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社外取締役の会社への外注について

著者 ぽろりん さん

最終更新日:2022年01月23日 00:47

いつもお世話になっております。

社外取締役への業務委託についてご相談です。

弊社Aが、弊社の社外取締役Bに対して外注費を支払う場合、Bが個人事業主の場合は役員報酬とみなされ源泉徴収の対象となるなど、外注契約は税務上否認される可能性が高いようですが、相手が法人(B自身が代表取締役を務めている)の場合は業務委託契約の締結は問題ないのでしょうか。

またその場合、多数の社員を抱えているような法人であれば、法人法人契約として、特に問題なさそうに思うのですが、法人株式会社/有限会社)の形態でも実際には代表取締役のみ(+手伝いで1-2人)で動いているような一人会社の形だと、実質個人事業主で実態を見て否認される可能性もあるのでしょうか。

それとも個人事業主法人とで、そこは線引きがされる(法人法人契約であれば問題ない)ものなのでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 社外取締役の会社への外注について

著者いつかいりさん

2022年01月23日 12:26

> 相手が法人(B自身が代表取締役を務めている)の場合は業務委託契約の締結は問題ないのでしょうか。

法人格否認といった、被害を受けた場合の救済処置まで気にする必要はないでしょうが、源泉事務している法人への支払いに対し御社での源泉は不要でしょう。

ただ本件法人間取引は会社法に定める利益相反取引になるので、御社取締役会(なければ総会)での決議が必要です。

Re: 社外取締役の会社への外注について

著者ぽろりんさん

2022年01月24日 00:51

いつかいり様

ご回答どうもありがとうございます。
取締役会決議の上で、契約締結自体は問題ないとのこと安心いたしました。
確認の上、処理を進めたいと思います。

どうもありがとうございました。


> > 相手が法人(B自身が代表取締役を務めている)の場合は業務委託契約の締結は問題ないのでしょうか。
>
> 法人格否認といった、被害を受けた場合の救済処置まで気にする必要はないでしょうが、源泉事務している法人への支払いに対し御社での源泉は不要でしょう。
>
> ただ本件法人間取引は会社法に定める利益相反取引になるので、御社取締役会(なければ総会)での決議が必要です。
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