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税務管理

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領収証を作成しない相殺の方法について

著者 OYABUN さん

最終更新日:2022年02月01日 11:59

ご教授下さい。相殺領収証を発行せずに明細を発行しただけで、両者で相殺扱いにする場合の注意点を教えて下さい。また、取引先によって相殺領収証を発行したり、しなかったりという処理は認められますか。

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Re: 領収証を作成しない相殺の方法について

著者ぴぃちんさん

2022年02月01日 12:09

こんにちは。

記載の「明細」がどのような条件を満たしているのかわかりませんが,相殺領収証は必ずしも発行しなければならない書類ではありません。ただ,一般的には相殺処理をおこなった証の書類になりますので,貴社の「明細」で貴社の経理・税務において問題がないのかどうかを確認してください。

書類を貴社の顧問税理士さんに確認していただくことがよいと思います。



> ご教授下さい。相殺領収証を発行せずに明細を発行しただけで、両者で相殺扱いにする場合の注意点を教えて下さい。また、取引先によって相殺領収証を発行したり、しなかったりという処理は認められますか。

Re: 領収証を作成しない相殺の方法について

著者OYABUNさん

2022年02月01日 13:02

ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
税理士さんに相談してみます。

> こんにちは。
>
> 記載の「明細」がどのような条件を満たしているのかわかりませんが,相殺領収証は必ずしも発行しなければならない書類ではありません。ただ,一般的には相殺処理をおこなった証の書類になりますので,貴社の「明細」で貴社の経理・税務において問題がないのかどうかを確認してください。
>
> 書類を貴社の顧問税理士さんに確認していただくことがよいと思います。
>
>
>
> > ご教授下さい。相殺領収証を発行せずに明細を発行しただけで、両者で相殺扱いにする場合の注意点を教えて下さい。また、取引先によって相殺領収証を発行したり、しなかったりという処理は認められますか。

Re: 領収証を作成しない相殺の方法について

こんにちは。

入出金、売掛買掛清算、印紙の添付には困りますね。
その説明、国税庁などのHPなども判読に苦慮します。
ただ、相殺してプラスマイなうゼロであれが印紙添付の必要ありません。
つまり、現金、金銭の現物移動がないことの証明です。


明細書も、「金銭又は有価証券の受取書」に含まれる。 金融機関の窓口などで手続きをすると、明細書に200円の印紙が貼られるのはそのためだ。 ... 印紙税は文書作成者に納付義務があるため、負担している印紙税を「手数料」という名目で利用者から徴収している。2014/04/20


しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であっても、その事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取書に該当することになります。
 なお、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺領収証」)は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については、記載金額には当たらないものとして取り扱われることになります。


国税庁HP
ホーム税の情報・手続・用紙税について調べるタックスアンサー(よくある税の質問)印紙税その他国税No.7126 相殺した場合の領収書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7126.htm

Re: 領収証を作成しない相殺の方法について

著者OYABUNさん

2022年02月01日 14:12

安芸ノ国様
早速のご回答ありがとうございました。勉強致します。

> こんにちは。
>
> 入出金、売掛買掛清算、印紙の添付には困りますね。
> その説明、国税庁などのHPなども判読に苦慮します。
> ただ、相殺してプラスマイなうゼロであれが印紙添付の必要ありません。
> つまり、現金、金銭の現物移動がないことの証明です。
>
> ①
> 明細書も、「金銭又は有価証券の受取書」に含まれる。 金融機関の窓口などで手続きをすると、明細書に200円の印紙が貼られるのはそのためだ。 ... 印紙税は文書作成者に納付義務があるため、負担している印紙税を「手数料」という名目で利用者から徴収している。2014/04/20
>
> ②
> しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であっても、その事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取書に該当することになります。
>  なお、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺領収証」)は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については、記載金額には当たらないものとして取り扱われることになります。
>
> ③
> 国税庁HP
> ホーム税の情報・手続・用紙税について調べるタックスアンサー(よくある税の質問)印紙税その他国税No.7126 相殺した場合の領収書
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7126.htm
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