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有給休暇の買取金額について

著者 yunako さん

最終更新日:2022年01月26日 10:38

有給休暇の買取金額=欠勤時の基本日給の単価で考えていますが、大丈夫でしょうか?
いろいろなサイトを参考に見たのですが、計算方法は決まっているわけではなく、会社によって様々だったので、前例がない弊社はいろんな場合の単価を作りたくないなあ、と思い、欠勤時の基本日給はどうかと考えています。
後々不都合があるといけないので、ご指摘をお願いします。
ちなみに有給買い取りは違法だと理解しており、今回のケースは退職時に消化することのできない有給休暇についてです。

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Re: 有給休暇の買取金額について

著者ぴぃちんさん

2022年01月26日 11:09

こんにちは。

退職時に消化しきれなかった有給休暇を買い取る義務はないのですから,相応する金額については貴社が考える金額で支障はありません。
ただご質問にあるように今後の同様の事例が生じた場合には,応じることになりますので,個人的な意見としては有給休暇を取得しないほうがよいと思われる金額するべきではないと思います。

これまでの経験としては,有給休暇を全消化日をもって退職するか,破棄してもらうかの対応の会社のほうが多いですね。



> 有給休暇の買取金額=欠勤時の基本日給の単価で考えていますが、大丈夫でしょうか?
> いろいろなサイトを参考に見たのですが、計算方法は決まっているわけではなく、会社によって様々だったので、前例がない弊社はいろんな場合の単価を作りたくないなあ、と思い、欠勤時の基本日給はどうかと考えています。
> 後々不都合があるといけないので、ご指摘をお願いします。
> ちなみに有給買い取りは違法だと理解しており、今回のケースは退職時に消化することのできない有給休暇についてです。

Re: 有給休暇の買取金額について

著者yunakoさん

2022年01月26日 11:21

ぴぃちんさん
お返事ありがとうございました。
設定した金額がどんな影響を及ぼすかが予測できなかったので、今後有給休暇を未消化のまま買取してもらったほうが得、などと思われない価格にしておくこと、というご意見がすごく参考になりました。
ありがとうございます!
なかなか一人で考えているとどんな不都合があるか予測ができないのでとても助かりましたm(_ _)m


> こんにちは。
>
> 退職時に消化しきれなかった有給休暇を買い取る義務はないのですから,相応する金額については貴社が考える金額で支障はありません。
> ただご質問にあるように今後の同様の事例が生じた場合には,応じることになりますので,個人的な意見としては有給休暇を取得しないほうがよいと思われる金額するべきではないと思います。
>
> これまでの経験としては,有給休暇を全消化日をもって退職するか,破棄してもらうかの対応の会社のほうが多いですね。
>
>
>
> > 有給休暇の買取金額=欠勤時の基本日給の単価で考えていますが、大丈夫でしょうか?
> > いろいろなサイトを参考に見たのですが、計算方法は決まっているわけではなく、会社によって様々だったので、前例がない弊社はいろんな場合の単価を作りたくないなあ、と思い、欠勤時の基本日給はどうかと考えています。
> > 後々不都合があるといけないので、ご指摘をお願いします。
> > ちなみに有給買い取りは違法だと理解しており、今回のケースは退職時に消化することのできない有給休暇についてです。

Re: 有給休暇の買取金額について

著者tonさん

2022年01月26日 12:43

> 有給休暇の買取金額=欠勤時の基本日給の単価で考えていますが、大丈夫でしょうか?
> いろいろなサイトを参考に見たのですが、計算方法は決まっているわけではなく、会社によって様々だったので、前例がない弊社はいろんな場合の単価を作りたくないなあ、と思い、欠勤時の基本日給はどうかと考えています。
> 後々不都合があるといけないので、ご指摘をお願いします。
> ちなみに有給買い取りは違法だと理解しており、今回のケースは退職時に消化することのできない有給休暇についてです。


こんにちは。横からですが…
社労士ネット情報です。

有給休暇の買取価格の計算方法は3種類
有休の買取価格は、基本的に有休を取得した場合の賃金額と同じになります。
そして、有休を取得した日の賃金の決め方は、

平均賃金
⁂通常の賃金
標準報酬月額の日割額
の3種類のいずれかです。
どれを採用するかは就業規則で、あらかじめ定めておかなければなりません。

問者様が言われている欠勤時の額では問題があると思われます。
買い取るのであれば現在の有給支給時の給与ではないかと考えます。
その額が欠勤時の額であれば問題ないでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給休暇の買取金額について

著者yunakoさん

2022年01月26日 14:09

tonさん
回答ありがとうございます。
有給を取得した日の賃金を3通りのうちから決めて就業規則に明記しておくべき、というのは、有給買取になった場合の金額を就業規則に予め入れておかないといけないということでしょうか?
有給買取は原則違法とのことでしたので、最初から買取ありきと考えている会社だと思われてはいけないので逆に明記すべきではないのかと思ってました。
確かに労働者にとっては金銭に関わる大事なことなので、前もって通達しておくことが大事なんですね。
今のところは欠勤控除を「基本給所定労働日数で除した額」と就業規則で決めておりますので、それと同額にする予定でした。
ただ、金額の決め方の3通り以外でも、社員は一律5,000円、パートは3,000円など会社もあるという風に書いてあったので、自社で決定した方法でいいのかな、と思ってました。
そのあたりは私の解釈が間違っていたのでしょうか?


> こんにちは。横からですが…
> 社労士ネット情報です。
>
> 有給休暇の買取価格の計算方法は3種類
> 有休の買取価格は、基本的に有休を取得した場合の賃金額と同じになります。
> そして、有休を取得した日の賃金の決め方は、
>
> ⁂平均賃金
> ⁂通常の賃金
> ⁂標準報酬月額の日割額
> の3種類のいずれかです。
> どれを採用するかは就業規則で、あらかじめ定めておかなければなりません。
>
> 問者様が言われている欠勤時の額では問題があると思われます。
> 買い取るのであれば現在の有給支給時の給与ではないかと考えます。
> その額が欠勤時の額であれば問題ないでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 有給休暇の買取金額について

著者ぴぃちんさん

2022年01月26日 15:47

横からですが。

退職時に余った有給休暇を買い取るということについては,貴社において労使が合意していればよいですよ。
単価についても,有給休暇賃金でないといけないということはありませんので,労使で合意してください。額についての個人的な意見は先にお返事しましたが,そうでなければいけないわけでもありません。

ただし退職日にて余った有給休暇を買い取るのでなく,本人の最終出勤日以降で余った有給休暇を消化して退職日になる場合には規定する有給休暇賃金を支払ってください。



> 回答ありがとうございます。
> 有給を取得した日の賃金を3通りのうちから決めて就業規則に明記しておくべき、というのは、有給買取になった場合の金額を就業規則に予め入れておかないといけないということでしょうか?
> 有給買取は原則違法とのことでしたので、最初から買取ありきと考えている会社だと思われてはいけないので逆に明記すべきではないのかと思ってました。
> 確かに労働者にとっては金銭に関わる大事なことなので、前もって通達しておくことが大事なんですね。
> 今のところは欠勤控除を「基本給所定労働日数で除した額」と就業規則で決めておりますので、それと同額にする予定でした。
> ただ、金額の決め方の3通り以外でも、社員は一律5,000円、パートは3,000円など会社もあるという風に書いてあったので、自社で決定した方法でいいのかな、と思ってました。
> そのあたりは私の解釈が間違っていたのでしょうか?

Re: 有給休暇の買取金額について

著者yunakoさん

2022年01月26日 16:46

ぴぃちんさん
ありがとうございます。
労務の知識がまだ少ないゆえに、理解不足でみなさんにご迷惑かけてすみません。
あくまで有給は全消化をしてからの退職を勧めようと思います。
ただ、次の転職先の日程の関係もあり、どうしても未消化が残ってしまいそうなので、その時は買い取る方向で社員と相談したいと思います。
いろいろおしえていただけたので、金額は後々のことも考えてもう少し検討しようと思います。


> 横からですが。
>
> 退職時に余った有給休暇を買い取るということについては,貴社において労使が合意していればよいですよ。
> 単価についても,有給休暇賃金でないといけないということはありませんので,労使で合意してください。額についての個人的な意見は先にお返事しましたが,そうでなければいけないわけでもありません。
>
> ただし退職日にて余った有給休暇を買い取るのでなく,本人の最終出勤日以降で余った有給休暇を消化して退職日になる場合には規定する有給休暇賃金を支払ってください。
>
>
>
> > 回答ありがとうございます。
> > 有給を取得した日の賃金を3通りのうちから決めて就業規則に明記しておくべき、というのは、有給買取になった場合の金額を就業規則に予め入れておかないといけないということでしょうか?
> > 有給買取は原則違法とのことでしたので、最初から買取ありきと考えている会社だと思われてはいけないので逆に明記すべきではないのかと思ってました。
> > 確かに労働者にとっては金銭に関わる大事なことなので、前もって通達しておくことが大事なんですね。
> > 今のところは欠勤控除を「基本給所定労働日数で除した額」と就業規則で決めておりますので、それと同額にする予定でした。
> > ただ、金額の決め方の3通り以外でも、社員は一律5,000円、パートは3,000円など会社もあるという風に書いてあったので、自社で決定した方法でいいのかな、と思ってました。
> > そのあたりは私の解釈が間違っていたのでしょうか?

Re: 有給休暇の買取金額について

著者いつかいりさん

2022年01月26日 19:13


> あくまで有給は全消化をしてからの退職を勧めようと思います。
> ただ、次の転職先の日程の関係もあり、どうしても未消化が残ってしまいそうなので、その時は買い取る方向で社員と相談したいと思います。
> いろいろおしえていただけたので、金額は後々のことも考えてもう少し検討しようと思います。


退職日までの所定労働日に対する有給は給与所得の計算になりますが、純粋に買い取り分については、退職所得となります。退職金があるなら、上乗せ処理すればいいのですが、退職金制度のない会社ですと、税務処理に多少面食らうでしょう。

Re: 有給休暇の買取金額について

著者yunakoさん

2022年01月26日 19:58

いつかいりさん
回答をありがとうございます。
退職所得という言葉を初めて聞いて慌てています。
弊社は退職金制度があります。
ただ直接社員さんの口座に入金されるため、会社の手続きが楽だという説明を退職金制度の会社から受けています。
有給消化ができずに買い取りになっても残業代のような感じで支給すればいいのかと思ってました。
支給の仕方、調べます!

>
> > あくまで有給は全消化をしてからの退職を勧めようと思います。
> > ただ、次の転職先の日程の関係もあり、どうしても未消化が残ってしまいそうなので、その時は買い取る方向で社員と相談したいと思います。
> > いろいろおしえていただけたので、金額は後々のことも考えてもう少し検討しようと思います。
>
>
> 退職日までの所定労働日に対する有給は給与所得の計算になりますが、純粋に買い取り分については、退職所得となります。退職金があるなら、上乗せ処理すればいいのですが、退職金制度のない会社ですと、税務処理に多少面食らうでしょう。
>

Re: 有給休暇の買取金額について

著者ぴぃちんさん

2022年01月27日 12:42

こんにちは。

中退共とかの制度に加入されているのでしょうか。
そうであればその制度とは別に、退職金扱いであれば貴社は貴社で退職所得の受給に関する申告書等の退職所得に関する対応をされることになります。
貴社に顧問税理士さんがいるのであれば、確認しておくとよいと思います。



> 退職所得という言葉を初めて聞いて慌てています。
> 弊社は退職金制度があります。
> ただ直接社員さんの口座に入金されるため、会社の手続きが楽だという説明を退職金制度の会社から受けています。
> 有給消化ができずに買い取りになっても残業代のような感じで支給すればいいのかと思ってました。
> 支給の仕方、調べます!

Re: 有給休暇の買取金額について

著者yunakoさん

2022年01月27日 13:14

ぴぃちんさん
回答ありがとうございます。
加入しているのは商工会議所の特退共制度です。
退職所得に関して全く無知だったので、一度税理士さんに相談してみます。
ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> 中退共とかの制度に加入されているのでしょうか。
> そうであればその制度とは別に、退職金扱いであれば貴社は貴社で退職所得の受給に関する申告書等の退職所得に関する対応をされることになります。
> 貴社に顧問税理士さんがいるのであれば、確認しておくとよいと思います。
>
>
>
> > 退職所得という言葉を初めて聞いて慌てています。
> > 弊社は退職金制度があります。
> > ただ直接社員さんの口座に入金されるため、会社の手続きが楽だという説明を退職金制度の会社から受けています。
> > 有給消化ができずに買い取りになっても残業代のような感じで支給すればいいのかと思ってました。
> > 支給の仕方、調べます!

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