相談の広場
いつも相談させていただき、ありがとうございます。
会社稼働カレンダーでは、2/11が休日となっていますが、負荷が高く時間外労働時間が増える可能性があるため、4月に休日を振替える計画をするようです。
年度は4月~翌年3月までの為、年度をまたいでの振替は可能なのでしょうか?
ご教示いただけたら助かります、よろしくお願いします。
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> 会社稼働カレンダーでは、2/11が休日となっていますが、負荷が高く時間外労働時間が増える可能性があるため、4月に休日を振替える計画をするようです。
> 年度は4月~翌年3月までの為、年度をまたいでの振替は可能なのでしょうか?
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ご相談内容が法律への適合性でしたら、合法です。労基法上振替休日には期限がありません。
しかしながら、当該2月11日の給与は(休日)出勤として支払い、4月にそれを控除する必要があります。事務手続きが煩雑になりますが、2月の時点で支払わないと違法となります。
ご参考まで。
こんにちは。
期をまたいで変更が可能かどうかという質問であれば,boobyさんが記載されていますように可能です。
ただ,年をまたいだときに年間休日の日数に変動が生じるので,就業規則の規定に違反していないかどうかを社内で確認されてください。
給与計算期間を超えて振り替える場合には,賃金精算をおこなう必要があり,その点はboobyさんの記載されているとおりです。
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> 会社稼働カレンダーでは、2/11が休日となっていますが、負荷が高く時間外労働時間が増える可能性があるため、4月に休日を振替える計画をするようです。
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