相談の広場
他社からの人事確認や人事調査について
①他社から人事確認(社員の転勤の有無、在籍の有無)された場合、回答しますか?
個人情報保護法に抵触するでしょうか?
②①の場合、どのような形で確認されますか?
(電話や手紙、書面や辞令の写しなど)
③どのような会社から確認される事がありますか?
(信販会社やリクルート会社など)
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> 他社からの人事確認や人事調査について
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> ①他社から人事確認(社員の転勤の有無、在籍の有無)された場合、回答しますか?
> 個人情報保護法に抵触するでしょうか?
> ②①の場合、どのような形で確認されますか?
> (電話や手紙、書面や辞令の写しなど)
> ③どのような会社から確認される事がありますか?
> (信販会社やリクルート会社など)
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こんばんは。私見ですが…
ひと昔前ですと在職の有無程度の確認はありましたが現在は全て断られます。
就職関連ではないですが在籍確認をしたことがありましたが当然のごとく
「個人情報なのでお答えできません」
とあっさり断られました。
問者様がなぜそのような情報を必要としているのか判りかねますが現状では法抵触だけではなく可能性も含めて判断していると思われます。
ネット情報です。
在席確認…個人情報保護法に抵触
信販会社等…なりすまし等にも配慮が必要、さらに本人の同意なく回答した場合、個人情報保護法に抵触。
https://jinjibu.jp/qa/detl/1044/1/
後はご判断ください。
とりあえず。
削除されました
こんにちは。
今は、いずれの企業でも、定年退職者、中途退職者など再雇用が多いでしょう。
なかでも、
懲戒解雇した社員の再就職先からの問合せ。
諭旨退職者の前歴の照会。
面接を受けた会社から前の会社へ問い合わせ。
等など頻発してます。
しかし、そのような人たちの人生立ち直りを目指すとして受け入れる会社の方々も多数います。
以前は興信所などから私的な調査もあるようですが、今は直接の問い合わせもあるようですが。
以下の文章、法律(個人情報保護法)をお読みになれば制限等の確認ができるでしょう。
個人情報取扱事業者は、例外事由(法第23条第1項各号)に該当する場合を除いて、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することはできません(法第23条第1項)。
勤務していた従業員に関する在籍状況や勤務状況等が個人データになっている場合には、例外事由に該当する場合や当該従業員の同意がある場合を除いて、在籍状況や勤務状況等の情報を第三者に提供することはできません。
なお、当該従業員の同意は、必ずしも書面による同意までは必要ありません。
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
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