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電子帳簿保存法における領収書の添付について

著者 ようま さん

最終更新日:2022年01月26日 17:20

初めての投稿の為、不備がありましたら申し訳ございません。

社内にて、クラウド経費精算システムを導入しました。
以降、領収書はスマホで撮影し、撮影したデータを明細の証票として添付して申請処理を行っています。
紙の領収書は、後日提出してもらう手法を取っています。
電帳法運用後も、原票は保管しておく運用を取ります。

今回、上段が請求名、下段が宿泊費の領収書の証票が添付されてきました。
サイズはA4サイズになります。
サイズが大きいためか、領収書部分のみを撮影し、添付されていました。
領収書という表題
・領収日
・金額
・宛名(〇〇企業様と明記あり)
・但し書き
・ホテル名+捺印
まできちんと撮影されており、領収書で必要な事項はきちんと確認できるようになっています。
ただ、上段の請求明細という内訳だけは見切れている状況です。
内訳も、単純な〇月〇日宿泊代というような内容が記載されているだけです。

この場合は、請求明細部分もちゃんと写るようにしてもらわないといけないでしょうか。
領収書としてはきちんと撮影されている以上、受理していいのでしょうか?

ぜひご教示のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 電子帳簿保存法における領収書の添付について

ようま さん  こんにちは。

経理担当者は,多数の方から出張旅費精算など生じたとき、領収証など多数受取その会計処理表に添付などすること、それの保管と大変な作業をすることが多かったですね。
今は電子帳簿保存が認められていくらかは改善も進んではいるようですが、ただ受け取った領収証を電子保存、その帳票に書かれている事項が適切か否かでももめることもあります。
ただし、領収証として添付しました項目が表記されていれば充分でしょう。

≪宿泊費を領収書に手書きで書く注意点≫
日付、宛名、金額、但し書き、発行者の情報、収入印紙

以上の項目が充分であれば保存も可能です。
最近、ホテルなどの領収証は以上の項目のほか、明細など(飲料品目、個数等)明記するようにもあっています。これすべてネット回線での管理システムでしょう。

参考HPです。
おもてなしHR ホテル・旅館の求人情報・転職支援HP
ホテル・旅館の求人・転職「おもてなしHR」 ホテル・宿泊業界情報コラム お役立ち豆知識 ホテルの宿泊にまつわる領収書の書き方とは?
https://omotenashi.work/column/bits_of_knowledge/14369

Re: 電子帳簿保存法における領収書の添付について

著者ようまさん

2022年01月27日 19:45

安芸ノ国さん
こんにちは。
ご回答頂き、ありがとうございました。
領収書部分さえ、しっかり添付されていれば充分と伺い、安心いたしました。
今まで原本の紙と伝票を照らし合わせていたので、必要箇所はどこなのか、改めて考えるきっかけとなりました。

そのまま経費として受理したいと思います。
本当にありがとうございました。

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