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個人事業主への支払時の源泉徴収について

著者 ばんばんざい さん

最終更新日:2022年01月31日 13:13

源泉徴収に関して質問です。
私は徴収する側の法人になります。

ヘアメイク、大工さんなどは源泉する必要がないのはわかるのですが下記の支払の場合に源泉を徴収すべきかわかりません。

・営業代行してもらった場合
・バックオフィス(総務、経理関連)してもらった場合
・経営コンサルティングの場合

わからない場合は、徴収しておけば安全をよく聞くのですが必要なければ避けたいのでよろしくお願いします。


ネットで下記以外は徴収義務なしというのは見つけられました。
1.原稿料、講演料、デザイン料など

2.弁護士、公認会計士司法書士等の特定の資格を持つ人に払う報酬

3.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

4.プロ野球選手、プロサッカーの選手、モデル、外交員などに支払う報酬

5.芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬

6.宴会等で接待を行うコンパニオンや、バー、キャバレーなどのホステスに支払う報酬

7.プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約

8.広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

よろしくお願い致します。





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Re: 個人事業主への支払時の源泉徴収について

著者tonさん

2022年01月31日 13:31

> 源泉徴収に関して質問です。
> 私は徴収する側の法人になります。
>
> ヘアメイク、大工さんなどは源泉する必要がないのはわかるのですが下記の支払の場合に源泉を徴収すべきかわかりません。
>
> ・営業代行してもらった場合
> ・バックオフィス(総務、経理関連)してもらった場合
> ・経営コンサルティングの場合
>
> わからない場合は、徴収しておけば安全をよく聞くのですが必要なければ避けたいのでよろしくお願いします。
>
>
> ネットで下記以外は徴収義務なしというのは見つけられました。
> 1.原稿料、講演料、デザイン料など
>
> 2.弁護士、公認会計士司法書士等の特定の資格を持つ人に払う報酬
>
> 3.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
>
> 4.プロ野球選手、プロサッカーの選手、モデル、外交員などに支払う報酬
>
> 5.芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
>
> 6.宴会等で接待を行うコンパニオンや、バー、キャバレーなどのホステスに支払う報酬
>
> 7.プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約
>
> 8.広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
>
> よろしくお願い致します。


こんにちは。私見ですが…

> ・営業代行してもらった場合

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外交員と呼んでおり、外交員に対して支払う報酬については、10.21%の源泉所得税を徴収するh必要があります。

> ・バックオフィス(総務、経理関連)してもらった場合

こちらは外注ではなく人件費ではないでしょうか。なので給与にあたるのではないかと考えます。

> ・経営コンサルティングの場合

⑴ 中小企業診断士の業務に関する報酬・料金
⑵ 企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う人(経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称されているもの)のその業務に関する報酬・料金

以上になります。
源泉徴収のあらまし という冊子が税務署から無償で頂けますので手元の置かれてはどうでしょうか。
問者様が記載されている1~7の詳細が記載されています。
後はご判断ください。
とりあえず。

1~2
(2件中)

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