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労務管理

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年度をまたいだ振替休日設定

著者 茜色の空 さん

最終更新日:2022年01月26日 08:14

いつも相談させていただき、ありがとうございます。

会社稼働カレンダーでは、2/11が休日となっていますが、負荷が高く時間外労働時間が増える可能性があるため、4月に休日を振替える計画をするようです。
年度は4月~翌年3月までの為、年度をまたいでの振替は可能なのでしょうか?
ご教示いただけたら助かります、よろしくお願いします。

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Re: 年度をまたいだ振替休日設定

著者boobyさん

2022年01月26日 09:27

> いつも相談させていただき、ありがとうございます。
>
> 会社稼働カレンダーでは、2/11が休日となっていますが、負荷が高く時間外労働時間が増える可能性があるため、4月に休日を振替える計画をするようです。
> 年度は4月~翌年3月までの為、年度をまたいでの振替は可能なのでしょうか?
> ご教示いただけたら助かります、よろしくお願いします。
>

ご相談内容が法律への適合性でしたら、合法です。労基法上振替休日には期限がありません。

しかしながら、当該2月11日の給与は(休日)出勤として支払い、4月にそれを控除する必要があります。事務手続きが煩雑になりますが、2月の時点で支払わないと違法となります。

ご参考まで。

Re: 年度をまたいだ振替休日設定

著者茜色の空さん

2022年01月26日 09:41

booby 様

ご教示いただきまして、ありがとうございます。
日給月給制なのですが、2月11日の給与は(休日)出勤として支払い、4月にそれを控除しないといけないのでしょうか?

Re: 年度をまたいだ振替休日設定

著者boobyさん

2022年01月26日 10:13

> booby 様
>
> ご教示いただきまして、ありがとうございます。
> 日給月給制なのですが、2月11日の給与は(休日)出勤として支払い、4月にそれを控除しないといけないのでしょうか?

法律上はそうなります。どうせ振り替えがある...と、支払わないと違法になります。理由は2月の時点では振替休日取得実績がないからです。振替休日を取得した時点で初めて「行ってこい」が成立するので、成立していない場合は1日分の給与を支払わなくてはなりません。

多くの会社が振替休日取得は当該休日出勤日の属する月の給与締め日前を推奨(あくまで推奨)していますが、この事務手続きが大変だからです。

Re: 年度をまたいだ振替休日設定

著者ぴぃちんさん

2022年01月26日 11:05

こんにちは。

期をまたいで変更が可能かどうかという質問であれば,boobyさんが記載されていますように可能です。

ただ,年をまたいだときに年間休日の日数に変動が生じるので,就業規則の規定に違反していないかどうかを社内で確認されてください。

給与計算期間を超えて振り替える場合には,賃金精算をおこなう必要があり,その点はboobyさんの記載されているとおりです。



> いつも相談させていただき、ありがとうございます。
>
> 会社稼働カレンダーでは、2/11が休日となっていますが、負荷が高く時間外労働時間が増える可能性があるため、4月に休日を振替える計画をするようです。
> 年度は4月~翌年3月までの為、年度をまたいでの振替は可能なのでしょうか?
> ご教示いただけたら助かります、よろしくお願いします。
>

Re: 年度をまたいだ振替休日設定

著者茜色の空さん

2022年01月28日 10:43

削除されました

Re: 年度をまたいだ振替休日設定

著者茜色の空さん

2022年01月28日 10:45

ぴぃちん様

ありがとうございます。
就業規則を確認してみます。

Re: 年度をまたいだ振替休日設定

著者いつかいりさん

2022年01月28日 16:16

> ぴぃちん様
>
> ありがとうございます。
> 就業規則を確認してみます。
>

日給月給で、年度をまたいでの振替休日をおこなった場合、もう一つ波及する点を見落としてませんか。

労働日が先行して、休日を先送りにしたのでしたら、労働日数がへる分、翌年度の時間外休日労働時間単価が逓増します。こちらはこれからなので計算しなおしで済みます。

これが逆で、今年休日を増やし、翌年労働日……なら、当年の時間単価が逓増します。当年の支払い済みも含め、割増賃金不足分支払いになりますか。

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