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労務管理

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月給者から日給者の有給休暇対応について

著者 monju さん

最終更新日:2022年01月24日 10:35

いつもお世話になっております。

初歩的な質問になってしまいますが、ご教授頂きたく。

今回ご質問をしたい対象者情報としまして
・2021年3月28日に定年退職(勤続年数10年以上)
・2021年3月29日~2022年3月28日まで1年間の日給契約(週4勤務)
・2021年3月29日からの契約時の有給休暇は15日
 *管轄の監督署に確認した所、月給者時からの勤続期間となる
以上の内容となる場合、幾つかご質問です。

・2021年3月29日~2022年3月28日までに5日の有給休暇取得が必要
 *有給の場合は、「日給額×有給日数」の支払い必須であっているでしょうか。
・次の契約時(2022年3月29日から1年)に有給の付与を実施
 *その場合の付与日数を算出する際、雇用開始日からの勤続期間とは、
  月給者時代からの期間になるのでしょうか。それとも日給者となってから
  (2021年3月29日から)の勤続期間に変更となるのでしょうか。
 *また付与日は3/29であっているでしょうか。

ご教授頂きたく、宜しくお願い致します。

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Re: 月給者から日給者の有給休暇対応について

こんにちは。

近年、高齢者再雇用制度を取る企業も多いと聞きます。
さあらに、お話の再雇用時の労働日数、労働時間などでの福利厚生、お話の有給休暇の移転です。

厚生労働省、東京労働局HP上で以下の説明がされてます。
ご注意を。

Q5.定年退職後、再雇用した場合、勤続年数を通算して年休を与えなければならないでしょうか。

回答
年次有給休暇を付与することが必要となるための要件のひとつとして、労基法第39条では「6ヶ月以上継続勤務」することを定めとしていますが、この「継続勤務」とは、労働契約が存続している期間の意であり、いわゆる在籍期間のことであると解されています。労働契約が存続しているか否かの判断は、実質的に判断されるべき性格のものであり、形式上労働関係が終了し、別の契約が成立している場合であっても、前後の契約を通じて、実質的に労働関係が継続していると認められる限りは、労基法第39条にいう継続勤務と判断されます。定年退職による退職者を引き続き委嘱等として再採用している場合(退職手当規定に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)は、継続勤務となります。

詳しく解説されてます。

AKASHIコンタクトセンターHP
定年再雇用では有給休暇を繰り越さなければならない?
2021年6月8日 勤怠管理有給休暇労働基準法定年再雇用
https://ak4.jp/column/annualpaidleavesystem-rehiredafterretirement/

Re: 月給者から日給者の有給休暇対応について

著者うみのこさん

2022年01月24日 11:27

安芸ノ国様も回答されていますが、再雇用者の場合、従前の期間等を引き継ぎます。

>・2021年3月29日~2022年3月28日までに5日の有給休暇取得が必要
 *有給の場合は、「日給額×有給日数」の支払い必須であっているでしょうか。
ちょっと違います。
直前に付与された有休がいつなのか不明ですが、その時から1年間で5日以上の取得が必要です。
例えば、2020年10月1日に10日以上の有休が付与されていれば、
2020年10月1日から2021年9月30日までに5日以上の取得が必要です。
有給の場合の支払額は、貴社の規定で、通常の賃金の支払い分が支払われることになっていれば、その計算で合っています。

>・次の契約時(2022年3月29日から1年)に有給の付与を実施
 *その場合の付与日数を算出する際、雇用開始日からの勤続期間とは、
  月給者時代からの期間になるのでしょうか。それとも日給者となってから
  (2021年3月29日から)の勤続期間に変更となるのでしょうか。
 *また付与日は3/29であっているでしょうか。

雇用期間月給者時代からの通算です。有給の付与については、今までの付与日から1年以内に付与が必要です。
付与日を契約日に統一した場合、次回付与は契約日となりますが、それ以外の場合は月給者時代の付与日と同一です。

Re: 月給者から日給者の有給休暇対応について

著者monjuさん

2022年01月24日 11:38

安芸ノ国 様

お忙しい中、ご回答有難うございました。
今回の場合、ブランクはないので3/29より週4勤務のMAXの15日間が付与と言う事ですね。
退職前、退職年度の4/1に20日の有休が付与されているので、退職日までに
5日の有給取得が必要で、残日数は、日給者に移行した時に繰越となる。
つまり繰越日数+15日(契約時付与日数)が日給者初年度の有給日数と言う認識で宜しいでしょうか。



> こんにちは。
>
> 近年、高齢者再雇用制度を取る企業も多いと聞きます。
> さあらに、お話の再雇用時の労働日数、労働時間などでの福利厚生、お話の有給休暇の移転です。
>
> 厚生労働省、東京労働局HP上で以下の説明がされてます。
> ご注意を。
>
> Q5.定年退職後、再雇用した場合、勤続年数を通算して年休を与えなければならないでしょうか。
>
> 回答
> 年次有給休暇を付与することが必要となるための要件のひとつとして、労基法第39条では「6ヶ月以上継続勤務」することを定めとしていますが、この「継続勤務」とは、労働契約が存続している期間の意であり、いわゆる在籍期間のことであると解されています。労働契約が存続しているか否かの判断は、実質的に判断されるべき性格のものであり、形式上労働関係が終了し、別の契約が成立している場合であっても、前後の契約を通じて、実質的に労働関係が継続していると認められる限りは、労基法第39条にいう継続勤務と判断されます。定年退職による退職者を引き続き委嘱等として再採用している場合(退職手当規定に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)は、継続勤務となります。
>
> 詳しく解説されてます。
>
> AKASHIコンタクトセンターHP
> 定年再雇用では有給休暇を繰り越さなければならない?
> 2021年6月8日 勤怠管理有給休暇労働基準法定年再雇用
> https://ak4.jp/column/annualpaidleavesystem-rehiredafterretirement/
>
>

Re: 月給者から日給者の有給休暇対応について

著者monjuさん

2022年01月24日 11:49

うみのこ様

お忙しい中、ご回答有難うございます。
> 直前に付与された有休がいつなのか不明ですが、その時から1年間で5日以上の取得が必要です。
> 例えば、2020年10月1日に10日以上の有休が付与されていれば、
> 2020年10月1日から2021年9月30日までに5日以上の取得が必要です。
> 有給の場合の支払額は、貴社の規定で、通常の賃金の支払い分が支払われることになっていれば、その計算で合っています。
⇒継続勤務の月給者は4/1に有給が付与となります。
 つきまして、今回の対象者の場合は、
 2020年4月1日に20日の付与、2021年3月28日退職となりますので
 3/28までに5日の有休取得が必要
 2021年3月29日に日給者として再雇用の為、月給者時代の有休残+勤続年数6年
 以上週4日勤務の15日が新たに付与。と言う認識で宜しいでしょうか。
 


> 安芸ノ国様も回答されていますが、再雇用者の場合、従前の期間等を引き継ぎます。
>
> >・2021年3月29日~2022年3月28日までに5日の有給休暇取得が必要
>  *有給の場合は、「日給額×有給日数」の支払い必須であっているでしょうか。
> ちょっと違います。
> 直前に付与された有休がいつなのか不明ですが、その時から1年間で5日以上の取得が必要です。
> 例えば、2020年10月1日に10日以上の有休が付与されていれば、
> 2020年10月1日から2021年9月30日までに5日以上の取得が必要です。
> 有給の場合の支払額は、貴社の規定で、通常の賃金の支払い分が支払われることになっていれば、その計算で合っています。
>
> >・次の契約時(2022年3月29日から1年)に有給の付与を実施
>  *その場合の付与日数を算出する際、雇用開始日からの勤続期間とは、
>   月給者時代からの期間になるのでしょうか。それとも日給者となってから
>   (2021年3月29日から)の勤続期間に変更となるのでしょうか。
>  *また付与日は3/29であっているでしょうか。
>
> 雇用期間月給者時代からの通算です。有給の付与については、今までの付与日から1年以内に付与が必要です。
> 付与日を契約日に統一した場合、次回付与は契約日となりますが、それ以外の場合は月給者時代の付与日と同一です。
契約期間が1年なので、付与日を契約日に統一にするのかと思っておりましたが
 間違えでしょうか。月給者と同じにしてしまうと、この方の場合3/29が契約日
 なので契約書内に有給の付与日の記載も必要になりますよね??
 少々分かりづらい様な気がするのですが、気のせいでしょうか。

Re: 月給者から日給者の有給休暇対応について

著者ぴぃちんさん

2022年01月24日 12:29

こんにちは。

退職年度の4/1に20日の有休が付与されているので

貴社が4月1日の斉一的付与をおこなっているのであれば,付与日は4/1でよいです。
ただ,2021年3/29に有給休暇を付与してしまったのであれば,2022年3/29迄に新たな有給休暇の付与が必要になります。
すでに,過去の日付になりますので,付与日の訂正はできません。


>  *有給の場合は、「日給額×有給日数」の支払い必須であっているでしょうか。

有給休暇賃金は貴社で規定していると思います。
貴社がその日労働した分の賃金としているのであれば,有給取得日における日額相当を,有給の度に支払うことになります。
まとめて計算するのは,給与計算期間内に有給休暇を取得した場合のみです。所定労働時間が日によって異なる場合には,さらにきちんと計算が必要です。



> いつもお世話になっております。
>
> 初歩的な質問になってしまいますが、ご教授頂きたく。
>
> 今回ご質問をしたい対象者情報としまして
> ・2021年3月28日に定年退職(勤続年数10年以上)
> ・2021年3月29日~2022年3月28日まで1年間の日給契約(週4勤務)
> ・2021年3月29日からの契約時の有給休暇は15日
>  *管轄の監督署に確認した所、月給者時からの勤続期間となる
> 以上の内容となる場合、幾つかご質問です。
>
> ・2021年3月29日~2022年3月28日までに5日の有給休暇取得が必要
>  *有給の場合は、「日給額×有給日数」の支払い必須であっているでしょうか。
> ・次の契約時(2022年3月29日から1年)に有給の付与を実施
>  *その場合の付与日数を算出する際、雇用開始日からの勤続期間とは、
>   月給者時代からの期間になるのでしょうか。それとも日給者となってから
>   (2021年3月29日から)の勤続期間に変更となるのでしょうか。
>  *また付与日は3/29であっているでしょうか。
>
> ご教授頂きたく、宜しくお願い致します。
>
>

Re: 月給者から日給者の有給休暇対応について

著者うみのこさん

2022年01月24日 16:57

有給の付与日について、契約日と合わせるのであればそれでもかまいません。
貴社でそのように取り決めていらっしゃるのであれば問題ありません。

但し、最初の付与については、前倒し付与となりますので、その点だけ注意が必要です。

Re: 月給者から日給者の有給休暇対応について

著者monjuさん

2022年01月24日 17:05

> 有給の付与日について、契約日と合わせるのであればそれでもかまいません。
> 貴社でそのように取り決めていらっしゃるのであれば問題ありません。
>
> 但し、最初の付与については、前倒し付与となりますので、その点だけ注意が必要です。

うみのこ 様

お疲れ様です。
前倒し付与に注意が必要との事、承知致しました。
当社、社会保険労務士が居なく相談できる人がいないので
注意すべき点を何方かに相談してみます。

色々と有難うございました。

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