありません。
したがって、通常は祝日等の無い週の場合で9日間の連休となりますが、例えば火曜日から翌週の月曜日までの5日間(所定休日含め7連休)などの取り方でももちろん構いませんし、利用するかどうかは個人の任意によります。希望しない従業員や年休残日数の少ない従業員に取得を強制することのないよう留意願います。
・通常の年休同様、勤怠年度(3月21日~翌年3月20日)を基準として取得管理願います
・各管理監督者は各人の希望を踏まえ、公平性にも配慮しながら、過度に特定日に休暇取得者が集中して業務上支障が出ることのないよう休暇取得の調整・管理をしてください。

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