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夜勤専従者の有給休暇について

最終更新日:2022年01月23日 12:17

介護施設で夜勤専従で仕事をしています。
夜勤は実働8時間の俗にいうショート夜勤で月14~15日勤務しています。
夜勤専従の給与形態は基本給+夜勤手当を含む諸手当となっています。
法の改正により年5日の有給消化を求められ取得しました。基本給は当然減っていませんでしたが夜勤手当がつかない為、月額の給与は少なくなってしまいました。
夜勤手当はそれなりに額が大きい為、その分が付かないと収入が厳しいです。
有給時に夜勤手当を付けてもらうか、有給取得を免除してもらう事は出来ないのでしょうか。

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Re: 夜勤専従者の有給休暇について

著者tonさん

2022年01月23日 13:00

> 介護施設で夜勤専従で仕事をしています。
> 夜勤は実働8時間の俗にいうショート夜勤で月14~15日勤務しています。
> 夜勤専従の給与形態は基本給+夜勤手当を含む諸手当となっています。
> 法の改正により年5日の有給消化を求められ取得しました。基本給は当然減っていませんでしたが夜勤手当がつかない為、月額の給与は少なくなってしまいました。
> 夜勤手当はそれなりに額が大きい為、その分が付かないと収入が厳しいです。
> 有給時に夜勤手当を付けてもらうか、有給取得を免除してもらう事は出来ないのでしょうか。
>


こんにちは。私見ですが…
有給休暇取得免除は法的に出来ないと考えます。
労基法で年10日付与者は5日の有給休暇取得は義務になります。
取得出来なければ1人につき10万単位の罰則付きの法令になります。
一方手当については交渉の余地はあると考えます。
有給休暇使用時の給与についてのネット情報ですが

⁂-有給休暇取得の際に諸手当を支給しないことは、労働基準法第136条の「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」に違反する可能性が高いといえます。

通勤手当等の実費弁償とは異なる手当なので有給所得時の日給計算がどのようになっているか確認されてはどうでしょうか。
有給は労働免除ですから本来は労働日なので手当支給も可能と考えます。
ですが夜勤をしていないので手当なしとすることも可能なので事業所と交渉されてはどうでしょうか。
ネット専門家の情報では手当支給が妥当という判断が出ています。

⁂-夜勤専従職員の有休時の賃金ですが、「通常支払われる賃金」で支給する場合、元の給与自体が日勤と夜勤で違う場合には、夜勤の賃金にて計算することが妥当でしょう。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 夜勤専従者の有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2022年01月23日 13:42

こんにちは。

貴社の有給休暇賃金はどのように規定されていますか。
平均賃金でしょうか,その日労働した分の賃金でしょうか。
平均賃金での支払いの場合には,通常働いた賃金より低い額になることはありえます。

あと貴社の夜勤手当の支給規定がどのようになっているのでしょうか。
夜勤回数による支給であったり,深夜割増賃金相当を含んでいる場合には,その日労働した分の賃金としている場合とされていても,有給休暇の際には割増賃金分は支払う必要はないという解釈はあります。
そうであれば,実際に働いたときよりも,有給休暇賃金が少なくなるケースはありえます。



> 介護施設で夜勤専従で仕事をしています。
> 夜勤は実働8時間の俗にいうショート夜勤で月14~15日勤務しています。
> 夜勤専従の給与形態は基本給+夜勤手当を含む諸手当となっています。
> 法の改正により年5日の有給消化を求められ取得しました。基本給は当然減っていませんでしたが夜勤手当がつかない為、月額の給与は少なくなってしまいました。
> 夜勤手当はそれなりに額が大きい為、その分が付かないと収入が厳しいです。
> 有給時に夜勤手当を付けてもらうか、有給取得を免除してもらう事は出来ないのでしょうか。

Re: 夜勤専従者の有給休暇について

> > 介護施設で夜勤専従で仕事をしています。
> > 夜勤は実働8時間の俗にいうショート夜勤で月14~15日勤務しています。
> > 夜勤専従の給与形態は基本給+夜勤手当を含む諸手当となっています。
> > 法の改正により年5日の有給消化を求められ取得しました。基本給は当然減っていませんでしたが夜勤手当がつかない為、月額の給与は少なくなってしまいました。
> > 夜勤手当はそれなりに額が大きい為、その分が付かないと収入が厳しいです。
> > 有給時に夜勤手当を付けてもらうか、有給取得を免除してもらう事は出来ないのでしょうか。
> >
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 有給休暇取得免除は法的に出来ないと考えます。
> 労基法で年10日付与者は5日の有給休暇取得は義務になります。
> 取得出来なければ1人につき10万単位の罰則付きの法令になります。
> 一方手当については交渉の余地はあると考えます。
> 有給休暇使用時の給与についてのネット情報ですが
>
> ⁂-有給休暇取得の際に諸手当を支給しないことは、労働基準法第136条の「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」に違反する可能性が高いといえます。
>
> 通勤手当等の実費弁償とは異なる手当なので有給所得時の日給計算がどのようになっているか確認されてはどうでしょうか。
> 有給は労働免除ですから本来は労働日なので手当支給も可能と考えます。
> ですが夜勤をしていないので手当なしとすることも可能なので事業所と交渉されてはどうでしょうか。
> ネット専門家の情報では手当支給が妥当という判断が出ています。
>
> ⁂-夜勤専従職員の有休時の賃金ですが、「通常支払われる賃金」で支給する場合、元の給与自体が日勤と夜勤で違う場合には、夜勤の賃金にて計算することが妥当でしょう。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>


アドバイスありがとうございました。
やはり有給取得の免除は出来ないですよね。
手当については勤務先に以前相談した際に、夜勤していないのに夜勤の手当ては出せないと言われたことがあり難しいかもしれませんが、頂いたご意見を参考にもう一度相談してみようと思います。

Re: 夜勤専従者の有給休暇について

著者たなだいさん

2022年02月02日 15:40

> > > 介護施設で夜勤専従で仕事をしています。
> > > 夜勤は実働8時間の俗にいうショート夜勤で月14~15日勤務しています。
> > > 夜勤専従の給与形態は基本給+夜勤手当を含む諸手当となっています。
> > > 法の改正により年5日の有給消化を求められ取得しました。基本給は当然減っていませんでしたが夜勤手当がつかない為、月額の給与は少なくなってしまいました。
> > > 夜勤手当はそれなりに額が大きい為、その分が付かないと収入が厳しいです。
> > > 有給時に夜勤手当を付けてもらうか、有給取得を免除してもらう事は出来ないのでしょうか。
> > >
> >
> >
> > こんにちは。私見ですが…
> > 有給休暇取得免除は法的に出来ないと考えます。
> > 労基法で年10日付与者は5日の有給休暇取得は義務になります。
> > 取得出来なければ1人につき10万単位の罰則付きの法令になります。
> > 一方手当については交渉の余地はあると考えます。
> > 有給休暇使用時の給与についてのネット情報ですが
> >
> > ⁂-有給休暇取得の際に諸手当を支給しないことは、労働基準法第136条の「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」に違反する可能性が高いといえます。
> >
> > 通勤手当等の実費弁償とは異なる手当なので有給所得時の日給計算がどのようになっているか確認されてはどうでしょうか。
> > 有給は労働免除ですから本来は労働日なので手当支給も可能と考えます。
> > ですが夜勤をしていないので手当なしとすることも可能なので事業所と交渉されてはどうでしょうか。
> > ネット専門家の情報では手当支給が妥当という判断が出ています。
> >
> > ⁂-夜勤専従職員の有休時の賃金ですが、「通常支払われる賃金」で支給する場合、元の給与自体が日勤と夜勤で違う場合には、夜勤の賃金にて計算することが妥当でしょう。
> >
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
>
> アドバイスありがとうございました。
> やはり有給取得の免除は出来ないですよね。
> 手当については勤務先に以前相談した際に、夜勤していないのに夜勤の手当ては出せないと言われたことがあり難しいかもしれませんが、頂いたご意見を参考にもう一度相談してみようと思います。

月額固定賃金でしょうか?それとも日給月給扱いでしょうか?
契約の仕方によって違います。
夜勤手当を込みとして日給計算されて給与支給を受けているのであれば有給休暇使用時も同じ賃金をベースに考えますので給料減額はありません。
しかし、ほとんどの会社では、夜勤専従とはいえ、夜勤をした回数や労基法の定めである深夜時間帯における手当の支給要件に適合させて給与計算を行います。
お勤めの企業様における就業規則並びに賃金規定を確認していただき、夜勤手当の計算根拠などを確認されるのがよろしいかと思います。
結果、日勤者と同様に有給休暇使用分については深夜手当等は付与されないという見解になると思います。
また、1名がそのようなこと言うと他の方への支給等も検討せねばなりません。
従業員間の不公平感をなくさなければならないからです。
そうすると、経営環境が悪化し、職場を失いかねないと思います。
このご時世、辛い企業や個人が多く、質問者様も決してラクな生活ではないと思います。
同時に働かれている会社様も同様なのではないでしょうか?
今一度、ご自身の質問が自己中心的になっていないか、検証いただければ幸いです。

Re: 夜勤専従者の有給休暇について

著者sasadakeさん

2022年02月02日 16:43

> > > > 介護施設で夜勤専従で仕事をしています。
> > > > 夜勤は実働8時間の俗にいうショート夜勤で月14~15日勤務しています。
> > > > 夜勤専従の給与形態は基本給+夜勤手当を含む諸手当となっています。
> > > > 法の改正により年5日の有給消化を求められ取得しました。基本給は当然減っていませんでしたが夜勤手当がつかない為、月額の給与は少なくなってしまいました。
> > > > 夜勤手当はそれなりに額が大きい為、その分が付かないと収入が厳しいです。
> > > > 有給時に夜勤手当を付けてもらうか、有給取得を免除してもらう事は出来ないのでしょうか。
> > > >
> > >
> > >
> > > こんにちは。私見ですが…
> > > 有給休暇取得免除は法的に出来ないと考えます。
> > > 労基法で年10日付与者は5日の有給休暇取得は義務になります。
> > > 取得出来なければ1人につき10万単位の罰則付きの法令になります。
> > > 一方手当については交渉の余地はあると考えます。
> > > 有給休暇使用時の給与についてのネット情報ですが
> > >
> > > ⁂-有給休暇取得の際に諸手当を支給しないことは、労働基準法第136条の「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」に違反する可能性が高いといえます。
> > >
> > > 通勤手当等の実費弁償とは異なる手当なので有給所得時の日給計算がどのようになっているか確認されてはどうでしょうか。
> > > 有給は労働免除ですから本来は労働日なので手当支給も可能と考えます。
> > > ですが夜勤をしていないので手当なしとすることも可能なので事業所と交渉されてはどうでしょうか。
> > > ネット専門家の情報では手当支給が妥当という判断が出ています。
> > >
> > > ⁂-夜勤専従職員の有休時の賃金ですが、「通常支払われる賃金」で支給する場合、元の給与自体が日勤と夜勤で違う場合には、夜勤の賃金にて計算することが妥当でしょう。
> > >
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> >
> > アドバイスありがとうございました。
> > やはり有給取得の免除は出来ないですよね。
> > 手当については勤務先に以前相談した際に、夜勤していないのに夜勤の手当ては出せないと言われたことがあり難しいかもしれませんが、頂いたご意見を参考にもう一度相談してみようと思います。
>
> 月額固定賃金でしょうか?それとも日給月給扱いでしょうか?
> 契約の仕方によって違います。
> 夜勤手当を込みとして日給計算されて給与支給を受けているのであれば有給休暇使用時も同じ賃金をベースに考えますので給料減額はありません。
> しかし、ほとんどの会社では、夜勤専従とはいえ、夜勤をした回数や労基法の定めである深夜時間帯における手当の支給要件に適合させて給与計算を行います。
> お勤めの企業様における就業規則並びに賃金規定を確認していただき、夜勤手当の計算根拠などを確認されるのがよろしいかと思います。
> 結果、日勤者と同様に有給休暇使用分については深夜手当等は付与されないという見解になると思います。
> また、1名がそのようなこと言うと他の方への支給等も検討せねばなりません。
> 従業員間の不公平感をなくさなければならないからです。
> そうすると、経営環境が悪化し、職場を失いかねないと思います。
> このご時世、辛い企業や個人が多く、質問者様も決してラクな生活ではないと思います。
> 同時に働かれている会社様も同様なのではないでしょうか?
> 今一度、ご自身の質問が自己中心的になっていないか、検証いただければ幸いです。

たなだい様

横から失礼いたします。
最後の一文は余計ではないでしょうか。
自分の収入を守るのは最終的には自分です。
金銭的に厳しいからと転職を考えるにしろ、その前に相談してみようと思うのはおかしな流れでしょうか。
困りごとを解決するサイトで、会社への相談、という形でお話しされている質問者様に対して適当なお言葉とは思えません。会社も、他の労働者も困っているからと黙るのが美ですか。
どうしても気になってコメントさせていただきました。
申し訳ございません。

Re: 夜勤専従者の有給休暇について

著者たなだいさん

2022年02月02日 16:52

> > > > > 介護施設で夜勤専従で仕事をしています。
> > > > > 夜勤は実働8時間の俗にいうショート夜勤で月14~15日勤務しています。
> > > > > 夜勤専従の給与形態は基本給+夜勤手当を含む諸手当となっています。
> > > > > 法の改正により年5日の有給消化を求められ取得しました。基本給は当然減っていませんでしたが夜勤手当がつかない為、月額の給与は少なくなってしまいました。
> > > > > 夜勤手当はそれなりに額が大きい為、その分が付かないと収入が厳しいです。
> > > > > 有給時に夜勤手当を付けてもらうか、有給取得を免除してもらう事は出来ないのでしょうか。
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > > こんにちは。私見ですが…
> > > > 有給休暇取得免除は法的に出来ないと考えます。
> > > > 労基法で年10日付与者は5日の有給休暇取得は義務になります。
> > > > 取得出来なければ1人につき10万単位の罰則付きの法令になります。
> > > > 一方手当については交渉の余地はあると考えます。
> > > > 有給休暇使用時の給与についてのネット情報ですが
> > > >
> > > > ⁂-有給休暇取得の際に諸手当を支給しないことは、労働基準法第136条の「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」に違反する可能性が高いといえます。
> > > >
> > > > 通勤手当等の実費弁償とは異なる手当なので有給所得時の日給計算がどのようになっているか確認されてはどうでしょうか。
> > > > 有給は労働免除ですから本来は労働日なので手当支給も可能と考えます。
> > > > ですが夜勤をしていないので手当なしとすることも可能なので事業所と交渉されてはどうでしょうか。
> > > > ネット専門家の情報では手当支給が妥当という判断が出ています。
> > > >
> > > > ⁂-夜勤専従職員の有休時の賃金ですが、「通常支払われる賃金」で支給する場合、元の給与自体が日勤と夜勤で違う場合には、夜勤の賃金にて計算することが妥当でしょう。
> > > >
> > > > 後はご判断ください。
> > > > とりあえず。
> > > >
> > >
> > >
> > > アドバイスありがとうございました。
> > > やはり有給取得の免除は出来ないですよね。
> > > 手当については勤務先に以前相談した際に、夜勤していないのに夜勤の手当ては出せないと言われたことがあり難しいかもしれませんが、頂いたご意見を参考にもう一度相談してみようと思います。
> >
> > 月額固定賃金でしょうか?それとも日給月給扱いでしょうか?
> > 契約の仕方によって違います。
> > 夜勤手当を込みとして日給計算されて給与支給を受けているのであれば有給休暇使用時も同じ賃金をベースに考えますので給料減額はありません。
> > しかし、ほとんどの会社では、夜勤専従とはいえ、夜勤をした回数や労基法の定めである深夜時間帯における手当の支給要件に適合させて給与計算を行います。
> > お勤めの企業様における就業規則並びに賃金規定を確認していただき、夜勤手当の計算根拠などを確認されるのがよろしいかと思います。
> > 結果、日勤者と同様に有給休暇使用分については深夜手当等は付与されないという見解になると思います。
> > また、1名がそのようなこと言うと他の方への支給等も検討せねばなりません。
> > 従業員間の不公平感をなくさなければならないからです。
> > そうすると、経営環境が悪化し、職場を失いかねないと思います。
> > このご時世、辛い企業や個人が多く、質問者様も決してラクな生活ではないと思います。
> > 同時に働かれている会社様も同様なのではないでしょうか?
> > 今一度、ご自身の質問が自己中心的になっていないか、検証いただければ幸いです。
>
> たなだい様
>
> 横から失礼いたします。
> 最後の一文は余計ではないでしょうか。
> 自分の収入を守るのは最終的には自分です。
> 金銭的に厳しいからと転職を考えるにしろ、その前に相談してみようと思うのはおかしな流れでしょうか。
> 困りごとを解決するサイトで、会社への相談、という形でお話しされている質問者様に対して適当なお言葉とは思えません。会社も、他の労働者も困っているからと黙るのが美ですか。
> どうしても気になってコメントさせていただきました。
> 申し訳ございません。

おっしゃられる通りです。
自分も少々手厳しい言葉とは思っております。
しかし、ここは総務への捌け口や間違いと思わしき部分を指摘する場ではなく、
皆さんの困りごとを経験や知識をもとにみんなで助け合う場所と認識しております。
よって、スレ主様の言い分は少々お角違いかと。
それと、私見というコメントをたくさん目にしますが、
考えを共有する場でもないと思ってます。
不快な気持ちにさせてしまったのでしたら大変申し訳ありません。

Re: 夜勤専従者の有給休暇について

著者sasadakeさん

2022年02月02日 17:03

> > > > > > 介護施設で夜勤専従で仕事をしています。
> > > > > > 夜勤は実働8時間の俗にいうショート夜勤で月14~15日勤務しています。
> > > > > > 夜勤専従の給与形態は基本給+夜勤手当を含む諸手当となっています。
> > > > > > 法の改正により年5日の有給消化を求められ取得しました。基本給は当然減っていませんでしたが夜勤手当がつかない為、月額の給与は少なくなってしまいました。
> > > > > > 夜勤手当はそれなりに額が大きい為、その分が付かないと収入が厳しいです。
> > > > > > 有給時に夜勤手当を付けてもらうか、有給取得を免除してもらう事は出来ないのでしょうか。
> > > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > こんにちは。私見ですが…
> > > > > 有給休暇取得免除は法的に出来ないと考えます。
> > > > > 労基法で年10日付与者は5日の有給休暇取得は義務になります。
> > > > > 取得出来なければ1人につき10万単位の罰則付きの法令になります。
> > > > > 一方手当については交渉の余地はあると考えます。
> > > > > 有給休暇使用時の給与についてのネット情報ですが
> > > > >
> > > > > ⁂-有給休暇取得の際に諸手当を支給しないことは、労働基準法第136条の「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」に違反する可能性が高いといえます。
> > > > >
> > > > > 通勤手当等の実費弁償とは異なる手当なので有給所得時の日給計算がどのようになっているか確認されてはどうでしょうか。
> > > > > 有給は労働免除ですから本来は労働日なので手当支給も可能と考えます。
> > > > > ですが夜勤をしていないので手当なしとすることも可能なので事業所と交渉されてはどうでしょうか。
> > > > > ネット専門家の情報では手当支給が妥当という判断が出ています。
> > > > >
> > > > > ⁂-夜勤専従職員の有休時の賃金ですが、「通常支払われる賃金」で支給する場合、元の給与自体が日勤と夜勤で違う場合には、夜勤の賃金にて計算することが妥当でしょう。
> > > > >
> > > > > 後はご判断ください。
> > > > > とりあえず。
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > > アドバイスありがとうございました。
> > > > やはり有給取得の免除は出来ないですよね。
> > > > 手当については勤務先に以前相談した際に、夜勤していないのに夜勤の手当ては出せないと言われたことがあり難しいかもしれませんが、頂いたご意見を参考にもう一度相談してみようと思います。
> > >
> > > 月額固定賃金でしょうか?それとも日給月給扱いでしょうか?
> > > 契約の仕方によって違います。
> > > 夜勤手当を込みとして日給計算されて給与支給を受けているのであれば有給休暇使用時も同じ賃金をベースに考えますので給料減額はありません。
> > > しかし、ほとんどの会社では、夜勤専従とはいえ、夜勤をした回数や労基法の定めである深夜時間帯における手当の支給要件に適合させて給与計算を行います。
> > > お勤めの企業様における就業規則並びに賃金規定を確認していただき、夜勤手当の計算根拠などを確認されるのがよろしいかと思います。
> > > 結果、日勤者と同様に有給休暇使用分については深夜手当等は付与されないという見解になると思います。
> > > また、1名がそのようなこと言うと他の方への支給等も検討せねばなりません。
> > > 従業員間の不公平感をなくさなければならないからです。
> > > そうすると、経営環境が悪化し、職場を失いかねないと思います。
> > > このご時世、辛い企業や個人が多く、質問者様も決してラクな生活ではないと思います。
> > > 同時に働かれている会社様も同様なのではないでしょうか?
> > > 今一度、ご自身の質問が自己中心的になっていないか、検証いただければ幸いです。
> >
> > たなだい様
> >
> > 横から失礼いたします。
> > 最後の一文は余計ではないでしょうか。
> > 自分の収入を守るのは最終的には自分です。
> > 金銭的に厳しいからと転職を考えるにしろ、その前に相談してみようと思うのはおかしな流れでしょうか。
> > 困りごとを解決するサイトで、会社への相談、という形でお話しされている質問者様に対して適当なお言葉とは思えません。会社も、他の労働者も困っているからと黙るのが美ですか。
> > どうしても気になってコメントさせていただきました。
> > 申し訳ございません。
>
> おっしゃられる通りです。
> 自分も少々手厳しい言葉とは思っております。
> しかし、ここは総務への捌け口や間違いと思わしき部分を指摘する場ではなく、
> 皆さんの困りごとを経験や知識をもとにみんなで助け合う場所と認識しております。
> よって、スレ主様の言い分は少々お角違いかと。
> それと、私見というコメントをたくさん目にしますが、
> 考えを共有する場でもないと思ってます。
> 不快な気持ちにさせてしまったのでしたら大変申し訳ありません。

そうですね、たなだい様の仰っていることももっともだと思います。
突っかかるようなことを言ってしまい申し訳ございません。
ご丁寧に返信いただきましてありがとうございます。
こちら返信は不要です。
質問者さま、失礼いたしました。

Re: 夜勤専従者の有給休暇について

削除されました

Re: 夜勤専従者の有給休暇について

削除されました

Re: 夜勤専従者の有給休暇について

> > > > 介護施設で夜勤専従で仕事をしています。
> > > > 夜勤は実働8時間の俗にいうショート夜勤で月14~15日勤務しています。
> > > > 夜勤専従の給与形態は基本給+夜勤手当を含む諸手当となっています。
> > > > 法の改正により年5日の有給消化を求められ取得しました。基本給は当然減っていませんでしたが夜勤手当がつかない為、月額の給与は少なくなってしまいました。
> > > > 夜勤手当はそれなりに額が大きい為、その分が付かないと収入が厳しいです。
> > > > 有給時に夜勤手当を付けてもらうか、有給取得を免除してもらう事は出来ないのでしょうか。
> > > >
> > >
> > >
> > > こんにちは。私見ですが…
> > > 有給休暇取得免除は法的に出来ないと考えます。
> > > 労基法で年10日付与者は5日の有給休暇取得は義務になります。
> > > 取得出来なければ1人につき10万単位の罰則付きの法令になります。
> > > 一方手当については交渉の余地はあると考えます。
> > > 有給休暇使用時の給与についてのネット情報ですが
> > >
> > > ⁂-有給休暇取得の際に諸手当を支給しないことは、労働基準法第136条の「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」に違反する可能性が高いといえます。
> > >
> > > 通勤手当等の実費弁償とは異なる手当なので有給所得時の日給計算がどのようになっているか確認されてはどうでしょうか。
> > > 有給は労働免除ですから本来は労働日なので手当支給も可能と考えます。
> > > ですが夜勤をしていないので手当なしとすることも可能なので事業所と交渉されてはどうでしょうか。
> > > ネット専門家の情報では手当支給が妥当という判断が出ています。
> > >
> > > ⁂-夜勤専従職員の有休時の賃金ですが、「通常支払われる賃金」で支給する場合、元の給与自体が日勤と夜勤で違う場合には、夜勤の賃金にて計算することが妥当でしょう。
> > >
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> >
> > アドバイスありがとうございました。
> > やはり有給取得の免除は出来ないですよね。
> > 手当については勤務先に以前相談した際に、夜勤していないのに夜勤の手当ては出せないと言われたことがあり難しいかもしれませんが、頂いたご意見を参考にもう一度相談してみようと思います。
>
> 月額固定賃金でしょうか?それとも日給月給扱いでしょうか?
> 契約の仕方によって違います。
> 夜勤手当を込みとして日給計算されて給与支給を受けているのであれば有給休暇使用時も同じ賃金をベースに考えますので給料減額はありません。
> しかし、ほとんどの会社では、夜勤専従とはいえ、夜勤をした回数や労基法の定めである深夜時間帯における手当の支給要件に適合させて給与計算を行います。
> お勤めの企業様における就業規則並びに賃金規定を確認していただき、夜勤手当の計算根拠などを確認されるのがよろしいかと思います。
> 結果、日勤者と同様に有給休暇使用分については深夜手当等は付与されないという見解になると思います。
> また、1名がそのようなこと言うと他の方への支給等も検討せねばなりません。
> 従業員間の不公平感をなくさなければならないからです。
> そうすると、経営環境が悪化し、職場を失いかねないと思います。
> このご時世、辛い企業や個人が多く、質問者様も決してラクな生活ではないと思います。
> 同時に働かれている会社様も同様なのではないでしょうか?
> 今一度、ご自身の質問が自己中心的になっていないか、検証いただければ幸いです。

たくさんの貴重なご意見ありがとうございます。
夜勤専従者が当施設では1人しか居らず、自身も夜勤専従で仕事をするのが初めてで、総務といった部署もなく尋ねられるのが施設長のみだったので、他の方にも聞いてみたかっただけでしたが、私の書いた内容で不快な思いをされた方が居られたのであれば申し訳ございませんでした。確かに私の収入云々のところは質問に関係の無い事であったと思います。重ねてお詫び申し上げます。

Re: 夜勤専従者の有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2022年02月05日 14:06

こんにちは。

個人的に,お詫びしなければならない質問や文章を書いているとは思いません。

ご自身で解決されているのであれば,それでもよいかと思いますが,勤め先がきちんと説明しなかったことについて,疑問に思うことは悪いことではないと思います。
人生において,お金も時間も大事です。

ただ,有給休暇賃金については,必ずしも労働したときと同じ額になる,とは決まっていないので,その点は就業規則賃金規定雇用契約書を確認していただくことになります。

有給休暇については,会社には取得させる義務はありますが,それをどのように取得してもらうのかについては,会社ごとに色々考え工夫されています。

会社からお願いされて有給休暇を取得したけど,労働していたほうがよかった,と思う考えに誤りはないでしょう。
今回の件は,そうする必要性が会社が説明しないことに問題があると思います。

今回の事例については嫌な点は会社と交渉することがよいと思います。それをしていけないということはありません。
納得ができなければ,転職を含めて考えていただければよいと思います。



> たくさんの貴重なご意見ありがとうございます。
> 夜勤専従者が当施設では1人しか居らず、自身も夜勤専従で仕事をするのが初めてで、総務といった部署もなく尋ねられるのが施設長のみだったので、他の方にも聞いてみたかっただけでしたが、私の書いた内容で不快な思いをされた方が居られたのであれば申し訳ございませんでした。確かに私の収入云々のところは質問に関係の無い事であったと思います。重ねてお詫び申し上げます。

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