相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険の継続事業の一括申請について

著者 camino さん

最終更新日:2022年01月24日 11:46

雇用保険適用事業所についての質問です。
事務所のみの事業所と倉庫兼事務所のような事業所があります。後者については、社員も倉庫作業を行いますが、荷物の運搬の為に出入りするトラックは、出入業者が主に行っています。その他詳しく書けませんが、危険度の高い現場作業も行っています。その為雇用保険の料率が前者と後者で違っていると考えられます。普通であれば、事業所の主要業務が異なる保険料率の場合、継続事業の一括申請は出来ないとされていると思います。

しかし、時が経って後者の事業所には、労務管理専任の社員を置かず、本部機能を持つ事業所(前者)で一括して雇用保険に関する業務を行っています。(雇用保険適用事業所番号はそれぞれ別になったままです)。また、後者の事業所について雇用保険適用事業所の非該当申請も行っていない事も確認しています。

考えられるのが、後者の事業所を一般事務の事業所として継続事業の一括申請がされている事だと思いますが、この申請が承認された後で、上記の通り、適用事業所の適用条件から外れるような状態になっていると考えられる場合、問題がないものでしょうか。

また、そもそも事業所間の雇用保険料率が異なる場合は、継続事業の一括申請が出来ず、その場合は、雇用保険適用事業所の非該当申請を行わなければ、一括して雇用保険の業務行う事は出来ないという理解で正しいでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 雇用保険の継続事業の一括申請について

著者ユキンコクラブさん

2022年01月25日 11:10

事務所のみ事業所をAとして
倉庫事務所をBとして、、

Aが主体で、給与計算および給与支払いを行っている。
Bは、事務所があるだけで、労働者名簿などの保管もなく、給与計算および給与支払いは行っていない。

という事でよろしいでしょうか?

まず、Bに対して、雇用保険の適用より労災の適用事業所として届け出ているかどうかです。。これが出ていないとBで起きた労災は労災保険の適用になりません。ご注意を。
原則、労災と雇用保険はセットですので、労働保険適用事業所として届け出ることになります。
ただ、
労災保険雇用保険適用事業保険料率は全く異なります。

労災は細かく分類されていますが、
雇用保険は、
一般
建設
農林・清酒製造
の3つです。
よって、Aの事務所と、Bの倉庫は多分同じ雇用保険料率であれば、雇用保険のみ事業所一括(非該当事業所)の手続きが可能です。
雇用保険料率が一般と建設だと事業所一括はできません。
また、労災は事業内容がことなるため事業所一括できなくても、雇用保険のみ事業所一括できる場合もありますので、
労災関係は労基署で、雇用保険ハローワークで確認していただくことになります。
雇用保険番号が別々に発行されているとのことですが、その番号で従業員雇用保険資格取得手続きはされていませんか?
雇用保険被保険者がいれば、Bで雇入れていることになっています。その場合非該当届は出せません。
番号ごとの雇用状況(従業員情報)をハローワークで確認できますし、従業員雇用保険被保険者証があるなら、事業所番号を確認してみてください。

雇用保険と労災は一応セットですので労働保険確定申告もどのようにしていたのかの確認も必要でしょう。
それから、
従業員の給与計算および給与支払い状況を確認し、どのような体制で行うのが貴社にとって一番良いのか検討してみてはどうでしょうか?
非該当を提出するのか、適用事業所の廃止を出すのか、対応が異なると思われます。
一度、ハローワークで相談されてはいかがでしょう。

> 雇用保険適用事業所についての質問です。
> 事務所のみの事業所と倉庫兼事務所のような事業所があります。後者については、社員も倉庫作業を行いますが、荷物の運搬の為に出入りするトラックは、出入業者が主に行っています。その他詳しく書けませんが、危険度の高い現場作業も行っています。その為雇用保険の料率が前者と後者で違っていると考えられます。普通であれば、事業所の主要業務が異なる保険料率の場合、継続事業の一括申請は出来ないとされていると思います。
>
> しかし、時が経って後者の事業所には、労務管理専任の社員を置かず、本部機能を持つ事業所(前者)で一括して雇用保険に関する業務を行っています。(雇用保険適用事業所番号はそれぞれ別になったままです)。また、後者の事業所について雇用保険適用事業所の非該当申請も行っていない事も確認しています。
>
> 考えられるのが、後者の事業所を一般事務の事業所として継続事業の一括申請がされている事だと思いますが、この申請が承認された後で、上記の通り、適用事業所の適用条件から外れるような状態になっていると考えられる場合、問題がないものでしょうか。
>
> また、そもそも事業所間の雇用保険料率が異なる場合は、継続事業の一括申請が出来ず、その場合は、雇用保険適用事業所の非該当申請を行わなければ、一括して雇用保険の業務行う事は出来ないという理解で正しいでしょうか。
>

Re: 雇用保険の継続事業の一括申請について

著者caminoさん

2022年01月25日 14:33

ユキンコクラブ様

回答ありがとうございます。
労災保険料率雇用保険料率と書き違えておりました。
労災保険料率が違うという事です。
また、当該事業所は、二元適用事業には該当します。
主たる事業所については過去は兎も角現在は微妙ですが。
ですので、恐らくは仰るように当該事業所適用番号で
従業員雇用保険資格取得手続がされているものと思います。
また、当該事業所は、開設当初は数十名の規模だったと思われます
が、現時点では、従業員5名以下となっています。
その為、労務管理部門がない事と併せて、本来的には、非該
当申請が必要かと思いました。


> 事務所のみ事業所をAとして
> 倉庫事務所をBとして、、
>
> Aが主体で、給与計算および給与支払いを行っている。
> Bは、事務所があるだけで、労働者名簿などの保管もなく、給与計算および給与支払いは行っていない。
>
> という事でよろしいでしょうか?
>
> まず、Bに対して、雇用保険の適用より労災の適用事業所として届け出ているかどうかです。。これが出ていないとBで起きた労災は労災保険の適用になりません。ご注意を。
> 原則、労災と雇用保険はセットですので、労働保険適用事業所として届け出ることになります。
> ただ、
> 労災保険雇用保険適用事業保険料率は全く異なります。
>
> 労災は細かく分類されていますが、
> 雇用保険は、
> 一般
> 建設
> 農林・清酒製造
> の3つです。
> よって、Aの事務所と、Bの倉庫は多分同じ雇用保険料率であれば、雇用保険のみ事業所一括(非該当事業所)の手続きが可能です。
> 雇用保険料率が一般と建設だと事業所一括はできません。
> また、労災は事業内容がことなるため事業所一括できなくても、雇用保険のみ事業所一括できる場合もありますので、
> 労災関係は労基署で、雇用保険ハローワークで確認していただくことになります。
> 雇用保険番号が別々に発行されているとのことですが、その番号で従業員雇用保険資格取得手続きはされていませんか?
> 雇用保険被保険者がいれば、Bで雇入れていることになっています。その場合非該当届は出せません。
> 番号ごとの雇用状況(従業員情報)をハローワークで確認できますし、従業員雇用保険被保険者証があるなら、事業所番号を確認してみてください。
>
> 雇用保険と労災は一応セットですので労働保険確定申告もどのようにしていたのかの確認も必要でしょう。
> それから、
> 従業員の給与計算および給与支払い状況を確認し、どのような体制で行うのが貴社にとって一番良いのか検討してみてはどうでしょうか?
> 非該当を提出するのか、適用事業所の廃止を出すのか、対応が異なると思われます。
> 一度、ハローワークで相談されてはいかがでしょう。
>
> > 雇用保険適用事業所についての質問です。
> > 事務所のみの事業所と倉庫兼事務所のような事業所があります。後者については、社員も倉庫作業を行いますが、荷物の運搬の為に出入りするトラックは、出入業者が主に行っています。その他詳しく書けませんが、危険度の高い現場作業も行っています。その為雇用保険の料率が前者と後者で違っていると考えられます。普通であれば、事業所の主要業務が異なる保険料率の場合、継続事業の一括申請は出来ないとされていると思います。
> >
> > しかし、時が経って後者の事業所には、労務管理専任の社員を置かず、本部機能を持つ事業所(前者)で一括して雇用保険に関する業務を行っています。(雇用保険適用事業所番号はそれぞれ別になったままです)。また、後者の事業所について雇用保険適用事業所の非該当申請も行っていない事も確認しています。
> >
> > 考えられるのが、後者の事業所を一般事務の事業所として継続事業の一括申請がされている事だと思いますが、この申請が承認された後で、上記の通り、適用事業所の適用条件から外れるような状態になっていると考えられる場合、問題がないものでしょうか。
> >
> > また、そもそも事業所間の雇用保険料率が異なる場合は、継続事業の一括申請が出来ず、その場合は、雇用保険適用事業所の非該当申請を行わなければ、一括して雇用保険の業務行う事は出来ないという理解で正しいでしょうか。
> >

Re: 雇用保険の継続事業の一括申請について

著者caminoさん

2022年01月25日 14:33

ユキンコクラブ様

回答ありがとうございます。
労災保険料率雇用保険料率と書き違えておりました。
労災保険料率が違うという事です。
また、当該事業所は、二元適用事業には該当します。
主たる事業所については過去は兎も角現在は微妙ですが。
ですので、恐らくは仰るように当該事業所適用番号で
従業員雇用保険資格取得手続がされているものと思います。
また、当該事業所は、開設当初は数十名の規模だったと思われます
が、現時点では、従業員5名以下となっています。
その為、労務管理部門がない事と併せて、本来的には、非該
当申請が必要かと思いました。


> 事務所のみ事業所をAとして
> 倉庫事務所をBとして、、
>
> Aが主体で、給与計算および給与支払いを行っている。
> Bは、事務所があるだけで、労働者名簿などの保管もなく、給与計算および給与支払いは行っていない。
>
> という事でよろしいでしょうか?
>
> まず、Bに対して、雇用保険の適用より労災の適用事業所として届け出ているかどうかです。。これが出ていないとBで起きた労災は労災保険の適用になりません。ご注意を。
> 原則、労災と雇用保険はセットですので、労働保険適用事業所として届け出ることになります。
> ただ、
> 労災保険雇用保険適用事業保険料率は全く異なります。
>
> 労災は細かく分類されていますが、
> 雇用保険は、
> 一般
> 建設
> 農林・清酒製造
> の3つです。
> よって、Aの事務所と、Bの倉庫は多分同じ雇用保険料率であれば、雇用保険のみ事業所一括(非該当事業所)の手続きが可能です。
> 雇用保険料率が一般と建設だと事業所一括はできません。
> また、労災は事業内容がことなるため事業所一括できなくても、雇用保険のみ事業所一括できる場合もありますので、
> 労災関係は労基署で、雇用保険ハローワークで確認していただくことになります。
> 雇用保険番号が別々に発行されているとのことですが、その番号で従業員雇用保険資格取得手続きはされていませんか?
> 雇用保険被保険者がいれば、Bで雇入れていることになっています。その場合非該当届は出せません。
> 番号ごとの雇用状況(従業員情報)をハローワークで確認できますし、従業員雇用保険被保険者証があるなら、事業所番号を確認してみてください。
>
> 雇用保険と労災は一応セットですので労働保険確定申告もどのようにしていたのかの確認も必要でしょう。
> それから、
> 従業員の給与計算および給与支払い状況を確認し、どのような体制で行うのが貴社にとって一番良いのか検討してみてはどうでしょうか?
> 非該当を提出するのか、適用事業所の廃止を出すのか、対応が異なると思われます。
> 一度、ハローワークで相談されてはいかがでしょう。
>
> > 雇用保険適用事業所についての質問です。
> > 事務所のみの事業所と倉庫兼事務所のような事業所があります。後者については、社員も倉庫作業を行いますが、荷物の運搬の為に出入りするトラックは、出入業者が主に行っています。その他詳しく書けませんが、危険度の高い現場作業も行っています。その為雇用保険の料率が前者と後者で違っていると考えられます。普通であれば、事業所の主要業務が異なる保険料率の場合、継続事業の一括申請は出来ないとされていると思います。
> >
> > しかし、時が経って後者の事業所には、労務管理専任の社員を置かず、本部機能を持つ事業所(前者)で一括して雇用保険に関する業務を行っています。(雇用保険適用事業所番号はそれぞれ別になったままです)。また、後者の事業所について雇用保険適用事業所の非該当申請も行っていない事も確認しています。
> >
> > 考えられるのが、後者の事業所を一般事務の事業所として継続事業の一括申請がされている事だと思いますが、この申請が承認された後で、上記の通り、適用事業所の適用条件から外れるような状態になっていると考えられる場合、問題がないものでしょうか。
> >
> > また、そもそも事業所間の雇用保険料率が異なる場合は、継続事業の一括申請が出来ず、その場合は、雇用保険適用事業所の非該当申請を行わなければ、一括して雇用保険の業務行う事は出来ないという理解で正しいでしょうか。
> >

Re: 雇用保険の継続事業の一括申請について

著者ユキンコクラブさん

2022年01月25日 18:46

※ 追記しました。
> ユキンコクラブ様
>
> 回答ありがとうございます。
> 労災保険料率雇用保険料率と書き違えておりました。
> 労災保険料率が違うという事です。
> また、当該事業所は、二元適用事業には該当します。
> 主たる事業所については過去は兎も角現在は微妙ですが。
> ですので、恐らくは仰るように当該事業所適用番号で
> 従業員雇用保険資格取得手続がされているものと思います。
> また、当該事業所は、開設当初は数十名の規模だったと思われます
> が、現時点では、従業員5名以下となっています。
> その為、労務管理部門がない事と併せて、本来的には、非該
> 当申請が必要かと思いました。
>
>
労災保険料率でしたか。。。
労災保険料率が異なる場合は、一括はできません。
貴社で働く労働者がいるのであれば、Bの倉庫での労災適用のためには現状維持になると思われます。
労災適用に人数制限はありません。
1人でも1時間でも働かせることがあるなら労災適用になります。
日雇いでも、アルバイトでも雇用することがあるなら、労災適用事業所として届け出ておかなければいけません。
事業内容が大きくかわったのであれば、そのことを労基署に相談してみてください。

労災に非該当届はありませんからね。。非該当届は雇用保険のみとなります。
それぞれ書類も提出先も違いますので、ご確認ください。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP